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メールマガジン『入 管 法』 2004年1月26日第21号

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◆今回の条文 第24条 (退去強制) その3
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
先週は、北九州市でも珍しく雪が積もりました。九州人(少なくとも私は)は雪に慣れていないので、おとなしく外出せず、事務作業ばかりしておりました。

さて、今回も退去強制(俗にいう強制退去)の条文の続きです。

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(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの

ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者

ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、そそのかし、又は助けた者

オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

ヨ イ、ロ及びホからカまでに掲げる者を除くほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者

~続きは次号へ~

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年1月26日第21号)
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メールマガジン『入 管 法』 2004年1月12日第20号

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◆今回の条文 第24条 (退去強制) その2
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
2004年最初のメールマガジン『入管法』をお送りします。読者の皆様今年もどうぞ宜しくお付き合い下さい。

さて、今回は前号の続きからです。退去強制(いわゆる強制退去)処分の対象者について規定しています。

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(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの

イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者

ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者

ハ及びニ 削除

ホ 第74条から第74条の6まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者

ヘ 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

ト 少年法(昭和23年法律第168号)に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの

チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

リ ホからチまでに規定する者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

~続きは次号へ~

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(解説)

~第4号イについて~
就労ビザや特定活動資格を持っている外国人が、許可されている就労内容でない仕事を専ら行なって収入を得ている場合に退去強制処分の対象となります。
(例えば、コンピュータ関係の技術者として就労ビザを持っている人が、英会話学校の講師業で生計を立てている場合など。)
また、文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在ビザを持っている人が資格外活動許可を受けずに仕事について収入を得ている場合も退去強制処分の対象になります。

~第4号ロについて~
いわゆるオーバーステイです。退去強制処分の対象になりますので在留期限に注意して下さい。

~第4号ホについて~
集団密航事件に関わった者や退去強制処分を免れさせる目的で不法入国・滞在者をかくまったりした者が、その罪により刑の言渡しを受けて刑が確定した場合、退去強制処分の対象者に該当します。

~第4号ヘについて~
外国人登録法などの法令に違反して禁錮・懲役刑の言渡しを受けて刑が確定した場合、退去強制処分の対象者に該当します。
(執行猶予の言渡しを受けた者は除く。)

~第4号トについて~
長期3年を超える懲役・禁錮に処せられた少年は、退去強制処分の対象者に該当します。

~第4号チについて~
麻薬などを取り締まる法律に違反して有罪の判決を受けて、有罪が確定した者は、退去強制処分の対象者に該当します。

~第4号リについて~
上記ホ~チに該当する者以外で1951年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役・禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者は除く。)は退去強制処分の対象者に該当します。

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年1月12日第20号)
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メールマガジン『入 管 法』 2003年12月29日第19号

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◆今回の条文 第24条 (退去強制) その1
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読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
年末ですね。色々とお忙しいことと思います。
知り合いの自動車板金工場の経営者が言っていましたが、年末は交通事故車の修理依頼が多いそうです。お互い事故を起こさないよう注意しましょう。

さて、今回の条文は退去強制のところです。俗に強制退去と言われているものです。私の所へも「知り合いの外国人が強制退去になったが、何とか日本に戻ってくる方法はないか」というような相談がよくきます。
一度退去強制処分を受けて日本から出国してしまったら簡単には日本に戻ってくることは出来ません。

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(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

1 第3条の規定に違反して本邦に入った者

2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

3 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、又はこの章の第1節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあつせんをした者

~続きは次号へ~

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(解説)

~第1号について~
いわゆる不法入国です。偽造パスポートや他人のパスポートで入国した者、有効なパスポートを持っていたとしても証印(上陸許可のシール、スタンプ)や許可を受けずに上陸する目的を持って入国した者が退去強制処分の対象になります。

