メールマガジン「入管法」第118号 第二条の二第三項

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃———————————————————-┃
┃ メールマガジン「入管法」vol.118  2011年 8月 1日配信   ┃
┃———————————————————-┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

_/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶
・今回の条文(第二条の二第三項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

お久し振りです。
毎日、暑い日が続いていますが、お変わりないですか?
8月と言えば、会社にお勤めの方はお盆休みなどあると思いますが、私の場合は特にそういった休みはありません。
個人事業主なので、連休でも取って旅行などに行こうと思えば行けるのですが、毎年、世間がお盆休みのときでも結局は仕事をしています。
それが性に合っているのかも知れません(笑)。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第一章 総則

(在留資格及び在留期間)

第二条の二

3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)を超えることができない。

(以下、次号に続く。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本に在留している外国人には、永住者等を除き、在留することのできる期間がそれぞれの在留資格に応じて定められています。
このページの下のほうに表がありますが、左側が在留資格の種類、右側がその在留資格に応じた在留期間です。
http://homepage3.nifty.com/takehara/kousin.html

三年又は一年というように複数の在留期間がありますが、これは個々の状況に応じて、いずれか一つの在留期間が決定されます。(決定のタイミングは、日本に来日したときの上陸許可の時や在留期間更新許可の時、在留資格変更許可の時などです。)

このように日本に在留している外国人には、日本に在留することのできる期間が定められていますから、この期間を更新したい場合は、地方入国管理局から許可を貰わなければなりません。

なお、現在は、一部の在留資格を除き、在留期間の最長は三年となっていますが、来年には改正入管法が施行される予定になっていて、在留期間の最長が五年となる予定です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

法務省は、平成23年7月1日、専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人が、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるよう、法務省令の改正等を行いました。
詳しくはこちらを。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00098.html

///////////////////////////////////

【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

バックナンバーはこちらから
http://homepage3.nifty.com/takehara/backnumber.html

———————————————————————-

【発行者運営のサイト】

行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://visa.world.coocan.jp/spouse_visa/
http://visa.world.coocan.jp/naturalization/

twitter

Facebook
行政書士 武原広和事務所 で検索してみてください。

※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。

======================================================================
Copyright(C) 行政書士 武原広和 All rights reserved.

///////////////////////////////////