| 2005年12/27 | 外国人労働者の職種拡大を検討。法務省 杉浦法務大臣は閣議後の記者会見で、外国人労働者の受け入れに関するプロジェクトチームを省内に設置すると発表した。 人口減社会の到来を踏まえ、現在は認められていない職種への受け入れを認めるかどうかなどを議論し、今年度中に基本的な考え方を示す方針。 チームは河野太郎副大臣の下に設置され、同省の職員がメンバーとなる。 |
| 2005年12/12 | “興行ビザ"の審査厳格化 法務省は、明年春より来日した外国人芸能人(ダンサー・歌手など)の人身売買を防止するため、雇い主に対する審査を厳格化する。年明けに基準省令を改正する予定。 省令改正案は、業者が外国人と雇用契約をする際、月額20万円の最低報酬額を下回らないことを契約書に明記させる。また、業者が過去3年間に基準以下の報酬しか払っていない場合や、業者の中に暴力団関係者・過去5年間に外国人の不法就労に関与した者がいたりする場合は、新たな外国人の雇用を許可しないことにする。 一方、国や自治体が招へいした演劇などに外国人が出演する場合については、審査基準を緩和する方針。 |
| 2005年12/12 | 日系人の"定住ビザ"、審査を強化 法務省は12月9日、日系人の「定住者」の在留資格認定証明書交付申請に対する審査を強化し、原則として犯罪歴がないことの証明を義務付けることなどを決めた。年明けにも同省告示を改正する。 また、日系人が入国する際の申請書類に偽造や虚偽がないかの確認を強化し、出生証明書などの必要書類以外にも、追加の証明書を求めるなどする方針。 |
| 2005年11/1 | 入国管理局、不法滞在外国人を土日も受け入れ 法務省は31日までに余罪のない不法滞在外国人の早期退去強制を促進するため、警察が摘発した不法滞在外国人を土・日曜も入国管理局が引き受けられるよう体制を整備する方針を固めた。 |
| 2005年9/20 | 韓国人の日本短期ビザ免除、来年2月まで延長 外務省は、愛知万博期間中に短期滞在目的で訪日した韓国人が、犯罪や不法滞在などがなかったかどうかを調査し、問題がなければビザ免除を永久化する方針。 |
| 2005年9/15 | 不法残留の外国人、入管へ直接引き渡し1,5倍へ 警視庁のまとめによると本年1~6月、入管法違反容疑で摘発した外国人数は8,513人。そのうち、各地の警察当局が入管法第65条を適用して直接入管当局へ引き渡した人数は、2,901人で前年比52.7%だった。 参考 出入国管理及び難民認定法 (刑事訴訟法の特例) 第65条 司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第203条の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。 2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。 |
| 2005年9/5 | 留学生等の日本定着率アップ2004年の留・就学生の在留資格の変更(日本国内の企業への就職を目的)が、5,264件にのぼった。(前年比39.3%増) 「人文知識・国際業務」の在留資格を取得する者が最も多く3,417人(構成比64.9%)。 「技術」が1,233人(同23.4%) 「教授」が388人(同7.4%) 「研究」が114人(同2.4%) 「投資・経営」が53人(同1.0%) 地域別では、アジアからの留学生が94.9% |
| 2005年8/29 | 中国人団体観光客の訪日ビザ審査を厳格化 日本政府が中国人団体観光客が日本で失踪することを懸念し、訪日観光ビザの審査を厳格化させていることが分かった。 8月1日から20日に瀋陽の旅行社が申請した計275名のうち、発給されたのは100名。 団体観光のビザ発給対象地域が中国全土に拡がったことに伴い、ビザ申請書には渡航歴欄が新設されたが、日本政府はビザ発給の審査基準を公表していない。 |
| 2005年7/27 | 台湾からの日本観光ビザ免除、恒久化へ 台湾から日本への観光ビザを免除とする措置を恒久化するための出入国管理及び難民認定法の特例法案が今国会で成立する見通し。特例法案によって愛知万博終了後もビザ免除措置が恒久化されることになる。 |
| 2005年7/21 | 養子縁組の外国人に在留認める 95年、偽装結婚で来日後、離婚して在留資格を失った30歳代の外国人女性が、70歳代の日本人女性と養子縁組して安定した同居生活を送っていたのに、在留特別許可を認めないのは違法だとして横浜地裁に提訴していた判決が20日あった。 川勝隆之裁判長(代読)は「二人は精神的にも深く結ばれた養親子関係にあり、在留不許可の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠く」などとして取り消しを命じた。 また、在留特別許可について「外国人が日本人と真摯な養子縁組を行い、互いに助け合って同居生活している場合、婚姻関係と同様に生活の安定性を示す事情として重視されなければならない」との判断を示し、「仮に強制送還すれば、老女の生活は相当程度支障を来すだけでなく、双方とも精神的に深い打撃を受け、人道的見地から看過できない」とした。 |
| 2005年7/15 | 九州・沖縄の外国人登録者数、中国籍が1位 福岡入国管理局のまとめによると2004年末時点の九州・沖縄の外国人登録者数のうち、中国籍が最も多いことが分かった。外国人登録者数全体では92,710人で過去最高となった。 そのうち中国籍は30,547人、特別永住者を含む韓国・朝鮮籍が28,873人。 登録者数は福岡県が約半数で、熊本・宮崎・佐賀の各県が増加傾向にある。 |
| 2005年7/4 | 中国人団体訪日観光ビザ、7月25日から全土へ拡大 中国国家観光局の邵局長は2日、日本の北側一雄国土交通相と会談。今月25日から、中国人団体観光客への査証(ビザ)発給地域を今月25日から中国全土へと恒久的に拡大することで合意した。 |
| 2005年7/1 | 日本観光ビザ、7月に発給対象地域を中国全土に 政府は中国人団体観光客への査証(ビザ)発給の対象地域を、7月中に中国全土に拡大する方針を固めた。7月2日に訪中する北側国土交通相が中国の観光担当相に伝え、正式に合意する方向で調整している。 |
| 2005年6/12 | 出入国情報を一元的に管理するシステムを構築 法務省は11日、外国人の出入国・在留情報を一元的に管理する新しいシステムを構築する方針。 指紋・顔写真などの画像情報、過去の退去強制歴などをパソコンで検索できるようにする。来年度予算概算要求に開発費等を盛り込む。 情報一元化の対象は、氏名・国籍・住所等の個人情報、過去に退去強制歴がある外国人の指紋・顔写真データ、航空会社から事前提供されている乗客データ、警察庁と構築しているテロリストや指名手配者などのリストを予定している。 一方、政府は特別永住者を除く来日外国人に指紋採取と顔写真の撮影を義務付ける出入国管理及び難民認定法改正案を来年、通常国会に提出する方針。改正案が成立すれば指紋・顔写真などの画像情報が上記システムで検索できるようになる。 |
| 2005年6/11 | 中国人観光客の失踪者が急増 国土交通省の調べによると今年の1月から5月までに来日した中国人団体観光客のうち、失踪者が44人に上ることが分かった。(昨年同時期の失踪者は28人) 特に愛知万博の開催が始まった3月から5月までの3ヶ月間だけで25人だった。(昨年同時期では13人) 政府は現在のところ、旅行代理店に対して数ヶ月間で5人の観光客が日本滞在中に行方不明になった場合、1ヶ月間の取り扱い停止処分を科している。(同様に10人の場合は1年間の停止処分) 今後予定されている中国人団体観光客へのビザ発給地域拡大で、失踪者が増える懸念があるため、政府は今後、旅行代理店にさらに厳しい処分を科したり、観光客の身元把握を徹底する等、不法滞在者を減らすための対策を強化する方針。 |
| 2005年6/8 | 出入国履歴・在留情報を一元管理「インテリジェンス・センター」設置へ 政府・自民党は、不法入国・不法残留の防止策として、日本に在留する外国人の出入国履歴・在留情報を一元管理する「インテリジェンス・センター」を設置する方針。 |
| 2005年6/8 | 出国時にも指紋採取 外国人に義務付け 政府・自民党は、外国人の犯罪対策として出入国する外国人(特別永住者を除く)に指紋採取を義務付ける方針。 |
| 2005年6/8 | 政府・自民党、IC出入国カードを発行する方針 政府・自民党は、出入国手続を簡略・迅速にするため、指紋等の生体情報を記録したIC出入国カード(仮称)を発行する方針。日本人・特別永住者等で希望者を対象に有料で発行する予定。 |
| 2005年6/7 | 外国人登録証明書に代わる新制度 政府・自民党は不法就労外国人を厳格に摘発するため、日本に在留する外国人に氏名・国籍・住所・勤務先等の情報を入力した「IC在留カード」(仮称)の携帯を義務付ける方針。将来的に外国人登録証明書に代わる制度にする。 カードの携帯を義務付けるのは、短期滞在者及び特別永住者を除く外国人。 |
| 2005年6/6 | 社会保険庁、外国語学校に立ち入り調査 社会保険庁は、外国語学校が外国人講師を社会保険に加入させず保険料負担を免れている疑いがあるとして、外国語学校を経営する約750社へ一斉に立ち入り調査を始めた。同庁は、加入義務のある未加入外国人講師全員を強制加入させる方針。 |
| 2005年5/31 | 6月より外国人登録証明書のデザイン変更へ 法務省は、外国人登録証明書のデザインを6月から一新する。法務省のシンボルマークである桐の紋章がホログラムで浮き上がり、角度によって色が変わるインクを使用して偽造防止を図る。全て切り替わるには5年程かかる見通し。 |
| 2005年5/27 | 福岡入国管理局・在留審査部門、昼休み時間に窓口一部開設 福岡入国管理局では平成17年6月1日より昼休み時間帯(12時~1時)に入国・在留審査部門の窓口を一部開設し、申請受理・証印業務(企業・団体の一括申請を除く)を行う。 |
| 2005年5/23 | 中国人団体観光客の日本観光ビザ発給対象地域を中国全土へ 日本政府は、中国人団体観光客への日本観光ビザ発給対象地域を現在の3市5省(北京市・上海市・天津市・広東省・江蘇省・浙江省・山東省・遼寧省)から中国全土へ拡大する方針を固めた。 |
| 2005年5/22 | フィリピン日系人の要望受け、身元調査 フィリピンに住む日系二世らからの「祖国が日本であることを確認したい」との要望を受け、日本政府は近く、約300人を対象にフィリピン日系人の身元調査を開始する。年内にも結果をまとめる方針。 フィリピンに移住した日本人の子や孫であることが確認された場合は、日本定住の在留資格が付与される可能性がある。 |
| 2005年5/8 | 外国人医師・看護師の日本での就労年数制限撤廃 法務省は7日、日本の医師・看護師資格を持つ外国人の日本での就労年数制限を撤廃する方針を決定した。法務省令を今年度中に改正する予定。 |
| 2005年4/22 | 高松入管、書類不備でも在留許可 高松入国管理局が、昨年の外国人研修・技能実習に関する在留資格認定証明書交付申請の審査で、香川、高知の24事業所に対し、申請書類に不備があったにもかかわらず証明書を交付していたことが四国行政評価支局の調査で判明した。 調査は、申請を認められた事業所のうち、110ヶ所を抽出して行い、最低賃金を下回った労働契約書を添付した申請についても証明書を交付したケースがあった。 |
| 2005年4/21 | 在留期間更新許可の不許可通知を受け取っていなくても不法残留罪成立 在留期間更新不許可通知を受け取っておらず、不許可の認識がなくても出入国管理及び難民認定法の不法残留罪が成立するかどうかが争われた訴訟で最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は「在留期間更新の不許可通知を受け取れず、不許可の認識がない場合でも更新せずに残留した以上は、不法残留罪に当たる」との初判断を示し、パキスタン人男性被告に対し上告棄却の決定をした。懲役1年2ヶ月、執行猶予3年の1、2審判決が確定する。 決定理由の中で「男性には、不許可に先立ち既に不法残留罪が成立している」「通知が到達したかどうかや、不許可になったことへの認識の有無は、罪の成立を左右しない」とした。 男性は、99年に在留期間更新の不許可処分を受けたが、転居しており入管との連絡を絶っていたため、不許可通知書を受け取ることができず、そのまま残留を続けた。同被告は「不許可処分を知らなかったので、犯意はなく、不法残留罪は成立しない」と無罪を主張していた。 |
| 2005年4/18 | 上海総領事館、ビザ業務は代理機関の申請のみ受付 在上海日本国総領事館では、日本国ビザ申請について、中国人個人による申請受付は当面停止し、代理機関を通じての申請のみ受け付ける。日本人関連の業務は通常通り。 |