~第2号について~
不法上陸です。条文どおり、入国審査官から上陸許可のシールやスタンプをもらわずに日本に上陸した者が退去強制処分の対象になります。

※「入国」と「上陸」は紛らわしいと思います。
「入国」というのは、日本の領空・領海に入ることで、「上陸」というのは、文字通り日本の領土に立ち入ることです。

~第3号について~
要するに上陸・在留の各種手続において偽変造書類を作成・使用・譲渡・貸与・あっせんした者が退去強制処分の対象になります。

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☆年末のご挨拶

当事務所には毎日のようにメールや電話で相談が寄せられます。
例えば、国際結婚の手続、国籍、就労ビザ、短期ビザ、永住、帰化・・・etc

法律を知っていれば簡単に解決できること、法律には書いていないことなど、実に様々です。

このメールマガジン『入管法』が少しでもお役に立てることができるよう、来年もより良いメルマガを目指して発行してまいります。

本年一年、ご愛読ありがとうございました。来年も宜しくお願い申し上げます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年12月29日第19号)
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メールマガジン『入 管 法』 2003年12月15日第18号

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◆今回の条文 第22条 (永住許可)
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読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
福岡でもすっかり寒くなってきました。皆さんは風邪などひかれていませんか?
私は風邪の予防に朝起きてからすぐにうがいをしています。
(これは、ある行政書士の先生から教わりました。)

さて、今回の条文は永住許可についてです。
実は、これで2回目になります。私のところに永住に関する相談も多く寄せられていますので再度掲載します。

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(永住許可)

第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあった時に、その効力を生ずる。

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永住許可を得ると面倒なビザの延長手続をしなくて済みますし仕事も制限なく就くことができます。(合法の範囲で)

永住許可の基準
http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html

永住許可申請をしようと考えている方は、上の基準をご覧になってご自分が基準に合っているかどうか確認してみて下さい。

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☆アンケートご回答のお礼と結果
先日はアンケートにご回答いただきまして大変ありがとうございました。
結果ですが、このようになりました。

質問: メールマガジン『入管法』について—-内容はいかがですか?

■よく分かる         6人 (21パーセント)
■だいたい分かる     10人 (34パーセント)
■ふつう           5人 (17パーセント)
■難しいが何となく分かる 7人 (24パーセント)
■難しくて全く分からない 1人 (3パーセント)

以上の結果を参考にさせていただき、より良いメルマガを発行していこうと思いますので今後ともどうぞ宜しくお願いします。
(コメントボードに書き込みしていただいた、まさき様、参考になります。ありがとうございました。)

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年12月14日第18号)
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メールマガジン『入 管 法』 2003年12月1日第17号

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◆今回の条文 第13条 (仮上陸の許可)
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読者の皆さん、いかがお過ごしですか?
早いもので今年も12月に入りましたね。さあ今年ラスト1ヶ月、お互い頑張って参りましょう。

さて、今回の条文は仮上陸の許可についてです。
本メールマガジン第13号・14号・15号で掲載した手続が完了するまでの間、様々な事情によって日本に入国しようとする外国人に対してとりあえず仮に日本入国を認める制度が、この仮上陸許可です。

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(仮上陸の許可)

第13条 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。

2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。

3 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。

4 前項の保証金は、当該外国人が第10条第7項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第10項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。

5 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。

6 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。

7 (今回は省略)

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本条第2項の仮上陸許可書には、氏名・性別・生年月日・国籍の他指定住居・行動範囲・呼出しに対する出頭の義務などが記載されています。
指定住居は、外国人が到着した空港・港がある市町村の区域内で指定されます。(特別の事情があれば例外もあります。)
行動範囲は、原則として指定された市町村の区域内です。
仮上陸を許可された外国人は、入国の手続に必要な行動以外の行動を禁止されます。

保証金については、外国人の所持金など様々な事情を考慮して200万円以下の額で定められます。(未成年者は100万円未満)
この保証金は、上陸許可の証印を受けたときや上陸が認められず日本から出国するときには返還されます。
仮上陸の許可を受けた外国人が逃亡したときや呼出しに対して正当な理由がないのに出頭しないときには保証金全額が没取されます。
それ以外の仮上陸許可の条件に違反した場合でも保証金額の半額以下の範囲で没取されることがあります。

