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┏┏ 今回の条文 第75条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。

3月から4月にかけて、入管では在留資格の変更や期間更新の手続きをする人(ほとんどが留学生)であふれかえっていて、福岡でも1~2時間の待ち時間はざらでしたが、私が依頼された申請は全て許可され、ほっとしています。
留学生関連の申請シーズン後は、国際結婚関連の申請が多数控えていますが、入管も今ではすっかり落ち着き、ほとんど待ち時間もなく申請できますから楽ですね。

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第九章 罰則

第75条 第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、20万円以下の罰金に処する。

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第10条第5項には、上陸審査における口頭審理(※)の際、特別審理官は職権または外国人の請求に基き、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる、と規定されています。

(※)口頭審理というのは、外国人の上陸審査の際、(免除者でないのにも関わらず)個人識別情報(指紋・顔写真)を提供しない場合や上陸許可の証印をしない場合に行われます。

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┏┏ 今回の条文 第74条の8
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こんにちは。
福岡では,ずいぶん春らしい陽気になってきました。

新卒留学生さんの就労在留資格への変更許可申請の審査結果も段々届き始めましたが,ご依頼いただいた企業様へ許可の報告をすると,いたく感謝されます。私のほうも無事に許可になってホッとするとともに,留学生さん達にはこれからも日本社会で是非とも頑張って欲しいと思うこの頃です。

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第九章 罰則

第74条の8 退去強制を免れさせる目的で、第24条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

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退去強制(俗に言う「強制送還」「国外追放」)を免れさせる目的で,不法入国・上陸者をかくまったり,警察や入管に発見されるのを免れさせる行為をした者への罰則規定です。

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┏┏ 今回の条文 第74条の7
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こんにちは。

手続きのために入管に行くと,順番が回ってくるまで長く待ちますね。窓口での様子を見ているとひとりの人にずいぶん時間がかかっていることがあります。おそらくその人は手続きのことが分からないのでしょうね。入管手続きは複雑なことが多いので無理もないと思います。
費用がかかりますが,もっと多くの人が入管手続に精通した行政書士に依頼すれば入管職員とのやりとりもスムーズにすすみ,待ち時間も短くなるだろうに,等と勝手なことを入管に行くたびに思ってしまいます。

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第九章 罰則

第74条の7 第73条の2第1項第二号及び第三号、第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第74条の3並びに前3条の罪は、刑法第2条の例に従う。

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第73条の2第1項第二号及び第三号
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine38.html

第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine83.html

第74条の3
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine84.html

第74条の6
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine87.html

第74条の6の2・第74条の6の3
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine88.html

これらの罪は,刑法第2条の例に従い,日本国外犯にも罰則が適用されます。

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┏┏ 今回の条文 第74条の6の2
┏┏┏             第74条の6の3
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お元気ですか?
毎日寒いですね。

ところで、現在、日本の入国審査では、指紋と顔写真の提供が義務付けられていますが、法務省は、海外の修学旅行から帰国した日本在住の外国籍の高校生については、この適用を除外とする方向で検討に入ったとのことです(公明党国会議員が今月14日に鳩山法務大臣に対し、この件を申し入れたことによる)。

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第九章 罰則

第74条の6の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

 二 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者

  イ 旅券(旅券法第2条第一号及び第二号に規定する旅券並びに同法第19条の3第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書

  ロ 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書

 三 第70条第1項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

 四 第70条第1項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者

  イ 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書

  ロ 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書

2 営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

第74条の6の3 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。

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本条は、不法入国等に使用される一定の渡航文書を不正取得・所持・提供した者に対する罰則です。
条文中、旅券法上の旅券が除外されているのは、別途、旅券法で罰則が設けられているためです。

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┏┏ 今回の条文 第74条の6
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毎日寒い日が続いていますが、お元気ですか?