| 2005年4/14 | 国籍法は違憲、フィリピン人女性の子どもに日本国籍 フィリピン人の母親から出生後、日本人男性の父親に認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは違憲として、日本に住むフィリピン国籍の男児(7才)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。 鶴岡稔彦裁判長は「両親の内縁関係が成立しているのに未婚を理由に国籍を認めない国籍法第3条の規定は平等権を定めた憲法第14条に違反する」と判断し、男児に日本国籍を認めた。 男児は日本生まれで、フィリピン人の母親とともに関東地方に住む小学2年生。母親は1992年に来日し、97年に男児を出産、父親が99年に認知した。2003年2月、法務局に国籍取得を届け出たが、両親が未婚のため認められなかった。 出生後の認知と両親の法的婚姻を要件とした国籍法の規定について判決は、「内縁関係でも事実上の婚姻関係を成立させ、家族として共同生活を営む事例が少なくないのは公知の事実。我が国との結びつきは両親が結婚している場合と変わらない」「価値観が多様化している今日、父母が法的に結婚している家族だけが正常と評価するのは困難だ。国籍取得の可否は親の法的関係だけで区別できない」「国籍法第3条は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子との間で、合理的な理由のない区別をしており、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する。規定は一部無効と解するほかない」と述べた。 ただし判決は、内縁関係のような家族としての共同生活が認められない場合には、国籍取得を認めなくても「違憲と断ずる根拠はない」と述べ、内縁関係の成立を条件として示した。 男児の家庭については「完全な同居生活ではないが、母子の生計は父親が維持し、父親は定期的に母親宅に宿泊し、幼稚園の行事にも参加している。完全な同居生活の成立こそ認められないが、三者の間には家族としての共同生活と評価するに値する関係が成立している」と内縁関係の成立を認め男児側の訴えを認めた。 同様の境遇にあるフィリピン国籍の子供9人が12日、国に国籍確認を求めて東京地裁に集団提訴している。男児の弁護団は「非常に勇気ある判決だが、父親と母子が家庭として維持されているのを重視した結果で、ただちに他のケースに当てはまるとは言えない」とコメントしている。 判決について、法務省民事局民事第1課は「当方の主張が認められず残念。判決文を検討したうえで今後の対応を考えたい」との談話を出した。 |
| 2005年4/8 | 法務省、国連認定難民は強制収容せず 法務省は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)から難民と認定された外国人については今後、原則として強制収容せず、在留特別許可を柔軟に与えていく方針。 難民認定の基準は変えないが、国連側との情報交換を増やし、「新たな事実が判明したり、酌むべき事情が明らかになった場合」などは在留特別許可を与えることにする。また、難民認定に関わる訴訟で国側が勝訴した場合にも退去強制とはせず、UNHCRと協力して安全な第3国への定住をはかる。 |
| 2005年4/7 | 2004年の摘発者は2万444人 警察庁は、2004年に全国の警察が出入国管理及び難民認定法違反容疑で摘発した不法残留者が2万444人だったことを発表した。前年より6049人増。 摘発者のうち、1万1069人が送検、4077人が入国管理局へ引き渡された。残りは警察が入国管理局へ通報したうえで身柄を引き継いだ。 |
| 2005年4/4 | 外国人医師・看護士の就労期間制限緩和 法務省は、日本の医師・看護士資格を持つ外国人に対し、日本での就労期間の制限を撤廃または緩和する方針を決めた。05年度中に具体的に決める。 |
| 2005年4/2 | タイに文書鑑識の専門官派遣 政府は、タイに文書鑑識の専門官一人を連絡渉外官としてタイに派遣した。偽・変造パスポートを使用したテロリストなどの対策のため。 |
| 2005年4/1 | 中国、訪日商用ビザの審査改善を要求 中国商務省は2005年度の国別貿易投資環境報告を発表した。同報告では「日本側が商用ビザの発給について透明性を高め、両国経済貿易関係者の往来のために良好な環境を作り出すよう希望する」とし、日本政府が短期商用ビザの審査を昨年から厳格化したことについて改善を求めた。 |
| 2005年3/9 | 台湾からの日本観光客、3月11日からビザ免除に 台湾からの観光客に対して3月11日から9月25日までビザを免除することとした。 ビザ免除の対象は、有効な台湾パスポートを所持していること・90日以内の短期滞在であること。 |
| 2005年2/28 | タイ人、日本での就労機会、拡大へ 日本とタイのFTA=自由貿易協定を巡る交渉は、28日から次官級協議が始まり、タイ側が主に農業分野、日本側が工業分野の自由化を求めて議論が続いている。 焦点は、タイ人の日本国内における就労機会拡大。 法務省は、例えばタイ料理のコックが技能ビザをとるには現在のところ10年以上の実務経験が必要であるが、タイ人の技能検定の等級に合わせて年限を短縮し、最短で5年にする方針。また、マッサージ師については、疲労回復などリラクゼーションを目的にした就労に限定し、日本国内にタイにちなんだ保養施設を建設、施設内で雇用する方式に限り受け入れる方向で調整している。 |
| 2005年2/25 | 難民認定、04年度は15人 法務省は24日、2004年度の難民認定申請と認定の状況をまとめた。 申請者は426人(前年度より90人増)でミャンマー国籍者が最も多く138人、次いでトルコ国籍者が131人(前年度より約7割増)。 難民を認定されたのは、15人(前年度より5人増)で、そのうちミャンマー国籍者が14人だった。 難民を認定された15人のうち、9人については難民としては認定しなかったが、人道的立場から特別に在留を認めた。 不認定となったのは294人だった。 |
| 2005年2/23 | 愛知万博への訪問外国人、ビザ手数料免除 政府は22日、愛知万博へ訪問する外国人に対して、2月25日から9月25日まで短期滞在ビザの手数料を免除すると発表した。 |
| 2005年2/15 | 興行ビザ審査基準、厳格化 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令が公布された。 表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ(1)を次のように改める。 (1)削除 ※削除前の(1)-「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。」 平成17年3月15日施行 |
| 2005年1/29 | 外国人への数次ビザ、一般職員や文化人にも発給へ 外務省は、日本の数次ビザ取得対象を拡大し、新しい発給基準の運用が今月から実施された。 これまでは、勤務先が現地の上場企業・国公営企業・日本企業の支社や子会社であって、3~5年の勤務歴がある課長級以上に限られていた。新しい発給基準は、幹部の勤務歴を外し、一般職員でも1年以上の勤務歴があれば、対象とする。また、助教授以上の大学教員・国際的に有名な芸術家・国際大会での実績があるアマチュアスポーツ選手等も対象に。 ビザ発給にかかる時間も大幅に短縮し、申請翌日に発給できるようになった。新基準の対象国は、中国やフィリピン等アジアやNIS諸国を中心に約40ヶ国。 |
| 2005年1/25 | 台湾からの観光客にビザ免除の特例法案提出へ 自民・公明両党は25日、愛知万博の開催期間中に限り、台湾からの観光客に対するビザを免除する法案を議員立法で今国会に提出する方針。 |
| 2005年1/24 | 愛知万博開催中は、韓国人に対しビザ免除 外務省は24日、愛知万博開催中(3月1日~9月30日)は90日以内の短期滞在に限り、韓国人に対しビザを免除することを韓国側へ正式に伝えた。 |
| 2005年1/24 | 外国人看護士、研修容認へ 厚生労働省は24日、外国人看護士や理学療法士・救急救命士等を研修生として日本の医療機関で受け入れ、災害医療等の実地研修を行うことを容認する方向で検討を始めた。 本年9月までに受入れ対象者や研修期間・研修施設等の条件をまとめ、関連法の改正案を国会に提出する。 |
| 2005年1/24 | 2003年・九州・沖縄の外国人登録者、4万人超 九州経済調査協会のまとめによると2003年の九州・沖縄の外国人登録者数は、4万256人だった(永住者を除く)。これは前年比11.4%増で、増加率は2年連続で全国平均6.4%を上回った。同協会では、留学生・研修生が増加した結果と分析している。 県別では、福岡県が約16,600人(前年比9.8%増)で最も多く、2位は大分県の約5,000人(同10.2%増)。 目的別では、留学等学習目的が36.7%、興行目的が18.6%で、いずれも全国平均を8ポイント程度上回る。就労目的は6.1%で、全国の10%を下回っている。これは、外資系企業が少ないことや地場企業の外国人雇用が少ないためと見られる。 |
| 2005年1/21 | フィリピン看護士・介護士の受入れ組織を創設 日本とフィリピンの自由貿易協定(FTA)を含む経済連携協定の基本合意を受け、日本の福祉・医療団体がフィリピン人看護師・介護士の受入れを統一して行う組織を、今年の夏に創設する。 秋には求人情報等を集約し、医療、介護現場への外国人労働者受け入れが本格的に動きだす。 新しい組織は「国際医療・福祉専門家受け入れ支援協議会(仮称)」。日本看護協会、全国老人福祉施設協議会など約10団体で結成する見込み。 計画では、新組織はフィリピン人看護師・介護士を雇いたい病院や介護施設の給与、採用人数などの求人情報を集約し、フィリピンへ一括して提供する。 |
| 2005年1/13 | 外国人留学生インターンシップ━九州全域で 九州経済産業局は12日、外国人留学生が企業で就業体験する「留学生インターンシップ」を九州全域の企業等に広げて2006年度にも実施する計画。 九州内では既に大分県が、このインターンシップに取り組んでいるが、他県では少ない。 九州経済産業局によるとインターンシップの実施前後で企業の留学生に対する意識が大きく変化するという。 |
| 2005年1/12 | 難民認定申請、6割が在留期限切れ 2004年の難民認定申請(約420件)のうち、約6割の約240件が在留資格の期限切れであったことが11日、法務省の調査で判明した。 同省では、約6割にあたる約240件の申請のうち大半が、収容や退去強制を逃れるための虚偽申請の疑いがあるとみて、本格的な実態調査を行なう方針。 2004年の難民認定申請約420件のうち、在留期間中の申請=約130件(約30%)・在留期限切れの申請=約240件(約60%)・密入国した外国人の申請=約45件(約10%)であったが、入国後60日を過ぎてからの申請(原則は入国後60日以内)が相次いでおり、また在留期限切れの申請者は、申請後に受理票を受け取ると、その後に連絡が取れなくなってしまう。 |
| 2005年1/7 | 外国人入国者(2004年)、初めて600万人を突破 法務省入国管理局は、昨年(2004年)の出入国者数の概数を公表。外国人の日本入国者数は約676万人(前年より約103万人増)で、初めて600万人を突破した。これは過去最高記録。 |
| 2005年1/4 | 在日外国人向け行政情報提供(東京都) 東京都は、在日外国人が日本語をよく理解できなくても安心して暮らせるように生活関連の行政情報を効果的に伝える仕組みづくりにする。 2005年春をめどに在日外国人向けの新聞・雑誌を発行する「エスニックメディア」との連絡会を新設して在日外国人に知ってもらいたい情報と在日外国人が知りたい情報を取り上げてもらうように働きかける。 |
法改正・新制度情報2005年
法改正・新制度情報2006年
| 2006年10/16 | 初の「即決裁判」、東京地裁、開廷25分で有罪判決 比較的軽い罪で起訴された被告に、起訴から14日以内に判決が出される「即決裁判」が今月から始まり、東京地裁では初となる即決裁判が行われた。 東京地裁で初の即決裁判となったのは、出入国管理及び難民認定法違反の罪に問われた中国人女性被告(35)の公判。2002年5月に密入国し、都内でアルバイトをするなど不法に滞在したとして起訴された。被告が起訴事実を認めた後、高麗邦彦裁判官が即決裁判の適用を決定。開廷から約25分後に懲役2年6月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。 |
| 2006年7/29 | 外国人福祉士を容認へ…規制改革会議が答申案 政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)の中間答申案の全容が28日、明らかになった。 答申案では「高齢化社会の進展に伴い、介護分野は労働力需要が高まると予想され、質の高い人的資源を確保すべきだ」とし、新たに外国人の社会福祉士と介護福祉士の受け入れを検討し、今年度中に結論を出すよう求めた。単純労働者受け入れは従来通り、認めていない。 会議は31日の会合で答申を決定し、小泉首相に提出する。 厚生労働省は「介護分野は国内労働力でまかなえる。身分が不安定な外国人の参入は問題がある」と慎重な姿勢。 |
| 2006年5/31 | 外国人─総人口の3%を上限に 日系人優遇措置の見直しも 外国人の受け入れ施策を検討してきた法務省のプロジェクトチーム(pt)は30日、日本の総人口に占める外国人(特別永住者を除く)の割合を3%以下にすべき、との中長期的な目標を示し、単純労働者は受け入れないとした。 また、これまで「定住者」の資格が与えられていた日系人らへの優遇策を見直し、現行制度を抜本的に改める試案をまとめた。血縁関係を理由にした新たな受け入れはせず、国内で生活する日系人も、定職がなかったり、日本語能力などが欠けている場合は在留期間の更新を許可しないという内容。 現行の技能実習制度は「単純労働者の受け皿になっている」として廃止。新制度では、外国人が企業で正社員として働いた後、一定期間を経て、技能や日本語能力の向上が認められないと、日本での就労継続は認めない、としている。就労を望む外国人は日本語能力をみて受け入れ、資格検査や日本語能力検定に合格すれば、就労継続を認めるとした。 試案の具体的な実施のめどは示されていない。 |
| 2006年5/13 | 在留カード(仮称)発行へ外国人登録法全面改正 政府は13日、外国人登録法を全面改正する方針を固めた。 入国管理局が外国人に在留許可を与える際、「在留カード」(仮称)を発行し、許可と登録を国で一元的に管理することで、不法滞在者の判別を容易にする。早ければ2008年の通常国会に改正案を提出し、09年度に実施したい考え。 |
| 2006年3/29 | 日系人「定住者」資格、犯罪歴なしが条件に 法務省は29日、日系人に定住者の在留資格を認める要件として「犯罪歴がないこと」を追加することとし、同省告示を改正した。施行は4月29日から。 在留資格認定申請及び更新申請の際に本国の行政機関等発行の犯罪歴有無の証明書提出を義務付ける。 |
