メールマガジン「入管法」第90号 第74条の8

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    メールマガジン『 入 管 法 』 第90号
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┏┏ 今回の条文 第74条の8
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。
福岡では,ずいぶん春らしい陽気になってきました。

新卒留学生さんの就労在留資格への変更許可申請の審査結果も段々届き始めましたが,ご依頼いただいた企業様へ許可の報告をすると,いたく感謝されます。私のほうも無事に許可になってホッとするとともに,留学生さん達にはこれからも日本社会で是非とも頑張って欲しいと思うこの頃です。

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第九章 罰則

第74条の8 退去強制を免れさせる目的で、第24条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

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退去強制(俗に言う「強制送還」「国外追放」)を免れさせる目的で,不法入国・上陸者をかくまったり,警察や入管に発見されるのを免れさせる行為をした者への罰則規定です。

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□サイトのご紹介

発行者サイトhttp://homepage3.nifty.com/takehara/

就労ビザ取得支援http://visa.world.coocan.jp/

日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/

就労ビザブログhttp://blog.livedoor.jp/sundersum/

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年3月24日発行 第90号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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