ところで、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件」が一部改正されました。
http://homepage3.nifty.com/takehara/gijyutu.html
このページの下のほうに追加・改正された資格・試験の一覧があります。この一覧に載っている資格を持っている外国人や試験に合格した外国人は、例えば「技術」の在留資格を得るための要件の一つである大学卒又は実務経験が免除されます。

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第九章 罰則

第74条の6 営利の目的で第70条第1項第一号又は第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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外国人のいわゆる不法入国、不法上陸の実行を容易にした者に対する罰則です。
「~容易にした者」とは、例えば、外国人が空港の上陸審査場をすり抜けようとするのを助けた者、密航者を船室等にかくまって不法入国・上陸させた者などです。

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┏┏ 今回の条文 第74条の5
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新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。

年明けから2月位までは、留学生の在留資格変更や認定申請が多い時期になりますので、入管窓口も混みます。
留学生の採用を予定されている場合は、早めに申請準備を。

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第九章 罰則

第74条の5 前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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第74条の4第1項又は第2項
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine85.html

これらの罪を犯す目的で、その予備をした者は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されています。

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◆今回の条文 第74条の4
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(ご挨拶)

福岡では随分寒くなりました。
ところで、新しい上陸審査手続が、11月20日より全国一斉にスタートします。両手人差し指の指紋採取と顔写真撮影が導入されますので、知り合いの外国人の方に知らせてあげて下さい。

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第九章 罰則

第74条の4 第74条第1項又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

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第74条第1項若しくは第2項
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine82.html

これらの罪を犯した者から集団密航者を収受(つまり、その支配又は管理を引き継ぐ状態で受け取ること)した者、又は当該集団密航者を輸送・蔵匿・隠避させた者への罰則です。
収受した者から収受した者・輸送・蔵匿・隠避させた者も同じです。

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◆今回の条文 第74条の3
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(ご挨拶)

先日は申請手続きのため、広島入国管理局へ行ってきました。広島入管には何度も行っているのでもう慣れましたが、初めて行ったときはたどり着くまで少々迷いました。官公署が入居しているビル郡の中にあるため、地理に不慣れな外国人には分かりづらいだろうと思います。
このように一般の入管申請は申請書類を持参して入管まで出頭しなければなりません。いずれ電子申請や郵送申請が可能になるでしょうか。

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第九章 罰則

第74条の3 第74条第1項若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知って、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。

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第74条第1項若しくは第2項
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine82.html

第74条の2
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine83.html

これらの犯罪行為のために船舶等を準備した者への罰則です。
犯罪行為を知っていながら船舶等を提供した者も同じです。

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(ご挨拶)

こんにちは。福岡では朝晩ずいぶん涼しくなりました。季節の変わり目、皆さんは体調崩されていませんか?

先日、クライアントさんから嬉しい連絡がありました。
この方からは以前、ロシア国籍の奥様の「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書申請の御依頼をいただいていたのですが、その後奥様は無事に来日され、わざわざ空港からお電話をいただきました。私のところまで奥様と一緒にお礼に伺いたいとまで。
お二人には色々と御事情があって、なかなか奥様の来日が叶わなかっただけに、喜びもひとしおだったことでしょう。私もとても嬉しかったです。
これから末永くお幸せに。

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第九章 罰則

第74条の2 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

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集団密航者を日本に向けて輸送した者、日本の領海内にいる集団密航者を上陸場所まで輸送した者への罰則です。
前号(第74条)では、不法入国・上陸をさせた者への罰則でしたが、本条では、その前段階、つまり輸送した者が対象です。

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(ご挨拶)

こんにちは。残暑が厳しいですが、皆さんお元気ですか?
最近、就労系の在留資格に比較して身分系、つまり国際結婚をした配偶者と日本で一緒に暮らすための手続依頼が多いです。例えば、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請においては、当事者個々の事情によって様々な書類を用意することになりますが、各書類に一貫性、整合性を持たせること、審査官にとって分かりやすい書類を作ることが、審査期間を短くすることに繋がります。
一日でも早く同居を始めたいのに、いつまで経っても入管から通知が来ないという事態にならないよう、申請にあたっては十分に書類の精査をされて望んでください。

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第九章 罰則

第74条 自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。

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外国人の集団を密入国させた者を罰する規定です。密航船やコンテナに外国人を乗せてきて、日本の海岸や岸壁等から上陸させる行為、航空機等の一般乗客を装わせて、偽造パスポートや在留資格認定証明書、再入国許可証印等を使用して入国審査を受けさせ、上陸させる行為への罰則です。
営利目的で、この罪を犯した場合は懲役と罰金が併科されます。

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