| 2006年3/27 | 不法残留、20万人割れ 15年ぶり、減少傾向続く 法務省が3月24日に発表した統計によると、今年1月1日現在で日本に不法残留する外国人は前年より約14,000人減の193,745人で、1991年5月以来、約15年ぶりに20万人を割り込んだことが分かった。 同省入国管理局によると、不法残留者は93年5月の約29万9000人をピークに減少傾向が継続。今年の国籍別内訳は韓国(4万203人)、中国(3万1074人)、フィリピン(3万777人)など。 一方、昨年1年間に不法入国・残留などで強制退去手続きが取られた外国人は前年比約1800人増の5万7172人。このうち約1万2000人は出頭するなど一定の要件を満たしたため、出国命令制度が適用された。 |
| 2006年3/27 | 名古屋入国管理局 新庁舎建設へ 法務省は、平成18年度から名古屋入国管理局の新庁舎建設に着手する。新庁舎は名古屋競馬場駐車場跡(名古屋市港区正保町5-18)となり、鉄筋コンクリート造地下1階、地上5階、延べ約1万8000平方メートル。 退去強制のための一時収容定員を現在の120人から400人規模に拡大する。 |
| 2006年3/23 | “興行ビザ"4割減 在マニラ日本国大使館が昨年発給した"興行ビザ"の件数が、一昨年の約85,400件から約47,000件と約4割減だったことが22日、分かった。 また、同大使館が日本人男性に発給した婚姻要件具備証明書は前年度総数を2割上回る7,200件(平成18年1月現在)に伸びており、入国管理局発給による日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の発給件数も一昨年の4,425件から昨年は5,015件に増え1割以上の伸びだった。 同大使館では、偽装結構が含まれている可能性があるとみて、審査を慎重にしている。 |
| 2006年3/13 | 日韓ワーキング・ホリデー枠、倍増 日韓両政府は、「ワーキング・ホリデー査証」の発給枠を、今年から相互に倍増させることを決めた。 6日に東京で行われた日韓外務次官級戦略対話で基本合意。今後、正式な文書を交わす予定。 枠は、従来の各1800人を各3600人の計7200人にする。両政府は若者の相互理解を深めることで、歴史問題などでぎくしゃくしている関係の改善につなげたいとしている。 |
| 2006年2/25 | 2005年難民保護者数、143名に 法務省入国管理局は24日、2005年に難民の認定を行なった人数が、前年比31人増の46人と発表した。難民の認定はしないが、人道的理由により特別に在留を認めた人数は前年の約10倍の97人。難民認定者と合わせると143人となった。 難民認定申請数は全体で384人。前年より42人減ったが、ミャンマー人は212人で同74人増えている。 |
| 2006年2/17 | 指紋・写真の提供を義務化 入管法改正案 法務省は、原則16歳以上の外国人が日本に上陸する際、指紋や写真などの個人識別情報の提供を義務づける出入国管理及び難民認定法の改正案を今国会に提出する。 改正案では、提供を義務づける個人識別情報を「指紋、写真その他の個人を識別することができる情報で、法務省令で定めるもの」と定義し、提供を拒否する者は退去を命じられる。 ただし、次の者は提供を免除される。(1)特別永住者(2)16歳未満の者(3)外国政府や国際機関の公用・外交の活動にあたる者(4)国の招待者 取得した個人識別情報は、コンピューター処理し、これまでに法務省が退去強制処分などにした外国人から取得した約70万件分の指紋や顔写真、警察庁が保管する指名手配容疑者の指紋などと照合し、要注意人物を割り出す。パスポートの顔写真とも比べることで、偽・変造旅券を使った「なりすまし」も防ぐ。不法滞在の摘発や犯罪捜査にも利用する方針。 法案では、退去強制の対象に「市民や国家を対象としたテロ行為を犯す恐れがあると法相が認定した者」を新たに加えた。また、入国する航空機や船舶の長に、乗員・乗客名簿などの事前提出を義務づける。 |
| 2006年2/7 | 韓国人観光客の日本観光ビザ免除 政府は6日、韓国人の日本短期滞在査証(観光ビザ)の免除を3月から恒久化すると発表した。 |
| 2006年1/19 | 在留審査、半数に不備 総務省近畿管区行政評価局(大阪市)は18日、法務省大阪入国管理局に対し、外国人の在留審査に関する問題点を指摘し、改善するよう通知した。 同評価局が、大阪入国管理局・神戸支局、大津、京都、天王寺の各出張所が04年中に受け付けた在留期間更新や在留資格変更など計13万2772件の申請のうち、205件について調査したところ、下記のとおりだった。 受理後、審査結果を出すまでに特別な理由がないにもかかわらず、標準処理期間を超えているもの 52件 審査に欠かせない資料が保存されていないため十分な審査をしたかどうか明らかにならないもの 28件 在留資格の変更で、許可後、観察が必要とされるケースで追跡調査をしていないもの 10件 等、104件で延べ132件の問題があったという。 大阪入国管理局は「改善すべき点は可能な限り速やかに対応していきたい」と話している。 |
| 2006年1/17 | 韓国人の日本短期滞在ビザ、3月から免除恒久化へ 政府は16日、今年2月末まで暫定延長されていた韓国人の日本短期滞在ビザ免除措置を、3月1日から恒久化する方向で検討に入った。 入国者の不法滞在、刑事事件など犯罪状況に関する昨年12月分のデータが、今月下旬にまとまるのを受け、外務省、法務省、警察庁などの関係省庁で協議し最終的に決定する。 政府はこれまで、昨年3月からの愛知万博開催期間中の韓国人入国者による犯罪データなどを基に検討するとしていた。11月分までのデータでは「特に問題ない」(外務省幹部)ことから、恒久化を認める方向となった。正式決定を受け麻生外務大臣が韓国側に通知する。 |
| 2006年1/16 | 仙台市内の中国人、初の減少 仙台市在住中国人の登録数が昨年、初めて減少に転じた。 仙台市の統計によると、市内に住む中国人は、各国別の集計を始めた2000年以来増え続けてきたが、昨年(4月現在)は4036人と、前年比121人減った。外国人登録者総数も1万19人と312人減少。 仙台入国管理局は2003年度中、外国人から出された申請1154件のうち81%の930件について在留資格認定証明書を交付したが、05年には中国人の申請958件のうちの425件、44%しか交付しなかった。 |
法改正・新制度情報2007年
| 2007年10/12 | 日タイ経済連携協定 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)は、平成19年11月1日より効力が発生する。 同協定附属書において、タイ料理人を招へいするための要件について、5年以上の実務経験を有していること、としている。(入管法上では外国料理のコックを招へいする場合の要件として、当該コックの実務経験につき、10年以上を要求している) また、同協定に基づく日タイ両政府間の実施取極では、両国間における観光の促進・発展のため、互いに協力するとし、観光目的の査証申請の円滑化をその協力の範囲としている。 |
| 2007年8/17 | 06年の外国人留学生の日本就職、過去最多8,272人に 大学や専門学校等を卒業後に日本国内で就職した外国人留学生が2006年に過去最多の8,273人に達したことが、法務省入国管理局の調べで分かった。前年比で4割増の急増。 日本に滞在する外国人が「留学」や「就学」の在留資格から、就労を目的とした「人文知識・国際業務」「技術」などに資格変更を申請した件数は、06年に9,034件に達し、うち8,272件が許可された(05年の許可件数は5,878件、04年は5,264件)。 国籍・出身地別にみると、アジア諸国からの留学生が9割以上を占める。トップは中国の6,000人(前年比43・3%増)。続いて、韓国の944人(同26・4%増)、台湾の200人(同19・0増)となっている。4位はバングラデシュで119人(同108・8%増)、5位はマレーシアで118人(同71・0%増)だった。 就職先の業種別では、非製造業が約7割で、うち、商業・貿易分野が1,792人、コンピューター関連分野が1,140人、教育が479人となっている。就職先での職務内容は、翻訳・通訳が最多で、全体の約3割の2,711人。次いで、情報処理が893人、販売・営業が882人、海外業務732人となっており、これらで全体の6割以上を占める。法務省では「国内企業の翻訳・通訳に対するニーズが高まっていることが外国人留学生の就職が急増している背景ではないか」と分析している。 |
| 2007年7/2 | 不法就労等の防止のため、留学生の管理厳格化へ 政府は日本国内の外国人留学生・就学生の管理を厳格化する方針を固めた。不法就労・オーバーステイが後を絶たないため、大学や日本語学校などを対象に、留学生の出席日数や学費の納入状況などの報告義務付けを検討し、就学状況を国が直接把握できるようにする。首相が主宰する犯罪対策閣僚会議で議論し、関連法案を来年の通常国会にも提出する方向。 |
| 2007年5/15 | 瀋陽、大連でも観光ビザ発給へ 本年は、日中国交正常化35周年であることに鑑み、日中両国間の人的交流の拡大を促進するとの観点から、外務省は、本年5月31日(木曜日)より、在瀋陽日本国総領事館及び在大連出張駐在官事務所においても中国国民訪日団体観光旅行の査証申請受付を開始することを決定した。これにより、中国にある全ての日本国在外公館において、団体観光査証を取り扱うこととなる。 5月31日(木曜日)以降の団体観光査証取扱い公館及び地域は以下のとおりとなる。
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| 2007年5/15 | 研修を廃止、実習に一本化 外国人技能制度を改正へ 外国人研修・技能実習制度について、厚生労働省は11日、改正案をまとめた。従来の研修制度を廃止し、技能実習のみにするなどが柱。2009年の通常国会で関係法を改正したい方針。 厚生労働省の改正案は(1)1年間の研修を廃止し、3年間の技能実習に一本化(2)終了時に実習生は評価試験を受験(3)報酬が日本人が受ける額と同等であると判断できる目安を設定-などを盛り込んだ。実習生の受け入れ団体には、5年程度の適正な活動実績を許可要件として監理責任も負わせ、労働基準監督署による監督指導を強化するとした。 また、大企業などが現地法人の中核職員育成などのため、独自に受け入れている技能実習生については、適正に実施されていると判断し、3年間の実習期間に加えて、2年間の期間延長を認める方向。 一方、経済産業省の研究会は14日、研修期間については維持すべきだとする報告書をまとめており、厚生労働省とは意見が対立している。ただし、不正を行った企業などへの罰則については、経済産業省と厚生労働省のいずれの報告書も、受け入れ停止期間を現行の3年から5年に延長することが盛り込まれた。 また、法務省は、まず入国・在留管理を厳格にすることで、研修の目的が守られるようにすべきだとの姿勢。研修期間の存廃については、現時点では明確な見解を示していない。 |
| 2007年5/1 | 外国人入国者、アジア中心に急増 温泉など牽引 本年1~3月に日本に入国した外国人は約2,138,000人で、過去最高だった昨年同時期と比較して11・8%増だったことが法務省のまとめで分かった。今後もこのペースで伸びれば、夏の観光シーズンを挟み、年間900万人を超えるのは確実。同省によると、温泉地などを訪れる韓国、中国などアジアからの団体客が増えており、入国管理局の幹部は「日本の温泉がひそかな人気になっていることも影響したのでは」と話している。 昨年は韓国、台湾、中国からの観光客が全体の約6割を占めた。同省は、韓国に短期滞在者のビザ(査証)を免除したことや、国内の観光地や施設が外国語のパンフレットを作成するなど「アジアからの観光客を積極的に受け入れている結果」(幹部)と分析している。 同省は、不法滞在者も増える可能性があるとみて、繁華街や郊外での取り締まりを強化する方針。 |
| 2007年4/21 | 偽装結婚阻止に向けて審査強化 外務省は、日本人男性とフィリピン人女性が偽装結婚をして不法に在留資格を得るのを阻止するため、在フィリピン日本国大使館での婚姻要件具備証明書等の発給に際し、本人確認、戸籍謄本のチェック等、男性側の身元確認を厳格化し、審査の強化を決めた。各種証明書の審査を担当する職員の増員や法務省入国管理局との情報共有化も検討している。 |
| 2007年4/5 | 入国審査、新制度後も待ち時間20分以内に目標設定 政府は外国人が日本に入国する際に指紋採取などを義務付ける改正出入国管理及び難民認定法が11月に施行されるのを控え、各空港や港湾での入国審査の平均待ち時間を施行後も現在と同程度の20分以内に抑える目標を設定した。 時間のロスを防ぐため、入国審査官が旅券を調べる間に指紋採取と顔写真撮影を済ませるなど、職員を増員して審査手続きの効率化を図る。法務省入国管理局は2007年度に入国審査にあたる人員を中心に約150人を純増する予定で、国内の主要34空港・港で待ち時間の延長抑制に備える。 |
| 2007年4/3 | 上陸審査を厳格に実施-法務省入国管理局 査証免除を実施している韓国と台湾からの2006年の日本入国者数が増える一方、空港等での審査で上陸拒否となったケースも増加していることが2日、法務省入国管理局のまとめで分かった。拒否が増えたのは「ビザ免除を受けて厳格な審査を実施した」(審判課)ためで、実際は不法就労目的なのに観光や商用と偽っていたケースが大半という。 06年に入国を拒否された外国人は前年比6.4%増の11,410人で、過去5年間で最多。国籍・出身地別では、韓国が同22.2%増の4,121人でトップ。以下、中国が同5.1%減の1,033人、台湾が同56.0%増の942人、フィリピンが同5.9%増の930人と続き、韓国、台湾の増加ぶりが目立つ。 |
