出入国在留管理局(入管)への申請取次

申請取次とは

行政書士 武原広和事務所では,在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請永住許可申請その他の地方出入国在留管理局に対する申請手続きをご本人や代理人に代わって行うことができますので,原則としてご本人や代理人が地方出入国在留管理局に行かなくて済みます。
ただし,原則として,ご本人又は代理人は,申請の日あるいは在留カード受領の日は日本にいる必要があります。

ご本人や代理人のご住所(または所在地)に応じて,下記全ての地方出入国在留管理局、支局、出張所に申請取次が可能です。在留カードの受領(審査結果の受け取り)の手続きのみを御依頼いただくこともできます。
また,オンライン申請も御依頼いただけます。

全国の出入国在留管理局、支局、出張所
管轄 地方出入国在留管理局本局または支局 出張所
北海道 札幌出入国在留管理局 函館、釧路港、千歳苫小牧、稚内港、旭川
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 仙台出入国在留管理局 郡山、酒田港、秋田、青森、盛岡
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 東京出入国在留管理局 立川、さいたま、千葉、松戸、水戸、宇都宮、高崎、長野、新潟、甲府
神奈川県 東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 名古屋出入国在留管理局 豊橋港、四日市港、浜松、静岡、福井、富山、金沢、岐阜
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 大阪出入国在留管理局 京都、舞鶴港、奈良、和歌山、大津
兵庫県 大阪出入国在留管理局 神戸支局 姫路港
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 広島出入国在留管理局 下関、福山、周南、岡山、境港、松江
徳島県・香川県・愛媛県・高知県 高松出入国在留管理局 松山、小松島港、高知
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 福岡出入国在留管理局 北九州、佐賀、長崎、対馬、大分、熊本、鹿児島、宮崎
沖縄県 福岡出入国在留管理局 那覇支局 嘉手納、宮古島、石垣港

行政書士 武原広和事務所は全国の地方出入国在留管理局(入管)の本局・支局・出張所に申請できます。

*在留関係(更新、変更、取得、資格外活動許可、永住許可等)の申請について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局本局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。
*在留資格認定証明書交付申請について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局本局又は支局若しくは分担する出張所において申請ができます。ただし、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があります。

申請取次にともなう交通費、日当等はあらかじめお見積もりいたします。

地方出入国在留管理局に提出する書類の作成と申請取次の御依頼は,御依頼方法のページをご覧ください。

これまで行政書士 武原広和事務所が窓口で申請取次をした地方出入国在留管理局

〈東北地方〉
仙台出入国在留管理局

〈関東地方〉
東京出入国在留管理局 本局
東京出入国在留管理局 横浜支局
東京出入国在留管理局 宇都宮出張所
東京出入国在留管理局 千葉出張所
東京出入国在留管理局 松戸出張所
東京出入国在留管理局 長野出張所

〈中部地方〉
名古屋出入国在留管理局 本局
名古屋出入国在留管理局 浜松出張所

〈関西地方〉
大阪出入国在留管理局 本局
大阪出入国在留管理局 神戸支局

〈中国地方〉
広島出入国在留管理局 本局
広島出入国在留管理局 岡山出張所
広島出入国在留管理局 下関出張所

〈四国地方〉
高松出入国在留管理局 本局
高松出入国在留管理局 高知出張所

〈九州地方〉
福岡出入国在留管理局 本局
福岡出入国在留管理局 那覇支局
福岡出入国在留管理局 北九州出張所
福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所

不法就労

不法就労とは何を指すのでしょうか?