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☆読者の皆様へお知らせ☆

日頃より本メールマガジンを購読して頂きありがとうございます。
今年4月より発刊してから早いもので今回で第17号となりました。
今後もさらに読者の皆様のお役に立てるメールマガジンを目指そうと思っております。
そこで本メルマガについて簡単なアンケートを実施したいと考えております。
該当するものをクリックするだけのアンケートです。臨時号として数日中にお送りできると思いますので、お手数ですが届きましたらご協力の程、お願い致します。

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メールマガジン『入 管 法』 2003年11月17日第16号

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◆今回の条文 第12条 (法務大臣の裁決の特例)
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外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

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読者の皆さん、二週間振りのご無沙汰です。
福岡ダイエーホークスが日本一に輝いた直後、小久保・村松両選手がチーム脱退という衝撃!しばらく私も落ち込んでいましたが、何とか最近立ち直りつつあります。

さて、前号でご紹介した入管法第11条には日本入国を拒否された外国人は、「法務大臣に対し異議を申し出ることができる」とありました。
そして法務大臣は、その異議の申出を受理したときは、理由があるかどうか裁決して、その結果を主任審査官に通知することになっています。
その裁決については特例が認められることがあり、そのことを規定しているのが第12条です。

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(法務大臣の裁決の特例)

第12条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当って、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

2 前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

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いわゆる「上陸特別許可」です。
特別審理官の認定に誤りがない場合でも法務大臣は、外国人の日本入国を特別に許可できる制度です。
つまり異議を申し出た外国人に日本国入国拒否事由があったとしても法務大臣の裁量によって特別に入国を許可することができるというわけです。

条文中にあります「法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情」というのはきちんとした基準があるわけではないようですが、例えば、入国拒否事由に該当する外国人が、日本人と結婚しているときなど人道上の観点から入国が許可されることがあります。
(その場合でも必ず上陸特別許可が下りるということはありません。あくまで特例です。)

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☆情報その1☆
今年10月1日から上陸許可の証印(LANDING PERMISSION)にシール式のものが加わりました。

☆情報その2☆
今年11月1日から福岡入国管理局佐世保港出張所が廃止になり同出張所業務は長崎出張所で取扱います。
同じく11月1日から福岡入国管理局那覇港出張所が廃止になり同出張所業務は那覇支局で取扱います。

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◆今回の条文 第11条 (異議の申出)
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読者の皆さん、ご機嫌いかがですか。
福岡ダイエー・ホークスが日本シリーズを制して見事日本一になった瞬間はとても感動しました。ホークスの選手を初めて知った方も多いと思いますが、素晴らしい選手が多いでしょ?

さて、今回の条文は異議の申出についてです。
前号でご紹介した第10条第9項には、日本入国の審査の際に口頭審理を行なった結果、上陸許可の条件に合っていないと認定された場合は、その理由を知らせて「異議を申し出る」ことができる旨を知らせなければならない、と規定してあります。

その異議の申出を規定してあるのが第11条です。

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(異議の申出)

第11条 前条第9項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める 手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2 主任審査官は、前項の異議の申出があったときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

5 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。

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異議の申出は、主任審査官に異議申出書を提出することによって行ないます。
異議の申出については、法務大臣の裁量によって裁決されます。
特別審理官の認定に誤りがなかった場合でも特別な事情がある場合は、法務大臣の裁量によって上陸の特別許可が出る場合があります。

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  メールマガジン『入 管 法』 2003年10月20日第14号
 
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 ◆今回の条文 第10条 (口頭審理) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 読者の皆さん、こんにちは。武原です。
 
 こちら福岡でもすっかり寒くなりました。皆さんも体調など崩されていませんか?