| 2007年3/22 | 外国人労働者を期限付き社員として採用すべき 経団連 日本経団連は19日、人材が不足している分野の専門技能を持った外国人労働者を、企業が期限付き従業員として採用できるようにすべきだとの提言を発表した。 現行制度では、外国人が機械組み立て、板金、溶接、造船などの経験・技術を持っていても、日本国内で就労する在留資格を得ることができない。経団連は、在留資格の対象となる技能の範囲を拡大し、国内企業の人手不足解消につなげるよう促した。 提言では、技能職として国内に受け入れる外国人は、経済連携協定(epa)などを締結した国の出身者に限るべきだと指摘している。その上で日本人労働者が集まらない職種に限り、「日本語能力」「専門技能の実力」などの基準を満たした外国人を、企業が採用する方式を提案した。在留期間は「1年または3年」とし、この間の期限付き従業員とする。 |
| 2007年3/18 | 外国人の在留許可要件、指針公表へ 法務省方針 法務省は17日、日本に在留する外国人が在留資格変更許可申請や期間更新許可申請をする際の要件を明示するガイドライン(指針)公表の方針を固めた。許可するかどうかは事実上、法務大臣の委任を受けた各地方入国管理局の裁量で判断しており、申請者や経済界から「不透明」との批判が出ていた。指針に客観的な基準を盛ることで、外国人らが理解しやすいようにする。2007年度中の公表を目指す。 |
| 2007年3/18 | 外国人労働者の在留資格、経団連が要件緩和を提言 日本経団連は外国人労働者の受け入れ拡大を求める提言をまとめた。企業の国際競争力を高める観点から、エンジニアなど高い専門知識や技術を持つ外国の人材の在留資格要件を緩和するよう政府に要請する。企業側の法令順守体制や自治体による生活支援も強化し、外国人の円滑な受け入れを目指す。 |
| 2007年3/13 | 企業から直接雇用された外国人、12%増の22万人(昨年6月時点) 厚生労働省が12日発表した外国人雇用状況報告(2006年6月1日時点)によると、企業が直接雇用する外国人労働者は前年比12%増の22万2929人で、過去最高だった。外国人を直接雇用する事業所数は2万7323で、前年比9%増。 直接雇用の外国人労働者を出身地域別でみると東アジアが45.0%で最多。中南米の29.1%、東南アジア14.5%。産業別では製造業が最多。都道府県別では東京都、愛知県、静岡県、神奈川県、大阪府の順に多く、この5都府県で直接雇用の外国人の過半をしめる。 |
法改正・新制度情報2008年
| 2008年12/26 | 在青島日本総領事館の設置および在マカッサル日本総領事館の閉鎖 在青島日本国総領事館が2009年1月1日に開設され、同年1月5日(月)午前9時より業務を開始した。ただし、領事業務については、在青島日本国総領事館の十分な体制が整うまでの間は、邦人援護、在留届の受理、在外選挙人登録事務のみ行う。 パスポート発給事務や戸籍・国籍事務、証明事務及び査証(ビザ)事務は、従来どおり在中国日本国大使館領事部(北京)で受け付ける。
インドネシアにおいては、平成21年1月1日に在マカッサル総領事館が閉鎖となるが、現地在留邦人の領事業務等へのニーズに対応するとの観点から、同地には出張駐在官事務所を新設する。 【参考】
を、
に改め、
を削り、
を、
に改め、
を、
に改める。 附則 |
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| 2008年10/17 | 福岡入国管理局宮崎出張所移転 福岡入国管理局宮崎出張所は2008年(平成20年)12月1日から下記に移転する。 新所在地:宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務合同庁舎2階 電話番号:(0985)31-3580 |
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| 2008年10/8 | 出入国記録カード(EDカード)の様式の変更 昨年の出入国管理及び難民認定法施行規則改正により、出入国記録カード(EDカード)の様式が改正され、平成19年11月20日より施行されていたが、旧様式のEDカードは平成20年11月19日をもって経過措置期間が終了し、11月20日以降旧様式のEDカードは使用できなくなる。 |
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| 2008年8/7 | 広東省居住者の査証申請、代理申請機関を通じた申請のみ(2008.08.07) これまで、広東省居住者の査証申請については、短期滞在(商用)査証を除き、短期滞在(親族・知人訪問)査証及び在留資格認定証明書を提示する査証申請は、代理申請機関を通じた申請に加え、本人による直接申請も受け付けてきたが、2008年10月1日より広東省居住者(中国人以外の外国人も含む)の査証申請は、代理申請機関を通じた申請のみを受理することとなった。 |
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| 2008年7/30 | 日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況 平成19年に「技術」又は「人文知識・国際業務」(以下、人国)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は22,792人(前年比17.8%増)。 【国籍・地域別】
【在留資格別】
【年齢・性別】
【職務内容別】
【就職先企業の所在地】
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| 2008年7/30 | 留学生等の日本企業等への就職状況(平成19年) 平成19年において、大学・大学院・短大等に在籍していた外国人留学生が日本企業等への就職を目的として在留資格変更許可申請を行なった件数は11,410人で、このうち10,262人が許可されている(前年比24.1%増)。 【国籍・地域別】
【在留資格別】
【就職先での職務内容】
【月額報酬】
【就職先企業等の所在地】
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| 2008年6/5 | 外国人登録者数 過去最多に 法務省は6月3日、外国人登録者数(2007年末現在)が215万2973人(前年比3.3%増 日本の総人口の1.69%)で、過去最高を更新したと発表した。 国・地域別(多い順)
(中国は、統計を取り始めた1959年以降で初めてトップになった) 男女別
在留資格別(多い順)
都道府県別(多い順)
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| 2008年5/11 | 外国人受け入れ拡大へ対策会議・首相指示 福田康夫首相は5月9日の経済財政諮問会議で、医療や教育などに関する専門知識・技術を持った外国人の受け入れを拡大するため、町村信孝官房長官の下に対策会議を設置するよう指示した。在留資格の取得要件の緩和や企業による外国人の採用促進策などを議論し、年内に行動計画を作る方針。 新設する会議は有識者や産業界、労働者、政府関係者で構成し、欧米の在留資格制度なども参考にしながら、世界の優秀な人材を集める方策を検討する。 |
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| 2008年5/10 | 国際離婚の子連れ帰国 国際条約締結へ この条約は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」。 国際結婚カップルの夫婦関係が破綻し、夫婦の一方が子どもを勝手に母国に連れ帰った場合、その母国が、もともといた国に戻すことを義務づける国際条約。日本政府は、この条約を締結する方針へ。早ければ2010年の締結を目指す。 条約に加盟すると、問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され、相手国に子の返還を申し立てることができる。また、申し立てを受けた国の中央当局は、出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子どもの出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負う。入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという。 |
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| 2008年5/9 | 外国人研修生の受け入れ企業 不正が過去最多に(昨年) 法務省入国管理局は9日、外国人研修生や技能実習生の受け入れ企業・団体の「不正行為」が、昨年1年間で過去最多の449機関・562件に上ったことを明らかにした。一昨年(2006年)も過去最多(229機関)だったが、2倍近くに増えた。特に賃金未払いが急増しており、入管は「低賃金の労働力として悪用する状況がみえる」と話している。 不正は多い順に ・労働法規違反(178件) ・入管に届けた企業以外で働かせる「名義貸し」(115件) ・研修時間以外の残業(98件) 悪質なケースとしては、福岡県の縫製業3社が実習生の携帯電話を取り上げたり、宿舎の施錠を忘れたなどの場合に1回1000円の「違反金」を差し引いていた行為などがあったという。 入管に不正行為と認定された機関については、最低3年間は研修生の受け入れができなくなる。 |
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| 2008年4/10 | 新型インフルエンザ,政府が対策案 政府は9日、海外で新型インフルエンザが発生した場合の水際対策について具体策をまとめた。関係機関の意見を聞き、7月までに改訂する国の新型インフルエンザ対策行動計画に反映させる。 海外の主要都市で新型エンフルエンザが発生した場合 航空会社に対し,全便の運航自粛を求め,発生国から来日した全員を病院やホテル等に10日間留め置く。発生国の外国人に対しては,緊急時でなければ日本国ビザを発給しない。日本人の場合は政府専用機や自衛隊機を使用して速やかに帰国させる。ただし,発症者は完治するまで帰国させない。 辺境地で新型インフルエンザが発生した場合 患者との濃厚接触者に限って10日間留め置く。また,外国人に対しては,現地の医師が非感染証明を出せば,日本国ビザを発給する。 発生国からの航空機は,成田・関西・中部・福岡の4空港,船舶については,横浜・神戸・関門の3港に到着地を限定する。 検疫官や入国審査官には,鳥インフルエンザウイルスから作ったワクチンを事前接種する。 |
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| 2008年3/21 | 新たな在留管理制度に関する提言 法務大臣の諮問機関である「出入国管理政策懇談会」が,今月内に鳩山法務大臣に提出する「新たな在留管理制度に関する提言」では,次の点が盛り込まれている。
なお,提言では,「外交・公用」を目的として在留する外国人や特別永住者は対象外としている。 |
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| 2008年3/3 | 中国人家族観光客の査証(ビザ)発給基準緩和 外務省は2月29日、中国人への観光ビザ(査証)発給の基準を緩和すると発表。団体旅行の場合、これまでは4名以上の団体観光に限定していたが、3月3日からは本人を含む3人までの家族(3親等以内)にも発給する。 外務省プレスリリース 平成20年2月29日 1.昨年12月における福田総理の訪中時に表明したとおり、観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、少人数からなる家族に対しても査証を発給することとし、3月3日(月曜日)より査証申請を受け付けることとした。 中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式で実施されている。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、2名又は3名からなる一定の経済力のある家族が観光のために訪日する際にも査証を発給することとした。査証申請は、従来の団体観光と同様、中国における我が方在外公館(香港総領事館を除く)において受け付ける。 (注)香港、マカオ住民については、既に「短期滞在査証」が免除されている。 我が国としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待している。 |
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| 2008年1/29 | 一定の日本語能力があれば、在留資格の要件緩和 政府は28日、日本で専門・技術職での就労を希望する外国人に対し、一定の日本語能力があれば、在留資格取得要件である実務経験年数を現行10年を要する在留資格であれば、5年程度に短縮する方向で検討に入った。 日本語能力の判断は、国際交流基金などによる「日本語能力試験」の活用が検討されている。 |
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| 2008年1/15 | 外国人の日本長期在留条件に日本語能力を 政府検討 政府は、日本に長期在留する外国人の入国及び在留の条件として、日本語能力を加える方向で検討を始めた。今後、外務省外国人課と法務省入国在留課の課長級で具体的な協議を始める。 |
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| 2008年1/12 | 中国人の訪日家族旅行に3月からビザを発給 政府は、中国人の訪日団体観光ビザ発給の審査要件を緩和し、3月1日から訪日観光家族旅行に対して査証を発給することにした。具体的なビザ発給要件は、外務省、国土交通省などの関係省庁で協議をする。 |
