メールマガジン「入管法」第84号 第74条の3

—Mail Magazine ———————————
□□
□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第84号
□□
************************************************
◆今回の条文 第74条の3
************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=====================

(ご挨拶)

先日は申請手続きのため、広島入国管理局へ行ってきました。広島入管には何度も行っているのでもう慣れましたが、初めて行ったときはたどり着くまで少々迷いました。官公署が入居しているビル郡の中にあるため、地理に不慣れな外国人には分かりづらいだろうと思います。
このように一般の入管申請は申請書類を持参して入管まで出頭しなければなりません。いずれ電子申請や郵送申請が可能になるでしょうか。

**************************************************

第九章 罰則

第74条の3 第74条第1項若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知って、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。

**************************************************

第74条第1項若しくは第2項
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine82.html

第74条の2
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine83.html

これらの犯罪行為のために船舶等を準備した者への罰則です。
犯罪行為を知っていながら船舶等を提供した者も同じです。

**************************************************

□サイトのご紹介

発行者サイトhttp://homepage3.nifty.com/takehara/

就労ビザ取得支援http://visa.world.coocan.jp/

日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/

ブログhttp://blog.livedoor.jp/sundersum/

======================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年11月5日第84号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
======================