メールマガジン「入管法」第113号 第二条第十五号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/12/27 ━ Vol.113■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第十五号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

本年最後の発行になりました。
一年経つのはホントに早いですね。

今年も、メールマガジン『入管法』をご購読いただいて誠に有難うございました。
明年も、より良い情報をお届けしようと思いますので、引き続き、メールマガジン『入管法』を購読していただけましたら幸いです。

それでは、明年も皆様にとって素晴らしい一年となりますよう心より祈念申し上げます。

(最近、遅ればせながらツイッターを始めました!フォローしてもらえると嬉しいです。)
http://twitter.com/#!/takehara_h

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十三条に定める入国者収容所をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入国者収容所について、法務省設置法第十三条第一項には、「入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。」と規定されています。
また、入管法第四十一条第二項の規定により、収容令書によって外国人を収容することもあります。

入国者収容所は、3か所に設置されています。
東日本入国管理センター(茨城県牛久市)
西日本入国管理センター(大阪府茨木市)
大村入国管理センター(長崎県大村市)

================================================================

【お知らせ】

「医療滞在ビザ」制度が明年1月1日から始まります。
詳しくは、こちらを御覧下さい。

日本ビザ・イミグレ情報
http://immigration-info.air-nifty.com/

日本ビザ・イミグレ情報をより分かりやすく
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年12月27日発行 第113号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所 武原 広和
http://homepage3.nifty.com/takehara/

外国人労働者の在留資格取得支援
http://visa.world.coocan.jp/

外国人配偶者の在留資格・ビザ
http://visa.world.coocan.jp/spouse_visa/

帰化申請/日本国籍取得の準備
http://visa.world.coocan.jp/naturalization/

行政書士 武原広和 OFFICIAL BLOG
http://japan-immigration.blogspot.com/

================================================================