◎在留資格をもって在留する外国人が、資格外活動許可を得ることなく行う収入を伴う就労活動。
◎不法入国者、不法上陸者、不法残留者等が行う収入を伴う就労活動。

これらを不法就労と言います。

平成18年に入管法違反外国人のうち、不法就労に従事していたものは、45,929人でした。
(平成19年2月法務省入国管理局発表)

【入管法違反の例】

オーバーステイ・・・・・・許可された在留期間を超えて滞在している場合
資格外活動・・・・・・・・許可を受けずに与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行った場合
不法入国・・・・・・・・・・パスポートの持たず、もしくは偽造パスポートで入国した場合
不法上陸・・・・・・・・・・上陸許可を受けずに上陸した場合
刑罰法令違反等・・・・・刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合

就労活動が認められていない在留資格(資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲で就労可能。) 文化活動 日本文化の研究者など無報酬で活動する者
短期滞在 観光客、友人・知人訪問のために来日した者、会議参加者等
留学 大学院生、大学の学部生、短大生、専門学校・日本語学校等の学生、高校生等
研修 研修生
家族滞在 就労外国人などが扶養する配偶者・子ども

就労ビザがない外国人を雇った事業主や不法入国を助けた人には罰則が適用されます。

営利目的で偽造パスポートなどを外国人に提供して不法入国・上陸を援助した人
就労が認められていない外国人を雇ったり雇用をあっせんした人
営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり上陸後の集団密航者を輸送したりかくまったりした人など

外国人を雇用する場合には、必ず本人の旅券や在留カード、外国人登録証明書などを見せてもらい、上陸許可・在留資格変更許可・在留期間更新許可、資格外活動許可(*1)などで就労が可能なのかどうか確認をして下さい。
就労資格証明書(*2)を提出してもらうのも一つの方法です。

  • (*1)資格外活動許可とは、文字通り、許可されている本来の活動(留学生であれば学校での勉学など)以外の活動の許可をいいます。大学等では留学生に対して、アルバイトをするときには必ず資格外活動許可を取るように指導しています。
  • (*2)就労資格証明書とは、文字通り、就労ができる資格を有していることを証明する文書です。
  • 上記はいずれも法務省地方入国管理局が許可・交付するものです。

以上が、外国人を雇用するときの注意点ですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。そのようなときは、当事務所へ御相談から書類作成・申請手続きまで御依頼いただけます。

 

※御相談には相談費用(相談料金及び御社までの交通費、日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。

このサイトは、在留資格手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

詳しい御相談の内容は、採用予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。

全国どちらでも出張可能です。

医療滞在ビザ

外国人の患者を受け入れる病院・診療所様、医療コーディネーター様、旅行会社様

入管の申請を専門とする行政書士 武原広和事務所(福岡/北九州/全国・海外対応)が外国人患者や付き添い者の在留資格認定証明書取得手続きを承ります。

医療滞在ビザとは?

日本で治療等(*)を受けることを目的として訪日しようとする外国人と同伴者に対し発給されるものです。
(*)日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)

医療滞在ビザの発給を受ける条件

  • 日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社の身元保証を受けること。
  • 一定の経済力を有すること。(海外の日本総領事館等で医療滞在ビザを申請する際に銀行残高証明書等を提出)

なお、治療等を受ける機関は、日本国内にある全ての病院、診療所(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)が対象です。

日本での滞在可能期間

最大で6ヶ月です。(治療を受けようとする外国人本人の病態等を踏まえて決定されます。)

在留資格

日本での滞在予定が90日以内であれば短期滞在ですが、受入れ医療機関が必要と判断した場合は、数次査証(マルチプル・ビザ)を取得できることがあります。数次査証(マルチプル・ビザ)の有効期間は3年間となっており、有効期間の範囲内であれば複数回に及んで日本での治療等が可能になります。(ただし、一回の滞在期間は90日以内です。)
数次査証を申請するには、医師が作成した治療予定表が必要です。

90日を超える場合は特定活動(ただし、入院することが前提)です。特定活動の場合は、医療滞在ビザの申請に先駆けて日本国内の法務省地方入国管理局に特定活動の在留資格認定証明書交付申請をして同証明書の交付を受けておく必要があります。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の書類作成および申請取次を承ります。御依頼方法をご覧下さい。

同伴者について

本人の日常生活上の世話をするため、必要に応じて同伴者にも医療滞在ビザが発給されます。親族関係かどうかは不問です。ただし、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動はできません。

医療滞在ビザを日本総領事館等に申請する際の提出書類

1.パスポート
2.写真(縦横45ミリ)
3.査証(ビザ)申請書
4.医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
6.本人確認のための書類(国籍により異なる)
7.在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合のみ)
8.医師が作成した治療予定表(数次査証(マルチプル・ビザ)を申請する場合)