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| 2008年1/7 | 平成20年に新設される日本大使館等
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法改正・新制度情報2009年
| 2009年12/28 | 領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令 外務省訓令第二十三号 領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令 領事官の管轄区域を定める訓令(昭和二十九年外務省訓令第二十五号)の一部を次のように改正する。 別表中南米の項中
を
に改め、
を削り、 別表欧州の項中
を削る。 附則 |
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| 2009年12/25 | 外国公文書の認証を不要とする条約へのモンゴル国の加入 外務省告示第五百八十三号 モンゴル国政府は、昭和三十六年十月五日にハーグで作成された「外国公文書の認証を不要とする条約」の加入書を平成二十一年四月二日にオランダ王国外務省に寄託した。よって、同条約は、平成二十一年十二月三十一日にモンゴル国について効力を生ずる。 (平成二十一年十二月七日付け在京オランダ王国大使館口上書) 平成二十一年十二月二十五日 外務大臣 岡田 克也 |
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| 2009年12/2 | 入管法及び入管特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令の公布 政令第274号(平成21年12月2日) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第一条第二号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成22年1月1日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は同年7月1日とする。 |
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| 2009年10/27 | 日本・香港ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換 10月27日 日本時間午後6時 在香港日本国総領事館と香港特別行政区政府との間で、ワーキング・ホリデー制度に関する口上書が交換され、明年1月1日から同制度を導入することとなった。 本制度は、18歳以上30歳以下で、1年間を限度に、主として休暇を過ごすことを目的として渡航する人を対象にする。 (年間各250人を限度) |
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| 2009年10/9 | 中国人への個人観光ビザ、3ヶ月(7月から9月まで)で4435件発給 日本政府観光局(JNTO)によると、7月から9月までの中国人に対する個人観光ビザの発給件数は4,435件となった。
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| 2009年10/1 | 領事サービスセンターの設置 平成21年10月1日 外務省は、10月1日をもって、現在領事局内に設置されている3つの一般向け窓口(領事サービス室証明班、海外邦人安全課海外安全相談センター、外国人課査証相談センター)を統合し、新たに「領事サービスセンター」を開設、業務を開始することとした。 |
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| 2009年8/13 | ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置 外務省告示第四百二十九号 平成二十一年六月二十三日にブカレストで、ルーマニア政府に対し、ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置に関する口上書が発出された。よって、同口上書にいう措置は、平成二十一年九月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間(両日を含む。)実施される。 平成二十一年八月十三日 外務大臣 中曽根弘文 (在ルーマニア日本国大使館からルーマニア外務省あての口上書) 在ルーマニア日本国大使館は、ルーマニア外務省に敬意を表するとともに、五月五日付けのルーマニア内務・行政改革省口上書第65286号に言及する光栄を有する。大使館は、更に、日本国政府が、日本国とルーマニアとの間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民に対する査証の免除に関し、二千九年九月一日から二千十一年十二月三十一日まで次の措置をとることを外務省に通報する光栄を有する。
在ルーマニア日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてルーマニア外務省に向かって敬意を表する。 |
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| 2009年8/3 | 在マニラ日本国総領事館発表━査証申請代理機関の更改 在マニラ日本国総領事館は、「査証申請代理機関の更改について」(2009年7月31日付)と題して次のとおり発表した。 これにより、同領事館が承認する査証申請代理機関は8社となった。 査証申請代理機関の更改について 平成21(2009)年7月31日 当館では、平成20(2008)年11月18日付けで、査証申請代理機関に係る新たな承認基準を公開しておりますが、今般、新たな承認基準に基づく審査を実施し、査証申請代理機関の更改を行いました。 承認を受けた機関については、当館のウェブサイトに一覧表を掲示いたしておりますが、随時更新されますのでご注意下さい。 なお、以下の機関については、記載のある日付以降は代理申請を行うことが出来ませんので、ご注意下さい。
【 申請代理機関承認基準 】
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| 2009年7/13 | 在留特別許可に係るガイドライン 法務省入国管理局は以下のとおり同ガイドラインを改訂した。 在留特別許可に係るガイドライン 平成18年10月 平成21年7月改訂 法務省入国管理局 第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項 在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。 積極要素 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次のとおりとする。 1 特に考慮する積極要素 (1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること ア当該実子が未成年かつ未婚であること イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること (3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること ア夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること イ夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること (4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること (5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること 2 その他の積極要素 (1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと (2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること (3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること (4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること (5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること (6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること 消極要素 消極要素については,次のとおりである。 1 特に考慮する消極要素 (1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること <例> ・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること ・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること (2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること <例> ・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること ・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること ・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること ・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること 2 その他の消極要素 (1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと (2)過去に退去強制手続を受けたことがあること (3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること (4)その他在留状況に問題があること <例> ・犯罪組織の構成員であること 第2 在留特別許可の許否判断 在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。 主な例は次のとおり。 <「在留特別許可方向」で検討する例> ・当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること <「退去方向」で検討する例> ・当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること ・当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること |
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| 2009年6/12 | 2008年 日本国査証発給統計 外務省は2008年の査証発給統計を発表した。(本年5月作成) 以下は発給件数の多い国籍上位10まで。 (査証の種類別については上位5まで)
[査証の種類別]
※査証の種類については当サイト管理者の任意による抜粋 |
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| 2009年6/1 | 台湾居住者のワーキング・ホリデー査証申請受付開始 本年6月1日から台湾と日本との間でワーキング・ホリデー制度が実施されることとなり、一定の条件のもと、台湾居住者で、ワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者の日本在留を許可する。 参照:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件 五の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動別表第三 一 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。 二 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。 三 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。 四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 五 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。 六 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。 七 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。 八 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。 九 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。 十 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 |
