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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年8月29日第61号
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◆今回の条文 第60条(日本人の出国)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

福岡ではすっかり涼しくなり、このメルマガを書いていると虫の鳴き声が聞こえてきました。
もう秋なのでしょうか?

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第七章 日本人の出国及び帰国

(日本人の出国)

第60条 本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

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入管法には、日本人についての規定もあり、今回ご紹介した条文もそのひとつです。

海外旅行をされた方は、空港でパスポートに出国スタンプを押してもらったご経験があると思います。
それが、出国の確認です。
確認ですから、許可ではありません。

本メルマガ第49号では、外国人の出国を規定する法第25条をご紹介しました。
第25条では出国確認を留保することができますが、日本人の場合は有効なパスポートを所持していれば、通常は出国確認の留保をすることはできません。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年8月29日第61号)
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◆今回の条文 第59条の2(事実の調査)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

先週月曜に発行する予定でしたが、1週間遅れました。
お詫び申し上げます。

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第六章の二 事実の調査

(事実の調査)

第59条の2 法務大臣は、第7条の2第1項の規定による証明書の交付又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第51条第1項若しくは第61条の2の11の規定による許可若しくは第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。

2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣又は入国審査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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下記の交付又は処分を行うために必要がある場合は、事実の調査を行うことがあります。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)
上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)
在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)
永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)
在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)
在留資格の取消し(第22条の4第1項)

調査の方法として、外国人本人や関係者に入管への出頭を求め、質問し、又は文書の提示を求めることができます。

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年7月25日第59号
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◆今回の条文 第59条(送還の義務)
◆入管法改正のお知らせ
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

各地で夏祭りや花火大会など開催されていますね。
本当はジャズの野外コンサートに行きたいのですが、九州ではほとんど無くなってしまって寂しい限りです。
今年は訳あってどこにも行けませんが、その分仕事に精進するつもりです。

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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

(送還の義務)

第59条 次の各号の一に該当する外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。

一 第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者

二 第24条第5号から第6号の2までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者

三 前号に規定する者を除き、上陸後5年以内に、第24条各号の一に該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となった事実があることを明らかに知っていたと認められるもの

2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。

3 主任審査官は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運行する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、、第13条の2第1項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設の指定を受けている第1項第1号に該当する外国人を当該指定に係る施設に
とどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

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航空機・船舶の長又は運送会社は、次にあてはまる外国人を日本以外の地域へ送還しなければなりません。

□上陸審査の際、上陸を拒否された者
□次の者で退去強制を受けた者
・仮上陸許可の条件違反者
・退去命令を受けたにも関わらず退去しない者
・特例上陸の許可を受けた者でオーバーステイになっている者
・数次乗員上陸許可を受けた者で許可を取り消されたにも関わらず指定期間を過ぎても帰船、出国しない者

また、退去強制(上陸拒否)事由に該当し、上陸させてはならない外国人であることを知っていながら上陸させた場合も同様です。

送還の責任と費用は、航空機・船舶の長又は運送業者が負担します。
例外として上陸拒否になった外国人を航空機の運行の都合上等により直ちに送還できず、指定施設にとどめておく場合で、その外国人が有効なパスポートを所持し、日本国ビザを受けている場合、主任審査官は、その全部又は一部を免除することができます。

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(法改正のお知らせ)

入管法の改正(最新分)が7月12日に施行されました。
(12月に施行される部分もあります)

その中でいくつかあげますと

○定義に「人身取引等」を追加
○退去強制事由対象のうち、人身取引等の被害者を除外
○人身取引等の被害者に上陸・在留特別許可を与えることができる
○罰則の強化

等があげられます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan39.html

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年7月11日第58号
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◆今回の条文 第58条(上陸防止の義務)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

毎日蒸し暑いですね。体調はいかがでしょうか?

さて、法務省は例のロンドン・テロ事件で、イギリスからの日本入国者に対する入国審査の徹底や在留審査を強化するようです。

また、今月25日から中国における日本(団体)観光ビザ発給対象地域が全土に拡がりますが、より審査を厳格化するようです。

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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

(上陸防止の義務)

第58条 本邦に入る船舶等の長は、前条第2項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。

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前条第2項に規定する外国人とは「有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人」(7月12日より)です。
このような外国人が乗っていることを知った航空機等の長は、不法入国しないように上陸を防止しなければなりません。
違反した場合は、50万円以下の過料に処することとしています。

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◆今回の条文 第57条(報告の義務)
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この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

空梅雨ですね。毎日蒸し暑い日が続いていますが、皆さんお元気ですか?
沖縄では梅雨明けだとか。
九州もこのまま夏を迎えるのでしょうか。水不足も心配です。

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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

(報告の義務)

第57条 本邦に入り、又は本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が到着し、又は出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、乗客名簿及び乗員名簿を提出しなければならない。

2 本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券又は乗員手帳を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

3 本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第16条第2項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

4 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第15条第1項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。

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*法改正
平成17年7月12日より、第2項の「又は乗員手帳を」の部分が、「、乗員手帳又は再入国許可書」となります。

