メールマガジン「入管法」第121号 第五条第一項第二号

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃———————————————————-┃
┃ メールマガジン「入管法」vol.121  2012年 2月27日配信   ┃
┃———————————————————-┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

_/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶
・今回の条文(第五条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
お元気ですか?

時々、お客様から「○○の許可を得るのは難しいですか?」と聞かれることがありますが、許可要件をバッチリ満たしている場合は比較的容易でしょうし、色々と問題があるような場合だと難しいかも知れません。
しかし、どのような許可申請であれ、難しいと捉えるか易しいと捉えるかは個々人の主観的な問題ですから私のほうから「難しい」とか「易しい」とか言えるものではありません。
もっとも、ご依頼いただく案件は、私個人的には「易しい」ものはあまりありませんけれど。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

判断能力を欠く又は判断能力が著しく不十分な精神・知的等の障がい者等が来日する場合は、補助者が随伴しないと上陸が許可されませんが、逆に言えば補助者が随伴すれば上陸の許可がされ得るということです。
本条文にある「法務省令で定めるもの」は、入管法施行規則第四条に規定されています。

* 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条第一項の規定により保護者となる者(=後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者)又はこれに準ずる者で、本人の日本における活動又は行動を補助する意思及び能力を有するもの

* 上記のほか、本人の日本における活動又は行動を補助することについて合理的な理由がある者で、当該活動又は行動を補助する意思及び能力を有するもの(本人が日本に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして上陸の申請をした場合に限る。)

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本・ペルー経済連携協定(EPA)は、本年3月1日に効力が生じることになりましたが、そのうちペルー人の日本国査証申請に関係するところをいくつか紹介します。
* 入国査証(商用目的)申請の審査結果を20営業日以内に申請者に通知すること。申請者からの要請があった場合は査証申請の処理状況に関する情報を不当に遅滞なく提供すること。
* ペルー料理の調理師(在留資格「技能」に基づくもの)の場合は、次のいずれにも該当すること。
(1)5年以上の実務経験を有していること(ペルーにおいて国に代わって教育機関が発行する修了証書を取得するための要件を満たすために当該教育機関において教育を受けた期間を含む。)
(2)ペルー料理に関する国家試験に合格していること(日本政府が当該国家試験制度を承認した場合)
(3)日本への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前一年間にペルーにおいてペルー料理人として妥当な額の報酬を受けたこと(又は受けていたことがあること)

又は、ペルー料理人として7年以上の実務経験を有し、かつ、教育機関においてペルー料理人としての技能を習得するための3年以上の教育を受けた後、ペルーにおいて国に代わって当該教育機関が発行する修了証書を取得していること。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_peru/index.html

///////////////////////////////////

【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

バックナンバーはこちらから
http://homepage3.nifty.com/takehara/backnumber.html

———————————————————————-

【発行者運営のサイト】

行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://visa.world.coocan.jp/spouse_visa/
http://visa.world.coocan.jp/naturalization/

twitter

Facebookページ
http://www.facebook.com/immigration.procedures

※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。

======================================================================
Copyright(C) 行政書士 武原広和 All rights reserved.

///////////////////////////////////