同伴者のビザ申請に必要な書類は、上記の1.2.3.6です。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

病院等の職員または日本在住の親族が代理人となることにより在留資格認定証明書交付申請をすることができますが、代理人様より、行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけますと、当方が法務省地方入国管理局に申請を取り次ぎます(原則として代理人様が入国管理局に出頭する必要はありません)。

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦40ミリ・横30ミリ)
3.返信用封筒(宛名記入・簡易書留料金分の切手貼付)
4.身分証明書
5.病院等が作成した外国人患者に係る受入れ証明書
6.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
 (1)入院予定の病院等に関する資料(パンフレット、案内書等)
 (2)治療予定表(書式自由)
 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を明記。)
7.次のいずれかで滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書など
 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写しなど
 (3)預金残高証明書
 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書
8.付添人がいる場合は、滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程・滞在場所・連絡先・患者との関係を明記。)、滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

このページに記載している「医療滞在ビザ」というのは、医療を受けることを目的としたビザという意味であり、俗称であることをあらかじめ御了承下さい。

再入国許可申請

外国籍の配偶者や家族がいらっしゃる方、外国人を雇用なさっている企業の担当者様へ

日本で暮らしている外国人が再び日本に戻ってくることを意図して1年を越えて海外へ渡航する場合は、事前に再入国許可を得ておくと良いです。

行政書士 武原広和事務所では、再入国許可申請書の作成および申請取次を承ります。

再入国許可申請の申請書作成と申請取次の御依頼方法

ご用意いただくものは、御本人の旅券と在留カードまたは特別永住者証明書(特別永住者の場合)です(まだ在留カードや特別永住者証明書を取得されていない場合は、外国人登録証明書でも結構です)。
また、再入国許可を受ける際に下記手数料を入国管理局に納付しなければなりませんので、御依頼の際に収入印紙代をお預かりします。

  • 一回限りの許可(シングル) 3,000円
  • 数次許可(マルチプル) 6,000円

なお、申請手続きそのものは、特に問題がなければ即日で終了します。
再入国許可申請書の作成料金・相談料金については、費用の目安のページ(再入国許可申請の欄)を参考にされて下さい。
交通費、日当などの諸経費については、お問い合わせ先から御連絡いただければ費用の御見積りを差し上げます。

再入国許可とは

日本人と結婚して日本で暮らしている外国人、日本国内の企業で働いている外国人やその家族など日本で暮らしている外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可を受けて日本に在留している外国人を除きます。)が、母国への里帰りや海外出張、海外留学などのために1年を越えて日本から出国する場合は、事前に居住地を管轄する地方入国管理局で再入国許可を取っておけば、再び日本に入国する際にあらためてビザを取る必要がなく出国前と同じ在留資格での日本在留が可能となります。ただし、再入国許可を受けなくても再入国許可を受けたとみなす制度があります。それを、みなし再入国許可といいます。⇒みなし再入国許可

将来、日本の永住許可申請や日本国への帰化をお考えであれば、許可要件として一定の日本在留歴が必要になってきますから、その意味でも、1年を超えて海外へ渡航する場合は再入国許可を得ておくことが必要です。また、再入国許可を得ずに日本から出国した場合(みなし再入国許可によって出国した場合は除く)は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので、再度日本に入国する場合は、あらためてビザを取得しなければなりません。そうなると面倒な手続きをもう一度行なわなければなりません。

再入国許可には、一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)の二種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると、再入国許可の有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、5年(特別永住者は6年)を超えない範囲内で定められますが、申請者本人の在留期限を越えて許可されることはありません。なお、30日以下の在留期間が決定されている外国人を除き、在留資格の変更や在留期間の更新許可申請をした場合、在留期限までに申請の処分がされないときは在留期限が経過しても処分がされる日または在留期限から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は適法に在留が可能ですが、再入国許可を受けていた場合は適法に在留が可能な期日まで再入国許可の有効期間が延長されることがあります。

在留期限まで残り数十日というように、あまり日数に余裕がない場合は、緊急の場合を除き、先に在留期間更新許可申請の手続きを済ませてから再入国許可申請をしたほうが良いでしょう。