乗客名簿および乗員名簿には、(平成17年6月30日より)船舶の名称・航空機の登録番号・船舶等の所属する国名・到着日・入国港名が記載されます。

乗客名簿には、氏名・国籍・生年月日・パスポート番号・出発国(出発地)・目的地を記載します。

乗員名簿には、氏名・国籍・生年月日・乗員手帳の番号・職名を記載します。

第3項にある「第16条第2項の許可」とは、数次の乗員上陸許可であり、
(参考http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine44.html
許可を受けている乗員が乗り組んでいる船舶等の長は、港・空港に到着する都度、その数次上陸許可を受けている乗員の氏名・国籍・生年月日・乗員手帳の番号・職名・許可の番号・許可年月日・船舶の名称(航空機の登録番号若しくは便名)・船舶等の所属する国名を入国審査官に報告する義務があります。

第4項にある第25条第2項は、外国人の出国確認
(参考http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine49.html)、第60条第2項は、日本人の出国確認をそれぞれ義務付けており、それらの義務に違反している者が乗っているかどうか、船舶等の長は報告する義務があります。

本条に違反した場合は、50万円以下の過料に処されることになります。

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(ご挨拶)

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九州では梅雨入りだそうです。
夏が近づくと虫も活気づきます。この間も寝入りそうになったら耳元で蚊の飛ぶ音が。
しかし、蚊の飛ぶ音ってなぜあんなに気になるんでしょう。
(その後、体のあちこちがかゆくなったのは言うまでもありません)

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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

(協力の義務)

第56条 本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。

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第56条は、日本に入る船舶・航空機の長や運送業者に対し、入国審査官の行う審査等について一般的な協力義務を課しています。

具体的には、下記のとおりです。

船舶の場合は入港する24時間前までに(航空機の場合は入港前に適当な方法で)入港を予定している出入国港の入国審査官に対し、入港時刻・外国人の乗客、乗員数・停泊予定時間等を通報すること。

入国審査官が行う臨船その他の職務遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。

上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意・監督を行うこと。

上記の他、入国審査官の行う審査その他の職務遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があったときは、これに従うこと。

第56条に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、妨げた者は、50万円以下の過料に処されます。

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◆今回の条文 第40条(収容令書の方式)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

日曜朝のテレビ番組で、九州に本社を置く通販会社の社長が出演していました。地方に拠点を構えていても
充分に全国展開している会社です。
東京には進出しないのか、との問いに社長曰く「東京に出る理由がない」と。

ええ、我が事務所もそうです。

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(収容令書の方式)

第40条 前条第1項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

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前条第1項とは入管法第39条第1項で、以下がその条文です。

「入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。」

収容令書には、容疑者の氏名・性別・生年月日・職業・居住地・国籍・容疑事実の要旨・収容すべき場所・有効期間(実務上10日)・発付年月日が記載されます。

前後の条文(第39条・第41条)については下記を参照して下さい。
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine25.html

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◆今回の条文
第36条(出入禁止)
第37条(押収の手続)
第38条(調書の作成)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

私の地元では、例年5月下旬頃、あちこちでホタル祭が行われるのですが、この涼しさ(と言うより結構寒い)では果たしてホタルの成虫がいるのかなあ、等と思っています。

しかし、暗闇で光るホタルの光は、綺麗ですよ。

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(出入禁止)

第36条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。

(押収の手続)

第37条 入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。

2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。

(調書の作製)

第38条 入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

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入国警備官が、臨検等のために出入を禁止する場合は、その場所に施錠するか、人員を配置して出入が出来ないようにします。
押収物件の目録には、品名・数量・差出人や所有者の住所、氏名等を記載します。
臨検・捜索・押収をしたときの調書には、それぞれの日時・場所・結果等が記載され、入国警備官及び立会人が署名します。

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年5月2日第53号
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◆今回の条文
第35条(時刻の制限)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

このところ、まるで夏のような暑さの福岡です。
GWは皆さん、どのようにお過ごしですか?

博多どんたくは、今年も多くの人で賑わいそうですが、私は地元(福岡)に住んでいながら、実は一度も行ったことがないんですよ。

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(時刻の制限)

第35条 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入ってはならない。

2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

3 左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。

一 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる
場所。但し、公開した時間内に限る。

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入管の警備官が、違反調査のために住居等に立ち入るには、日の出後から日没前でなければなりません。(ただし、許可状に夜間でも執行できることが記載されている場合を除きます。)

日没前に立ち入った場合は、日が暮れてもそのまま捜索・押収を続けることができます。

例外として、風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所や旅館・飲食店等、夜でも人が出入りしているような場所では、捜索・押収をすることができます。

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年4月18日第52号
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◆今回の条文
第32条(必要な処分)
第33条(証票の携帯)
第34条(捜索又は押収の立会)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

先週の発行ができず、大変ご迷惑をお掛けしました。

こちら福岡では、早くも桜のシーズンが終わりました。
シーズンというより、満開だったのはほんの1~2日。
満開になったと思ったら、雨と強風であっという間に散ってしまいました。

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(必要な処分)

第32条 入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

(証票の携帯)

第33条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(捜索又は押収の立会)

第34条 入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち合わせなければならない。これらの者を立ち合わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち合わせなければならない。

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入国警備官は、身分を示す証票である入国管理手帳を携帯し、関係人から請求があった場合には、これを呈示しなければなりません。
住居などで捜索・押収を行なうときは、建物の所有者や借主、管理者等が立会い、それらの人が不在のときや立会うのを拒否したときなどは隣人や地方公共団体の職員が立会います。

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