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| 2009年5/5 | 在青島日本国総領事館の領事業務のお知らせ 在青島日本国総領事館は4月1日、クラウンプラザ6fの仮事務所から青島国際金融中心45fに移転した。なお、当局からの要請により、総領事館ご入館に際しては、身分確認のためにパスポートの提示が必要。 今後の領事業務開始予定 5月18日以降 証明事務(在留証明ほか) 7月以降 旅券業務(パスポートの更新、増補) 8月以降 査証(ビザ)事務 ※現在取り扱いが可能な業務内容(09年4月現在) ①邦人援護 ②在留届の受理 ③在外選挙人登録の申請受理 在青島日本国総領事館事務所 住所/青島市香港中路59号 青島国際金融中心45F 電話【新規】/0532-8090-0001(代表) fax【新規】/0532-8090-0009 開館時間/9:00~11:30,12:30~17:00 |
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| 2009年5/1 | 中国人への個人観光査証 平成21年5月1日外務省プレスリリース 1. 観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、個人観光客に対しても査証を発給することとし、7月1日(水曜日)より査証申請を受け付けることとしました。 2. 中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式(注)で実施されています。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、団体観光の形式に依らない場合にも、一定の条件を充たす中国人個人観光客に対して査証を発給することとしました。 (注)4名以上のグループ。添乗員が同行。 3. 1年間は、個人観光査証の試行期間と位置づけ、北京、上海、広州における在外公館においてのみ査証申請を受け付けますが、条件が整えば、中国における全公館(香港総領事館を除く)で受け付けるようにする予定です。 4. 日本としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待しています。 |
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| 2009年4/3 | 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて 法務省入国管理局が平成21年4月に公表した「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」は次のとおり。 1 従来の取扱い 留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。 2 出入国管理政策懇談会の提言 本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。 3 今後の取扱い 上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に, 在留資格「特定活動」 在留期間「6月」 への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。 |
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| 2009年3/30 | 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正) 平成21年3月、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された。 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。 なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。 1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。 2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること 法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。 3 素行が不良でないこと 素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。 4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が認められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。 5 雇用・労働条件が適正であること 我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。 なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して許否を決定します。 6 納税義務を履行していること 納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。 なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。 7 外国人登録法に係る義務を履行していること 外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行していることが必要です。 8 社会保険に加入していること 社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。 |
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| 2009年3/30 | 家事使用人の雇用主に係る要件の運用について 法務省入国管理局が平成21年3月に公表した「家事使用人の雇用主に係る要件の運用について」は次のとおり。 在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件」の別表第2により,当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であって,申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされているところ,同要件の弾力的な運用が求められています。 ついては,当該要件について下記のとおり運用することとしましたので,お知らせします。 記 1 事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について 事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく,事業所等の規模,形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断する。 (参考)想定される事例 * ① 雇用主は,a証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同社には同人の上位に2つ以上の職階があり,同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが,同社の従業員総数は約1,000人であり,同人は部下10名を指揮監督している立場にある。 * ② 雇用主は,b銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ,同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同人が長となっている部署は極めて独立性が高く,同行の長から直接指揮を受けているものである。 * ③ 雇用主は,C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり,同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある。 2 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲 について 雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に,当該配偶者の怪我・疾病だけでなく,当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含める。 (参考)想定される事例 ・ 雇用主の本邦における同居家族は配偶者のみであるが,当該配偶者は在留資格「人文知識・国際業務」をもって本邦で就労しており,日常的な家事に専念することができないものである。 |
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| 2009年3/19 | 在留カードに「台湾」表記 入管法改正案 今国会に提出中の出入国管理及び難民認定法の改正案のうち、新たに導入される予定の「在留カード」では「台湾」表記が認められる。 日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレスチナは平成19年に外国人登録証明書の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。 |
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| 2009年3/6 | 入管法改正案を閣議決定 政府は、日本に滞在する外国人に新たな在留管理制度を導入する出入国管理及び難民認定法改正案を閣議決定した。従来の外国人登録証明書を廃止して「在留カード」を交付するほか、「研修・技能実習制度」の改善が主な柱で、今国会での成立を目指す。 法務省入国管理局によると、在留カードは偽造防止用のICチップ付きで、顔写真や氏名、国籍、住所、在留資格、有効期間のほか、就労制限の有無も明記。所属機関や通学先から情報提供を受ける仕組みをつくり、在留管理を厳格化する。 また、適法な在留外国人については、在留期間の上限を3年から5年に延長。再入国も原則1年以内は許可を不要とするなど利便性を高める。 特別永住者については制度の対象外とし、別に「特別永住者証明書」を発行する。 現行の「研修・技能実習制度」の改正は、「技能実習」の在留資格を新設し、最低賃金法や労働基準法が適用できるようにする。 新制度は成立後3年以内、技能実習については同1年以内に施行する予定。 |
法改正・新制度情報2010年
| 2010年12/22 |
「医療滞在ビザ」に係る外国人患者等受入れ医療機関の皆様へ 1.医療滞在ビザとは (1)医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。 外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,外国人患者等は,日本において受診等が予定されていることを証明する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(日本の医療機関及び身元保証機関が記入するもの。外務省ホームページよりダウンロード可)を必要とします。 (2)外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等(以下,「身元保証機関」)は,日本の医療機関と連絡を取り合い,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し,査証申請を行う外国人患者等に送付します。(「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」は一体化された1つの書式です。受入れ医療機関は,身元保証機関と良く打ち合わせを行った上で,書式上段の「医療機関による受診等予定証明書」を記入して下さい。)また,外国人患者等の治療費について,必要に応じて身元保証機関を通じ,あらかじめ外国人患者等と十分調整して下さい。 (3)なお,外国人患者等から医療機関に直接連絡があった場合は,医療機関から(あるいは外国人患者等から)身元保証機関に連絡をとり,身元保証機関に関与させて「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の作成や,必要に応じて治療費の調整を進めて下さい。 2.医療滞在ビザ制度について (1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。 (2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。 (3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要がありますので,医療機関の職員の方は,外国人患者等から在留資格認定証明書の代理取得について依頼がある場合には,入院予定証明書(様式適宜)等必要書類を作成の上,法務省入国管理局に提示して在留資格認定証明書を取得し,身元保証機関に送付して下さい。(なお,この際,在留資格認定証明書を取得するため具体的にどのような書類が必要となるかについては,各々の地方入国管理局にお問い合わせ下さい。)なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。 (4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,受入れ医療機関は,治療のために数次に渡る入国が必要である旨について,「医療機関による受診等予定証明書」の該当欄にチェックを入れるとともに,詳細な治療予定表を添付して,身元保証機関に送付して下さい。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。 (5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動(注)をしない方です。 (参考) 同伴者については,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意され,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載して,外国人患者等に送付します。 (注) 同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,身元保証機関が在外公館に照会します。 (参考)提出必要書類について 査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。
