メールマガジン「入管法」第115号 第二条の二第一項

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┃ メールマガジン「入管法」vol.115  2011年 1月31日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第二条の二第一項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは!
相変わらず福岡は寒い日々ですが、お元気でしょうか?

ところで、Facebookに興味が出て、ちょっと前にアカントを作ってみました。
よかったら友達リクエストを。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第一章 総則

(在留資格及び在留期間)

第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(技能実習の在留資格にあつては、別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

(以下、次号に続く。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

在留資格とは、日本で一定の活動を行なって在留することができる法的地位であり、現在27種類あります。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

日本に在留する外国人は、27種類の在留資格のうち、必ずどれか一つの在留資格をもっていなくてはなりません。(ただし、条文にあるように例外があります。)
一人の外国人が複数の在留資格をもつことは認められません。

在留資格が許可される場面としては、来日した空港(又は海港)での上陸許可、上陸許可を得ることなく日本に在留することになった外国人(日本で生まれた外国人夫婦の子供や日本国籍を離脱した人など)に対する在留資格取得許可、在留資格変更許可、難民認定、法務大臣の特例決裁(いわゆる在留特別許可)などがあります。

ところで、この在留資格という言葉は認知度が低く、例えば、私が相談者と話しをする際に「現在の在留資格は何ですか?」と尋ねると、およそ8~9割の方(日本人、外国人ともに)が「在留資格って何ですか?」と言われます。

在留資格と言うよりも、むしろ就労ビザとか永住ビザなどと呼んだほうが通りが良いようです。(在留資格はビザではないのですが。)

在留資格は、パスポートに貼付されている上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新許可などのシールを見ると、その人が何の在留資格をもっているのか確認できます。
外国人登録証明書にも記載されています。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本政府は、中国人の個人観光客を数次査証(ビザ)発給対象とするようです。
今年の夏から実施される見込みとのこと。
数次査証が発給されると、訪日するたびにビザを取る必要がなくなります。

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【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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