メールマガジン「入管法」第83号 第74条の2

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第83号
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◆今回の条文 第74条の2
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。福岡では朝晩ずいぶん涼しくなりました。季節の変わり目、皆さんは体調崩されていませんか?

先日、クライアントさんから嬉しい連絡がありました。
この方からは以前、ロシア国籍の奥様の「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書申請の御依頼をいただいていたのですが、その後奥様は無事に来日され、わざわざ空港からお電話をいただきました。私のところまで奥様と一緒にお礼に伺いたいとまで。
お二人には色々と御事情があって、なかなか奥様の来日が叶わなかっただけに、喜びもひとしおだったことでしょう。私もとても嬉しかったです。
これから末永くお幸せに。

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第九章 罰則

第74条の2 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

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集団密航者を日本に向けて輸送した者、日本の領海内にいる集団密航者を上陸場所まで輸送した者への罰則です。
前号(第74条)では、不法入国・上陸をさせた者への罰則でしたが、本条では、その前段階、つまり輸送した者が対象です。

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日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年10月1日第83号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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