メールマガジン「入管法」第87号 第74条の6

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    メールマガジン『 入 管 法 』 第87号
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┏┏ 今回の条文 第74条の6
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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ご┃挨┃拶┃
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毎日寒い日が続いていますが、お元気ですか?

ところで、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件」が一部改正されました。
http://homepage3.nifty.com/takehara/gijyutu.html
このページの下のほうに追加・改正された資格・試験の一覧があります。この一覧に載っている資格を持っている外国人や試験に合格した外国人は、例えば「技術」の在留資格を得るための要件の一つである大学卒又は実務経験が免除されます。

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第九章 罰則

第74条の6 営利の目的で第70条第1項第一号又は第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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外国人のいわゆる不法入国、不法上陸の実行を容易にした者に対する罰則です。
「~容易にした者」とは、例えば、外国人が空港の上陸審査場をすり抜けようとするのを助けた者、密航者を船室等にかくまって不法入国・上陸させた者などです。

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□サイトのご紹介

発行者サイトhttp://homepage3.nifty.com/takehara/

就労ビザ取得支援http://visa.world.coocan.jp/

日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/

就労ビザブログhttp://blog.livedoor.jp/sundersum/

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年1月28日発行 第87号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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