再入国許可を受けて日本から出国した場合は、再入国許可の有効期限までには日本に戻るようにしなければなりません。もし、再入国許可の期限までに日本に戻らない場合、再入国許可は失効します。

再入国許可の有効期間延長

再入国許可を取得して海外へ渡航したとき、滞在先での病気やケガ、戦争やクーデター、事故、災害等によって、止むを得ず再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には、現地の日本大使館・総領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けられることがあります。

有効期間の延長許可は、一回の許可につき最長で1年間延長されますが、当初の再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者7年)を超えない範囲で与えられます。ただし、海外の日本国大使館・総領事館では在留期間の更新手続きをすることができません(在留期間更新許可申請は日本に戻ってからでないとできません)から、原則として在留期限を越えて有効期間の延長許可を受けることができません。

みなし再入国許可

以下の要件を満たす外国人が、再び日本に入国する意図を表明して出国する場合は再入国許可を受けたものとみなされます。これを、みなし再入国許可といいます。再入国許可を受ける際には許可手数料として3,000円(シングル)、6,000円(マルチ)が必要ですが、みなし再入国許可については手数料は不要です。

  • 日本に在留資格をもって在留している外国人(3ヶ月以下の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格が決定された者を除く。)であること。
  • 有効な旅券(難民旅行証明書を除く。)を所持していること。
  • 中長期在留者(注)は在留カードを所持していること。特別永住者の場合は特別永住者証明書を所持していること。ただし、在留カード、特別永住者証明書を取得していない場合は外国人登録証明書を所持していること。

ただし、次に該当する外国人は、みなし再入国許可の対象にはならず、再入国許可が必要となります。

  • 1.(在留資格取消しにかかる)意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(ただし、その後、在留資格を取り消さない通知を受けた場合を除く)
  • 2.死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者、禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)、逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
  • 3.収容令書の発付を受けている者
  • 4.特定活動の在留資格をもって在留している者であって、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として難民認定申請、難民の認定をしない処分または難民認定の取消し処分に対する異議申し立てを行なっている者に係る活動を指定されているもの
  • 5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可の有効期間は、日本出国の日から1年(在留期限が先に到来する場合は在留期限まで)です(特別永住者の有効期間は2年です)。ただし、再入国許可を受けた場合と違い、外国の日本大使館や総領事館で延長することはできません。

(注)中長期在留者とは、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち、次のいずれにも該当しないものを指します

  • 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
  • 短期滞在の在留資格が決定された者
  • 外交又は公用の在留資格が決定された者
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって亜東関係協会の日本の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

在留資格の取得

在留資格取得許可申請の書類作成と申請取次

このサイトは、外国人の在留資格手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。全国どちらでも出張可能です。

ご依頼の方法等については,こちらのページからお問い合わせください。

ご相談は,書類作成相談(有料)のページをご覧ください。

行政書士とは?
有料で申請書類等の作成や申請手続きを行う専門職です。詳しい説明はこちら

 

日本に住む外国人は、来日したとき(上陸許可時)に在留資格が付与されていますが、次のようなケースでは在留資格を取得しなければならない場合があります。

  • 日本人が日本国籍を離脱したとき
  • 日本で両親が外国人の子が生まれたとき
  • 駐日アメリカ合衆国軍隊の構成員・軍属またはそれらの家族が日米地位協定上の地位を失ったとき

それぞれの事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格がなくても日本に居住することが可能です。
しかし、60日を越えて日本に居住しようとする場合は、それぞれの事由が生じた日から30日以内に地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請をする必要があります。

なお,米国軍の軍籍離脱を理由とする場合(ただし,被扶養者でない場合)は,原則として軍籍を離脱する前に,立証資料と米軍発給の仮離脱許可書などを地方出入国在留管理局に提出して在留資格取得許可申請をします。

在留資格取得許可申請をせずに,事由が生じた日から60日を超えた場合は,退去強制(俗にいう強制送還)と刑事罰の対象となります。

申請に必要となる書類と費用は、在留資格を取得する事由・希望する在留資格などにより異なります。
申請書類の作成や申請手続きの取次を依頼されたお客様にはご用意いただく書類をご説明いたします。

