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■□     メールマガジン「入管法」           □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/9/28 ━ Vol.101■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第四号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

お久し振りです。お元気でしたか?
なかなか定期的に発行が出来ず、ご迷惑をお掛けしております。
ところで、先日、久し振りに関東の入管に申請を出しましたが、やはり福岡と違い、申請者が多いため、待ち時間もかなりのものでした。
ただ、こうして全国の入管に行きますとそれぞれローカル・ルールを発見したりして面白いものです。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

外務省には大使館や総領事館などの在外公館が置かれており、大使館には特命全権大使、総領事館には総領事が長として置かれています。

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【お知らせ】

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成21年の通常国会において、入管法の一部を改正する等の法律が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行日は未定ですが、本メールマガジンにおいては今後、ご紹介する条文のうち、改正された箇所については、その改正された条文をご紹介することにします。

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│ メールマガジン『入管法』                     │
│ (マガジンID:0000103331 2009年9月28日発行 第101号)│
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│ 行政書士 武原広和事務所                      │     │                                   │
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━━メールマガジン「入管法」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回の条文 第2条(第三号の二)        Vol.100 2009/6/15
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

こんにちは。
九州では梅雨に入ったようです。と言うことは、私の好きな夏はもうすぐですね。

さて、このメルマガも読者の皆様に支えられて今号で第100号の発行となりました。
本当に感謝申し上げます。また、なにぶん多忙のため、発行が遅れがちであること、お詫びいたします。
これからも、息の続く限り、読者の方々に少しでも有益な情報をお届け出来るよう頑張りますので、宜しくお願いいたします。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

本条第三号の二は、入管法における難民の定義です。
難民条約又は議定書の規定によって難民とされる者を入管法上の難民としています。したがって一般的に難民と呼ばれる人々(戦争、貧困、天災等から逃れようとしている人々)は、入管法上の難民には当てはまりません。

平成20年の難民認定の申請人数は1599人(前年より783人増)で、過去最高でした。そのうち、難民として認定された人数は57人(うち17人は異議申立手続における認定者)で、前年より16人増加しています。

なお、難民として認定されなかった外国人のうち、人道的な理由を配慮され、特に在留が認められたのは360人でした。

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【制度改正情報】

※「研究」の在留資格を取得するには、大学等を卒業後に修士の学位あるいは3年以上の研究の経験を有すること又は10年以上の研究の経験を有することが要件の一つですが、一定の条件のもと、日本国内の事業所に転勤する場合は、この要件を満たしていなくても良いことになります。(本年7月より)

※下記の申請書様式が変更になります。(本年7月より)
在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書・永住許可申請書・在留資格取得許可申請書・再入国許可申請書

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年6月15日発行 第100号)

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行政書士 武原広和事務所

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│\/│ メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃ 入┃管┃法┃第99号
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今回の条文 第2条(第三号)
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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こんにちは。
連日、新型インフルエンザの報道がされていますね。このメルマガを書いている時点で福岡ではまだ感染者の報告はされていませんが、この後、どうなるでしょうか。
在外公館での査証申請手続き等に影響が無ければ良いのですが。

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第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

本条第三号は乗員の定義です。入管法における「船舶又は航空機」とは、日本国と日本国外の地域との間を航行又は飛行する船舶又は航空機のことであり、乗員とは、これらの船舶又は航空機の運航に必要な業務に実質的に従事することを目的として、これらの船舶又は航空機に乗り組んでいる者とされています。

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【制度改正情報】

在青島日本国総領事館の領事業務のお知らせ
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/05/20090505-e1b8.html

中国人への個人観光査証
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/05/20090501-e5e7.html

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年5月25日発行 第99号)

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今回の条文 第2条(第一号・第二号)
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

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こんにちは。
早いもので、もう4月。入社式や入学式のシーズンでもありますね。

しかし、この経済不況の最中、新卒の学生さんの就職もなかなか難しいようです。留学生さんもそれは同様で、どうしても就職先が見つからず、母国に帰国せざるを得なかったり、せっかく就職した会社から解雇されたりというケースをよく見ます。
先行きの見えない不況ですが、いつまで続くのでしょうか。

