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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年3月28日第51号
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◆今回の条文
第31条(臨検、捜索及び押収)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

パ・リーグが開幕しましたね。
我らが福岡ソフトバンク・ホークスも開幕戦白星スタート。
第2戦もサヨナラ勝ち!
強いぞホークス。

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(臨検、捜索及び押収)

第31条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方
裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。

2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは
物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。

3 入国警備官は、第1項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第24条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。

4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索す
べき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。

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臨検とは入国警備官が現場に立ち入ることです。

退去強制手続のなかで違反調査のため、臨検、捜索又は押収をするときは入国警備官は裁判官の許可を得て行ないます。
入国警備官が裁判所に許可を請求しようとするときは、容疑者が入管法第24条各号(強制送還になる理由)に該当すると思われる資料を添付する必要があります。

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◆今回の条文
第25条の2(出国確認の留保)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

本当は、先週の月曜日が発行予定日だったのですが、一週間ずれ込んでしまい、お詫び申し上げます。

この間、東京に行ったのですが、よりによって大雪でした。
こちら福岡でも相変わらず寒い日々です。
早く暖かくなって欲しいものですね。

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(出国確認の留保)

第25条の2 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号の一に該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

一 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)

三 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者

2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

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重要な犯罪により訴追されている者又は逮捕状等が発せられている外国人、刑の執行が終わっていない外国人、逃亡犯罪人引渡法による引渡しの対象となっている外国人等の国外逃亡を防止するため、出国確認の手続を留保する制度です。

入国審査官が関係機関より、これらに該当する外国人について通知を受けている場合は、該当する外国人が出国確認手続を行なってから24時間に限り、出国確認の手続を留保することができます。
出国の確認を留保したとき、入国審査官は直ちにその旨を通知を受けた機関に通報しなければなりません。
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◆今回の条文
第25条(出国の手続)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

3月に上京する予定です。
といっても、別に東京に進出するわけではないですよ。
ちょっと私用がありまして。

1日半位フリータイムができたのですが、都内のどこに行こうか検討中です(誰か案内してくれないかな)。

しかし、東京って移動するのが便利ですね。
都心だったら大抵、目的地まで電車で行けるようだし。

自家用車を持っていない人が結構いると聞きますが、頷けます。

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(出国の手続)

第25条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除き、第26条の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人を含む。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

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外国人が日本から出国しようとする場合の手続です。

乗員を除く外国人は、出国しようとする空港や港で出国の確認を受け、自分のパスポートに出国の証印を受けなければなりません。

あらかじめ再入国許可を受けている場合や難民旅行証明書を持って出国する場合は、「再入国出国記録」、そうでない場合は「外国人出国記録」の各項目に記入してパスポートと一緒に入国審査官に提出します。

後者の場合で外国人登録をしている場合は、外国人登録証明書を入国審査官に返納します。

また、在留資格の取消しを受けた場合は「出国期間等指定書」を、出国命令を受けた場合は出国命令書を入国審査官に提出しなければなりません。

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(法改正)

入管法の基準省令に改正がありました。

いわゆる興行ビザ(タレントのビザ)のこれまでの基準省令に、「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。」とあったのが削除になりました。
(法務省令第16号 平成17年2月15日)

本年3月15日施行となりますが、これにより同日以降は、申請者の条件として“芸能に関する科目を2年以上外国の教育機関において専攻したこと”若しくは“2年以上外国において芸能活動の経験があること”のいずれかを満たさなければなりません。(例外あり)

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年2月21日第49号)
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第23条(旅券又は許可書の携帯及び呈示)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

ついにひきました。風邪を。
1月一杯まで、個人的に非常に忙しかったので、気合が入っていたのですが、2月に入ってどっと気が抜けたのでしょう、今冬はじめて風邪をひいてしまいました。

やっぱりきついですね。健康が良いですね。

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(旅券又は許可書の携帯及び呈示)

第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。

2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当り、同項の旅券又は許可書の呈示を求めたときは、これを呈示しなければならない。

3 前項に規定する職員は、第1項の旅券又は許可書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを呈示しなければならない。

4 第1項本文の規定は、16歳に満たない外国人には適用しない。

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日本に滞在する外国人は常にパスポートもしくは各種(仮上陸・乗員上陸・緊急上陸・遭難による上陸・一時庇護・仮滞在)許可書を携帯していなければなりませんが、外国人登録をして外国人登録証明書を携帯している場合は、それで足ります。

そして、もし入国審査官・入国警備官・警察官・海上保安官から職務上、パスポートや許可書を見せるように言われたら見せる必要があり、これを拒否すると10万円以下の罰金に処する規定が入管法第76条にあります。
なお、携帯していなかった場合も同様の罰則です
(特別永住者は、10万円以下の過料)。

上記の公務員以外には税関職員・公安調査官・麻薬取締官・外国人登録事務に従事する国もしくは地方公共団体の職員・ハローワークの職員が規定されています。

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第18条の2(一時庇護のための上陸の許可)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

冬は乾燥しますね。
唇がカサカサになって、何かの拍子に切れたりして痛いです。

うちの事務所には、簡易加湿器を置いているのですが、
果たして効果があるのかどうか・・・。
何しろ2時間位で水が無くなるんですよ。

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(一時庇護のための上陸の許可)

第18条の2 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人から申請があった場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。

一 その者が難民条約第1条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者であること。

二 その者を一時的に上陸させることが相当であること。

2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならな
い。

3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせることができる。

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入国審査官は、人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること・政治的意見そのほか性別・年齢・出生・戦争・内乱などを理由に身体の自由を害されるおそれのあった地域から逃れて日本に入った者について、人道的配慮から一時的に日本に上陸させるのが相当であると思われるときは、一時庇護のための上陸を許可することができます。

