メールマガジン「入管法」第85号 第74条の4

—Mail Magazine ———————————
□□
□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第85号
□□
************************************************
◆今回の条文 第74条の4
************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=====================

(ご挨拶)

福岡では随分寒くなりました。
ところで、新しい上陸審査手続が、11月20日より全国一斉にスタートします。両手人差し指の指紋採取と顔写真撮影が導入されますので、知り合いの外国人の方に知らせてあげて下さい。

**************************************************

第九章 罰則

第74条の4 第74条第1項又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

**************************************************

第74条第1項若しくは第2項
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine82.html

これらの罪を犯した者から集団密航者を収受(つまり、その支配又は管理を引き継ぐ状態で受け取ること)した者、又は当該集団密航者を輸送・蔵匿・隠避させた者への罰則です。
収受した者から収受した者・輸送・蔵匿・隠避させた者も同じです。

**************************************************

□サイトのご紹介

発行者サイトhttp://homepage3.nifty.com/takehara/

就労ビザ取得支援http://visa.world.coocan.jp/

日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/

就労ビザブログhttp://blog.livedoor.jp/sundersum/

======================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年11月19日第85号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
======================