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第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 削除

二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

第二条は入管法及び同法に基づく政令・省令で使われる用語の定義が規定されています。
本条の第一号には以前、本邦を「本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島で法務省令で定めるものをいう。」と定義されていましたが、現在では削除されています。
第二号には「外国人」を「日本の国籍を有しない者」と定義されています。したがって、いずれの国籍も有しない者(無国籍者)は外国人となりますが、日本国籍と他国の国籍を持つ者(重国籍者)は外国人ではなく日本人となります。

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【制度改正情報】

家事使用人の雇用主に係る要件の運用について
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/03/2009330-aa52.html

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン改正
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/03/2009330-dbdb.html

大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/04/200943-20ca.html

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年4月6日発行 第98号)

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│\/│ メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃ 入┃管┃法┃第97号
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今回の条文 第1条
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
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こんにちは。福岡では桜が咲き始めました。

さて、2003年4月から始めた本メールマガジンですが、まもなく7年目を迎えようとしています。これまで何とか配信を続けてこられたのも、購読してくださっている多くの方々がいらっしゃるからこそです。

本当に感謝申し上げます。

前号では、最終条まで掲載しましたので、今号からは最初に戻って第1条から掲載してゆきたいと思います。もちろん、法改正があった際にはお知らせします。
今後も読者の方々に少しでもより良い情報を掲載して参りたいと思いますので、引き続きお付き合いを宜しくお願いいたします。

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第一章 総則

(目的)

第1条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

このように入管法の目的は、外国人・日本人問わず全ての人の出入国の公正な管理を図ること及び難民認定手続を整備することであり、各条文には入国、上陸、各種の在留申請、退去強制、難民認定、罰則等に関することが規定されています。
ニュース等では“入管法”“入国管理法”“入管難民法”などと報道されることがありますが、正式な法律名は「出入国管理及び難民認定法」です。
全条文は法務省入国管理局のウェブサイトにあります。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho01.html

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今国会で入管法の改正案が提出されています。
・在留期間の上限を5年に伸長
・在留カードの交付
・技能実習の在留資格新設
などが盛り込まれており、大幅な改正となる見込みです。
法案は法務省のウェブサイトにあります。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan41.html

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年3月23日発行 第97号)

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メールマガジン『 入 管 法 』 第96号
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┏┏ 今回の条文 第78条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。
ようやく福岡では春の訪れを感じられるようになりましたが、季節の変わり目ですから体調の管理に気をつけなければなりませんね。

さて、私はAMラジオを聴くのが好きなのですが、いつも聴いているお昼の番組では毎日、三択クイズのコーナーがあります。
(抽選で選ばれたリスナーが電話で挑戦し、見事3問連続で正解すると賞金が貰えます)

ところで、先日、次のような問題が出ました。

「空港等で働いている入国審査官は何省に所属しているでしょう?」
1.厚生労働省 2.国土交通省 3.法務省

その日の挑戦者は2番を選んで、不正解。パーソナリティーも「初めて知りました。私もてっきり2番かと思っていました。」と。
私は仕事柄、当然知っていますが、一般の方には意外と知られていないんですね。
(ちなみに正解は3番の法務省)

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第九章 罰則

(没収)

第78条 第70条第1項第一号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 第70条第1項第一号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。

二 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

不法入国・集団密航等の犯罪行為に使われた船舶等・車両で、犯人が所有・占有するものは没収されます。

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┏┏ 今回の条文 第77条の2
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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。
寒い日が続きますが、風邪などひかれていませんか?