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| 2010年12/22 | 医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ(外務省)
1.医療滞在ビザとは 医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。 (1)受入分野 ※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。 (2)数次査証 (3)同伴者 (4)有効期限 (5)滞在期間 2.査証申請手続の概要 (1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。(身元保証機関のリストは,現在作成中です。査証申請を希望する方は,受診等のアレンジの依頼先について,最寄りの在外公館にお問い合わせください。) (2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。 (3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
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| 2010年12/22 | 「医療滞在ビザ」の身元保証機関になられる方々へ(外務省)
1.医療滞在ビザとは (1) 医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。 (2) 外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする医療コーディネーター及び旅行会社等は,身元保証機関としての登録を行う必要があります。 2.医療滞在ビザ制度について (1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。 (2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。 (3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人(医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能です。なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。 (4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,身元保証機関は,受入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。 (5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です。この場合,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等を明記する必要があります。身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。 (注)同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,在外公館に照会してください。 (6) 提出必要書類について
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| 2010年12/17 | 特定活動告示、入管法施行規則別表第四の改正
法務省告示第六百二十二号 法務省令第四十一号 法務省告示第六百二十三号 |
| 2010年11/22 | 広島入国管理局下関出張所移転 業務開始:平成22年(2010年)11月22日(月曜日) 新住所:〒750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎 3階 電話番号:083-261-1211 交通:JR 下関駅 徒歩10分 |
| 2010年9/17 | 福岡入国管理局大分出張所移転 業務開始:平成22年(2010年)9月21日(火曜日) 新住所:〒870-8521 大分市荷揚町7番5号大分法務総合庁舎1階 電話番号:097-536-5006(変更なし) 交通:JR大分駅から徒歩約15分、大分交通バス「大分中央署前停留所」から徒歩約1分 |
| 2010年7/27 | 日本査証申請センター(JVAC)の全面業務開始 在タイ日本国大使館では、2010年2月16日より「日本査証申請センター(JVAC)」において、大使館が承認した旅行業者等からの査証申請受付・交付代行業務を実施していたが、今般、これまで以上に査証審査体制を充実させると共に、申請者の利便性向上を踏まえたサービスを提供するため、8月4日(水)より、外交・公用等の一部の査証申請を除いた全ての査証申請受付・交付業務をJVACに行わせることになった。また、8月30日(月)(予定)よりアユタヤー県、ラヨーン県、ナコンラチャシーマー県、ピサヌローク県、チョンブリー県、プーケット県において地方窓口を開設することとなった(査証業務取扱業者 :THAI POST)。JVACにおいては、査証申請の受付及び交付業務を予定しており、査証審査についてはこれまで通り在タイ日本国大使館がその権限を有する。なお、北部9県の居住者については、これまで通り在チェンマイ日本国総領事館でのみ査証申請を受付ける。 |
| 2010年5/19 | 平成21年査証発給統計 外務省プレスリリース 平成22年5月19日 1. 平成21年(暦年)における全在外公館(在ハイチ共和国大使館を除く※注)の査証発給件数は,139万8,756件(前年比7.5%減)となりました。平成20年秋からの経済状況の悪化,新型インフルエンザの流行及び為替レートが円高基調で推移したことが要因となり,日本への渡航が手控えられたために減少したものと考えられます。 (※ 注)在ハイチ共和国大使館発給分については,平成22年1月に発生した大規模地震の影響により,集計不能のため,発給件数には含まれていません。 2. 国籍・地域別では,中国(75万4,817件),タイ(15万7,062件),マレーシア(7万6,933件),フィリピン(6万2,174件),インドネシア(5万4,578件),インド(3万9,330件),ロシア(3万8,672件),韓国(2万3,525件),ベトナム(2万2,066件),アメリカ(1万9,363件)の順となっており,上位10か国で査証発給件数の約90%を占めています。 3. 在外公館別では,在上海総領事館(27万3,558件),在中国大使館(24万4,153件),在タイ大使館(15万2,625件),在広州総領事館(10万9,324件),在マニラ総領事館(5万5,869件),在瀋陽総領事館(5万4,290件),在マレーシア大使館(4万8,508件),在ジャカルタ総領事館(3万9,424件),在大連出張駐在官事務所(3万5,432件),在重慶総領事館(2万8,599件)の順となっており,上位10公館で査証発給件数の75%を占めています。 4. 中国人観光客に対しては,38万6,602件(前年比10.2%増)の査証を発給し,過去最高を記録しました。これには個人観光客に対して発給した7,688件が含まれています。 |
| 2010年5/18 | 中国人への個人観光査証 外務省プレスリリース 平成22年5月18日 1. 中国人の訪日観光は,平成12年9月から,団体観光の形式で実施されています。また,より少人数で自由な観光との要望にこたえ,平成21年7月から,一定の条件を満たす個人観光客に対しても査証を発給しています(本年6月までは試行期間)。これらの措置も背景に,日中間の人的交流は健全に発展してきました。 2. 政府の「新成長戦略(基本方針)」に,訪日外国人の増加に向けて「査証の取得容易化」等を図るとされたことを受け,個人観光客の査証申請について,本年7月1日から,在外公館における査証審査体制の整備を図りつつ,以下の措置をとることとしました。 (1)「一定の条件」の緩和(「十分な経済力を有する者」から「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」に) (2)申請受付公館の拡大(3公館から7公館(中国本土における全公館)に) (3)取扱旅行会社の拡大(48社から290社に) 3. これにより,観光分野における日中間の人的交流が,企業や政府機関の中堅幹部等を中心に,一層発展することが期待されます。 |
| 2010年3/26 | 日本人短期滞在者に対するモンゴルの査証免除措置 モンゴル政府は24日(水曜日)の閣議において、日本国の旅券(外交、公用及び一般旅券)を所持する者に対し、4月1日(木曜日)より、30日以内の短期滞在であれば、渡航の目的を問わず一律に査証を免除することを決定しました。 |
| 2010年1/25 | 定住者告示の改正 第一号及び第二号を次のように改める。 一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 二 削除 第三号中「前二号」を「第一号」に改める。 第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改める。 |
| 2010年1/4 | 平成22年1月に開設する在外公館の事務所について
1.在パラオ日本国大使館
2.在エストニア日本国大使館
3.在キルギス日本国大使館
4.在ベナン日本国大使館
5.在ルワンダ日本国大使館
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法改正・新制度情報2011年
| 2011年11/4 | タイの洪水に起因する日系企業のタイ人従業員の受入れに関する査証手続きについて(案内)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/topics/thai_ukeire1111.html |
| 2011年11/2 | タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて(ご案内)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00048.html |
| 2011年8/10 | 中国人個人観光ビザ発給要件緩和
外務省は、2010年7月から行ってきた1年間の試行期間の運用状況を踏まえて、9月1日(木曜日)より「中国人個人観光ビザ」について、更なる緩和を実施することとした。 今般の緩和で、これまでの発給要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き、「一定の経済力を有する者」とし、また、滞在期間をこれまでの15日から30日まで延ばすこととする。 |
| 2011年5/31 | 沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて(外務省プレスリリース)
平成23年5月28日
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| 2011年2/4 | 医療滞在ビザの身元保証機関の登録に関するお知らせ
平成23年2月 外務省公表 2010年6月,「新成長戦略」において,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ,その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。 これを踏まえ,本年1月より,医療滞在ビザの運用が開始されています。 登録を希望する国際医療交流コーディネーター等の皆様
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法改正・新制度情報2012年
| 2012年12/10 | 大阪入国管理局におけるダイヤルインのお知らせ
平成25(2013)年1月4日から法務省大阪入国管理局への電話は、交換手を通さずに直接、担当部署につなぐ。 詳しくはこちら(PDF)⇒http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/dialin-osaka.pdf |
| 2012年12/5 | 西宮市における登録情報証明書(旧外国人登録情報)の請求について
(以下、西宮市ウェブサイトより)西宮市では、外国人住民の方の利便性向上のために、平成24年(2012年)7月9日外国人登録制度廃止時点の情報を行政証明書として発行するサービスを行っています。これが登録情報証明書です。この証明書に必要な情報の記載があれば、法務省に外国人登録原票の写しを請求する手間が省けます。ただし、登録情報証明書は西宮市が独自で発行している証明書なので、証明書の提出機関によっては使用できないこともありますので、ご注意ください。 詳しくはこちら⇒http://www.nishi.or.jp/contents/00022458000600011.html |
