メールマガジン「入管法」第120号 第五条第一項第一号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.120  2011年12月26日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

早いもので、今年もあとわずかとなりました。
今年は皆様にとってどのような一年でしたか?
今年も、就労系、身分系を問わず、外国人の在留資格について、たくさんのご依頼をいただき、有難うございました。
来年も頑張ってまいります。
また、メールマガジン「入管法」も、がんばって(^^;)発行していきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
では、良いお年を!

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
リンク先に同法の条文が掲載されていますが、第六条で一類感染症、二類感染症、新型エンフルエンザ等感染症、指定感染症の定義を、また、第八章で新感染症に関する規定を読むことができます。

入管法第五条第一号の規定に該当する外国人は日本に上陸することができませんが、同号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならないとされています。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

ご存知の方も多いと思いますが、明年7月より外国人の在留管理制度が大きく変わります。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
メールマガジン「入管法」でも、取り上げて行きたいと思います。

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発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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