さて、私のところでは、中国の青島や烟台に居住なさっている方の在留資格認定証明書の申請依頼を承ることがよくありますが、このたび、在青島日本国総領事館が開設されたことにより、便利になりますね。

もっとも査証申請についての利便性については、現在でも山東地区に申請代理機関がありますから、これまでとあまり変わらないと思いますが、例えば、中国で婚姻登記をしようとなさる日本人の方がご自身の婚姻要件具備証明書を申請するときなどは便利になると思います。
ただし、戸籍関係の事務やビザ申請手続については、もう少し先になるようですから、御注意下さい。
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第九章 罰則

(過料)

第77条の2 特別永住者が第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

日本に在留する外国人は、常にパスポート(旅券)または仮上陸許可書、乗員上陸許可書などを携帯しておかなければなりません。
(外国人登録証明書を携帯している場合は、その必要はありません。また、16歳未満の場合は適用されません)

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┏┏ 今回の条文 第77条
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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。お久し振りです。
前号の発行からずいぶん経ってしまいお詫びします。

さて、近況ですが、このところは国際結婚手続に関することや配偶者等の在留資格手続の御依頼が多いです。

国際結婚と一口に言っても、国籍等によって手続の方法・必要書類等、実に様々なケースがあり、場合によっては外国の法律や制度、言語等を調べなければならないことがありますので、日々の研鑽が欠かせません。
依頼人に喜んでいただけるよう、これからも頑張ります。

今回の条文は、一般の方にはあまり関係ない内容ですがご参考までに。
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第九章 罰則

(過料)

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

一 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者

一の二 第56条の2の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者

二 第57条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第3項の規定に違反して報告をせず,又は同条第4項若しくは第5項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

三 第58条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者

四 第59条の規定に違反して送還を怠つた者

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本条は運送業者等に対する罰則規定です。
下記の各規定に違反した運送業者等は50万円以下の過料に処するとしています。

第56条(入管審査等への協力義務)

第56条の2(乗員・乗客の旅券等の確認義務)

第57条(乗員・乗客の氏名等を報告する義務)

第58条(外国人の上陸を防止する義務)

第59条(外国人を送還する義務)

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┏┏ 今回の条文 第76条の2
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。

早いもので、もう9月ですね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、お互いに気をつけましょう。

さて、来春採用予定の学生さんの面接等を進められている企業様も多いかと思います。
ところで、外国人留学生が就職するには在留資格の変更(いわゆる就労ビザ取得)が必要な場合が多いと思いますが、その手続についてはお分かりですか?
例年、在留資格変更が不許可となった後、当方にご依頼される企業様が多いので、是非、申請される前(採用を決定する前)に当方まで御相談されることをお勧めします。

今回は、外国人を雇用する企業様にとって関係ある条文です。
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第九章 罰則

(両罰規定)
第76条の2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

いわゆる両罰規定で、罪を犯した行為者本人だけでなく、法人や雇用者等にも罰金刑を科するというものです。
対象条文は下記バックナンバーを参照下さい。

第73条の2
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine38.html
第74条
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine82.html
第74条の2
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine83.html
第74条の3
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine84.html
第74条の4
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine85.html
第74条の5
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine86.html
第74条の6
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine87.html
第74条の6の2(第1項第三号及び第四号を除く)
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine88.html
第74条の8
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine90.htm

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年9月1日発行 第93号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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    メールマガジン『 入 管 法 』 第92号
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┏┏ 今回の条文 第76条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。

夏真っ盛りですね。夏バテなどされていませんか?

さて、最近では外国人配偶者の認定申請のご依頼をいただいた方々から「無事に妻・夫が来日できました!」という御報告が相次いでおり、私も嬉しい限りです。
特に審査が難航した方の場合は、来日の感激もひとしおでしょう。
末永くお幸せに、と心より祝福します。

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第九章 罰則

第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

一 第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかった者(特別永住者を除く。)

ニ 第23条第2項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者

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日本に在留する外国人は、外国人登録証明書を携帯している場合を除き、旅券(パスポート)または仮上陸許可書、乗員上陸許可書などを常に携帯しておかなければなりません(16歳未満は除く)。
また、入管や警察などから旅券や許可書の提示を求められたときは、提示しなければなりません。
これらは入管法の第23条に規定されており、これに違反した者に対する罰則が本条です。

なお、参考までに16歳以上の外国人が外国人登録証明書を携帯しなかった場合は、20万円以下の罰金に処するとされており(特別永住者は10万円以下の過料)、入管や警察などから登録証明書の提示を求められたにもかかわらず、提示を拒んだ場合は1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処するとされています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年8月4日発行 第92号)
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