| 2012年8/29 | マレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給
外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。 日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、マレーシア国内に居住するマレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:原則15日(申請内容に応じて審査の結果,30日又は90日の場合もあり)、有効期間:最大3年 |
| 2012年8/29 | インドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給
外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。 日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、インドネシア国内に居住するインドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:15日、有効期間:最大3年 |
| 2012年6/12 | 東北三県を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて
外務省が、平成24年6月12日に発表したプレスリリース。 政府は、平成24年7月1日(日曜日)より、東北三県(岩手県、宮城県、福島県)を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザの運用を開始することとした。 上記数次ビザは、中国本土にある日本の全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請が可能。 |
| 2012年5/22 | タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ
日本国政府は、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザの運用を2012年6月1日(金)より開始することを決定した。 対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者 |
法改正・新制度情報2013年
| 2013年11/18 | ラオス国民に対する数次ビザの発給
本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、ラオス国内に居住するラオス国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。
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| 2013年11/18 | カンボジア国民に対する数次ビザの発給
本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、カンボジア国内に居住するカンボジア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。
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| 2013年11/5 | 申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)
総務省行政評価局は、申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)の「書面手続の負担軽減」において、『法務省は、帰化許可申請に必要な添付書類のうち、入国管理局が保有している外国人登録原票に記載された情報については、帰化申請者による開示請求によることなく、法務局又は地方法務局がこれを利用して審査する枠組みを構築することを検討する必要がある。』とした。 |
| 2013年10/16 | アラブ首長国連邦国民に対する数次ビザの発給開始
平成25年10月15日よりアラブ首長国連邦(UAE)国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次査証の発給の取扱いを開始する。
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| 2013年10/10 | 帰国支援を受けた日系人への対応について
平成21年度に実施した日系人離職者に対する帰国支援事業により帰国支援金の支給を受け帰国した日系人については、当分の間(※1)、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしていたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(※2)のもとに、再入国を認めることとした。
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| 2013年7/1 | 在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域変更
在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域が変更される。
平成25年7月1日から施行 |
| 2013年6/25 | ベトナム国民に対する数次ビザの発給
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、ベトナム国内に居住するベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。
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| 2013年6/25 | フィリピン国民に対する数次ビザの発給
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、フィリピン国内に居住するフィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。
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| 2013年6/25 | インドネシア国民に対する数次ビザの滞在期間の延長
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、昨年9月から発給を開始したインドネシア国内に居住するインドネシア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの滞在期間を、従来の15日から,最長30日まで延長することを決定した。
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| 2013年6/25 | タイ国民に対するビザ免除
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって、IC一般旅券を所持する者に対して、ビザ免除措置を開始する。 |
| 2013年6/25 | マレーシア国民に対するビザ免除
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は2013年7月1日から短期滞在を目的とするマレーシア国民であって、IC一般旅券を所持する者に対し、ビザ免除措置を取る。 |
| 2013年3/22 | 福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所における在留資格認定証明書交付申請
本年4月1日から福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所において在留資格認定証明書交付申請をすることができます(一部の在留資格を除く)。 |
| 2013年1/22 | ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置の延長
ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置が平成27年(2015年)12月31日まで更に延長される。
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企業内転勤
企業内転勤
外国の事業所から日本の事業所に転勤
※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。
このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。
企業内転勤に関するQ&A
Q.弊社は福岡市内に本社を置く建築資材メーカーで、シンガポールに現地法人があります。この度、現地採用のシンガポール国籍のG氏を本社へ転勤させようと考えています。G氏の入社は3年前ですが、入社以来、貿易事務を担当させています。このような手続は今回初めてなので、日本の就労ビザの手続についてはどのようにしたら良いのでしょうか?
A.海外現地法人の外国人職員を日本に転勤させる場合、一つの方法として「企業内転勤」の在留資格を取得させることが考えられます。
企業内転勤の要件を確認しておきますと、転勤の直前に外国にある子会社や親会社,関連会社において1年以上(企業内転勤の在留資格で日本で勤務した期間を含む)、継続して技術・人文知識・国際業務の在留資格の職務内容に該当する業務に従事している必要がありますが、G氏は貿易事務を担当しており、その経験も3年とのことですので、この要件をクリアしているようです。
その他、給与額は日本人に支払う額と同等以上であることも要件のひとつです。
企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。
審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、シンガポールにいるG氏へ届けます(電子在留資格認定証明書の場合はG氏へ送信します)。その後、G氏が在シンガポール日本国大使館にて査証(ビザ)申請を行ないます。
ビザが発給されたら、在留資格資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日していただきます。
在留期限後も日本での転勤が続くようであれば、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。
なお、G氏の学歴や職歴などによっては、企業内転勤ではなく、たとえば技術・人文知識・国際業務などの在留資格を検討してみることも良いでしょう。
Q.弊社は北九州市内で自動車部品の製造をしておりますが、人手不足のため従業員の募集をしても、なかなか応募がありません。そこで、以前、弊社の工場で技能実習を受けた中国人らをもう一度雇用したいと考えて、福岡入国管理局に在留資格認定証明書を申請しましたところ、不交付通知が届き、大変困っております。色々と調べまして、企業内転勤という在留資格があることが分かりましたが、例えば中国に弊社の支店を出して、不交付となった中国人を現地採用して、弊社に転勤する形にすれば上手く行くのではないかと考えたのですがどうでしょうか?中国人らには主に自動車ホディの板金作業などをしてもらいたいと考えています。
A.企業内転勤の要件として、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していなくてはなりません。もちろん、日本においても技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事することが要件です。詳しい職務内容をお聞きしなければ、はっきりしたことは分かりませんが、自動車ホディの板金作業は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しないように思われます。したがって、企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をしても不交付になると思います。
海外の子会社や親会社,関連会社から外国人職員を受入れる企業様へ。
企業内転勤の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも入管は何をもって「子会社」「親会社」「関連会社」と考えているのかなどを知った上で申請しなければなりません。その他の点でも法令に則った申請をしなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法
当事務所へ依頼されるメリットとは?
1.企業内転勤の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます
「そもそも企業内転勤の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。
2.在留資格許可の可能性が高まります
行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。
3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。
4.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
| 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 申請人が次のいずれにも該当していること。
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