 さて、前号でご紹介した上陸許可の証印を受けられなかった外国人には特別審理官による口頭審理・法務大臣への異議申し出の機会が与えられています。それを規定しているのが第10条です。
 
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(口頭審理)

第10条 特別審理官は、前条第4項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し、すみやかに口頭審理を行わなければならない。

2 特別審理官は、口頭審理を行った場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当って、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。

5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

8 前条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

9 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

10 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
   
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 第7・9項にある上陸のための条件については、こちらを御覧下さい。
 https://takeharahirokazu.com/magazine8
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★トピック★
 法務省入国管理局は、東京都・警視庁とともに東京に不法滞在している外国人を今後5年間で半減させると発表しました。

★入管法施行規則改正★
 上陸許可の証印に新しい様式が加わりました。
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◆在留資格認定証明書交付手続きのご依頼は下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年10月20日第14号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、https://takeharahirokazu.com/mailmagazinenyukanhouからできます。
  
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  メールマガジン『入 管 法』 2003年10月6日第13号
 
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 ◆今回の条文 第9条 (上陸許可の証印) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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 読者の皆さん、こんにちは。武原です。
 
 9月30日、待ちに待った福岡ダイエーホークスの優勝が決まりました。
 今月18日から阪神タイガースとの日本シリーズが始まります。これを機会にホークスの選手を覚えて下さいね。
 
 さて、今回は上陸許可の証印に関する条文です。
 海外旅行などされた方は、ご理解し易いと思いますが、外国人が日本に入国する際にはパスポートに上陸許可の証印を押してもらわなければなりません。そのあたりを規定しているのが第9条です。
 
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(上陸許可の証印)

第9条 入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

3 第1項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けて、又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により上陸許可の証印をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

5 外国人は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、次条第7項又は第11条第4項の規定による上陸許可の証印を受けなければ上陸してはならない。
   
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 第1項にあります「第7条第1項に規定する上陸のための条件」については本メールマガジン第8号を御覧下さい。
 
 第2項の「第5条第1項第1号又は第2号の規定」については、本メールマガジン第9号を御覧下さい。
 
 審査の結果、問題がなければパスポートに上陸許可の証印が押されます。
証印の様式も決まっており、許可の年月日・在留資格(Status)・在留期間(Duration)・空港(港)名が記載されます。
(再入国者や難民旅行証明書所持者の場合は、在留資格と在留期間の記載はありません。)
 在留資格認定証明書(本メールマガジン第2号参照)を持っていると審査がスムーズになるようです。

 上陸許可の証印を受けず日本に入国した場合は、強制送還(退去強制処分)になる場合があります。また懲役や罰金などの刑罰を受けることがあります。

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  メールマガジン『入 管 法』 2003年9月22日第12号
 
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 ◆今回の条文 第22条の2 (在留資格の取得) 
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 読者の皆さん、こんにちは。武原です。
 こちら福岡でもずいぶんと涼しくなってまいりました。
 プロ野球パ・リーグのペナントシーズンも大詰めに入り、福岡ダイエーホークスの優勝も秒読み段階で、私もワクワクしている毎日です。
 
 さて、今回は在留資格の取得に関する条文です。
 例えば、日本で生活している外国人夫婦の子どもが日本で生まれたときは、どのような手続が必要でしょうか。出生届・外国人登録の他に入管で在留資格取得の申請をします。
 
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(在留資格の取得)

第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3(今回は省略)
4(今回は省略) 
   
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 この在留資格の取得手続は、子どもが生まれてから60日以内に日本から出国する場合は、必要ありません。子どもが生まれてからもそのまま日本で生活する場合は、生まれた日から30日以内に入管で在留資格の取得申請をする必要があります。(特別永住者の子どもが特別永住許可の申請をする場合は、60日以内に居住地の市区町村役所で申請をします。)

 手続に必要な書類は、在留資格取得許可申請書二通・出生証明書・両親のパスポートや登録証明書などです。
 入管には父親か母親(もしくは親族など)が行って申請手続きをしますが、申請取次者(行政書士など)に頼めば、行かなくてもよいことになっています。

 申請が許可されるとパスポートに許可の証印が押されますが、その在留資格は、親の在留資格や在留期間に応じて決定されるのが通例のようです。

 また、生まれた日から60日以内に市区町村役場で外国人登録の手続が必要です。

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