この申請は、外国人本人が行います。

上陸期間は6ヶ月を超えない範囲内で定められ、住居は入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定します。

行動範囲は、特別の理由がある場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内となります。

上陸期間中は報酬を得る活動は禁止されます

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第18条(遭難による上陸の許可)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
本年最初の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。

今年は冬らしい冬というか、福岡も寒いです。
正月から珍しく雪が降りました。
タイヤチェーンを買おうかと本気で考えたほどです。

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(遭難による上陸の許可)

第18条 入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。

2 入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。

3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。

4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を附することができる。

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前号(緊急上陸の許可)は、外国人自身に疾病その他の事故がある場合に与えられる許可ですが、この遭難による上陸の許可は、外国人が乗っていた船舶等について遭難事故が発生した場合に与えられる許可です。

緊急上陸の許可と同様、パスポートを持っているかどうか、ビザを受けているかどうかに関わらず、入国審査官は、許可をすることができます。
また、上陸拒否事由に該当する者であっても同様です。

申請は、市区町村長・救護した船舶等の長・遭難船舶等の長・遭難船舶等の運送業者が行います。

また、入国審査官が警察官又は海上保安官より遭難船舶等に乗っていた外国人の引渡しを受けたときは、遭難による上陸を許可する必要があると規定されています。

遭難による上陸の許可の上陸期間は、30日を超えない範囲内で定められ、行動範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、外国人が救護を受ける市町村内です。
また、報酬を受ける活動はできません。

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第17条(緊急上陸の許可)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

ホークス球団名が、ついに決定しましたね。
“福岡ソフトバンクホークス” ですって。

そのまんまのような気もしますが、まあ、これが一番無難でしょうね。
今はまだ慣れませんが、すぐに違和感がなくなるでしょう。

さて、本年最後の配信です。
今年も多くの方にご購読をいただきまして、ありがとうございます。
来年も頑張って配信していきますので、よろしくお願いします。

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(緊急上陸の許可)

第17条 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。

2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

3 第1項の許可があったときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。

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外国人乗員や乗客が病気、ケガによって緊急に治療する必要があるときに入国審査官は、パスポート・ビザ・乗員手帳の有無に関わらず、その外国人の上陸を許可することができます。

費用については、第3項にあるように船舶等の長や運送業者が、生活費・治療費・葬儀費その他を支払わなければなりません。

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第16条(乗員上陸の許可)
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(ご挨拶)

武原です。お元気ですか?

韓国ブームですね。正月、博多から釜山への定期船の予約がすでに一杯だとか。
寒さに弱い私としては、韓国へは暖かい時期に行きたいです。

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第四節 上陸の特例

(乗員上陸の許可)

第16条 入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。

2 入国審査官は、次の各号の一に該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。

一 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶
の外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。

二 本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から15日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。

3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。

4 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせることができる。

5 第14条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

6 入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が、当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第5条第1項各号の一に該当することを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

7 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。

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乗員上陸許可は、1回限りのものと1年間数次にわたり上陸できるものがあります。
数次乗員上陸許可の期間は、船舶の乗員については、船舶が日本にある間、航空機の乗員については、日本に到着した日から15日を越えない範囲内となります。

上陸許可等を受けないで日本に上陸した場合・乗員上陸許可を受けた期間をオーバーして日本に残留した場合などについては、懲役もしくは禁錮・罰金の罰則があります。

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◆今回の条文
第15条(通過上陸の許可)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

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(ご挨拶)

武原です。お元気ですか?

新札が発行されて少したちましたが、まだ自動販売機では使えない所が多いんですね。
先日も財布の中に新札だけを入れておいたことがあったのですが、使えない所が結構あって困りました。

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第四節 上陸の特例

(通過上陸の許可)

第15条 入国審査官は、船舶に乗っている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

2 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するた
め、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があったときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印
をしなければならない。

4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。

5 前条第1項ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。

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通過上陸の許可には2種類あります。
ひとつは、第1項の臨時観光のための通過上陸許可です。
これは、船舶の乗客に対してのみ許可され、乗ってきた船舶と同一の船舶に帰船して出国する場合に限ります。
上陸期間は、15日を超えない範囲内で定められます。

もうひとつは、日本を経由して日本外の地域に赴こうとする外国人乗客が、入国した港・空港周辺の他の港・空港から他の船・航空機で出国する場合に与えられる通過上陸許可です。
上陸期間は、3日を超えない範囲内で定められます。
周辺の他の港・空港とは、入国した港・空港と同一の入管管轄内にある港・空港、もしくは隣接する入管管轄内にある港・空港とされています。

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◆今回の条文
第14条(寄港地上陸の許可)
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この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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(ご挨拶)

武原です。お元気ですか?

ダイエーが球団経営から撤退したとのこと。
来シーズンから球団名、応援歌、その他諸々、どうなるのでしょうか。
ついに井口も抜けたし・・・

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第四節 上陸の特例

(寄港地上陸の許可)

第14条 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号の一に該当する者に対しては、この限りでない。

2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印を
しなければならない。

3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。

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外国人が日本に入国するには、ビザが必要であるなど、条件があります。

しかし、この条文では、その特例が規定されています。

すなわち、外国人乗客が日本を経由して外国に行く場合、買い物や休息、知人との面会等のため72時間の範囲内で日本に上陸を希望するときは、ビザを必要とせず、在留資格を有することなく一時的に上陸を許可することができる制度です。

もちろん、上陸拒否事由(本メルガマ第9・10号)に該当せず、有効なパスポート・目的地までの飛行機等のチケットもしくは保証書を所持していることが必要です。

この申請は、航空会社などが行ないます。
また、行動範囲は、原則として出入国港がある市町村内となります。
出国は、その船舶等の寄港した出入国港からになります。

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