ご依頼の方法等については,こちらのページからお問い合わせください。

ご相談は,書類作成相談(有料)のページをご覧ください。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請は、文字通り、在留期間を更新するための許可申請です。俗に‟ビザ更新”や‟ビザ延長”などと言われることがありますが、それらは間違った言い方で,ビザではなく在留期間の更新です。入管に行ってもビザなどとはどこにも書いていませんし,在留カードにもビザとは書かれていません。

外国人が日本で生活するうえで在留期間の更新という許可申請はとても大切です。

例えば、就労系の在留資格を持って日本で働いている外国人が在留期間更新許可申請をした結果、何らかの理由で不許可になった場合は日本から出国しなければならないときがありますから、申請者本人はもちろん、その人を必要とする企業側にとっても人的・経済的損失となるかも知れません。

また、就労系の在留資格を持つ外国人を中途採用した場合(又はしようとする場合)も注意が必要です。本人が現に有している在留資格を変更させずに雇用出来たとしても、その後の在留期間更新許可申請の際には雇用会社の概要や職務内容に関する様々な資料が必要となります。

身分系の在留資格(日本人の配偶者等など)の更新許可申請の場合も不許可になると、そのままでは日本で暮らすことが出来なくなります。

在留期間更新許可申請書・理由書等の作成及び地方出入国在留管理局への申請を御依頼いただけます。

行政書士 武原広和事務所は他の行政書士と違い,外国人が日本で暮らすための在留資格に関する手続きを専門に扱っている点が特徴です。在留期間更新許可申請の手続きをご依頼いただきますと申請者個々のケースに応じて,提出すれば審査がスムーズになると思われる立証資料をアドバイスいたしますのでご安心いただけます。

日本全国どちらにお住まいでも御依頼いただけます。日本全国の地方出入国在留管理局まで出張して申請しています。また,オンライン申請に対応しています。オンライン申請を御依頼いただきますと交通費や出張日当が不要となります。

行政書士 武原広和事務所に在留期間更新許可申請を依頼なさると・・・

1.在留期間更新許可申請の適切な申請時期や立証資料について御相談いただけます

在留期間更新許可申請は,いつ申請すれば良いのか,どのような書類が必要なのか,と思われる方も多いでしょう。御依頼頂きますと、申請者個々のケースに応じて,適切な申請時期についてアドバイスいたします。また,審査がスムーズになるにはどのような立証資料を御用意いただくと良いかアドバイスいたしますので、安心して手続きを進めることができます。

2.在留期間更新許可の可能性をアップするとともに申請手続きがスムーズになります

行政書士 武原広和事務所は、長年,外国人の在留資格の手続を専門にあつかっている行政書士ですから,これまで入管にたくさんの申請をしてまいりました。入管の審査担当者がどのような書類を提出して欲しいと考えているのか分かりますので,適切な立証資料を提出することができます。また,申請書や理由書等に関しては,お客様から詳しいご事情をお聞きした上で,入管の審査担当者が知りたがっていることを分かりやすく伝わりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズになりますから結果的に許可の可能性も高まります。また,どのような立証資料を提出したとしても許可の見込みがない場合は,はっきりと申しますので今後のことについてご相談いただけます。

3.申請者本人は,申請や在留カード受け取りのために地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

在留期間更新許可申請は本来、申請者本人が入管の窓口まで出頭して申請及び在留カードの受け取りをしなければなりませんから,少なくとも二回は入管に出頭する必要がありますが(ただし,オンライン申請をした場合は出頭する必要はありません)、時期によっては入管で長時間,順番を待たなければならないときがあります。その点,行政書士 武原広和事務所に御依頼になりますと,申請者は入管に出頭しなくて済みます。お客様は書類をご用意いただき,署名をしていただくだけで結構です(オンライン申請の場合は御本人の署名は不要です)。

4.全国どちらからでも御依頼いただけます

行政書士 武原広和事務所は福岡県の行政書士ですが、全国どちらからでも御依頼いただけます。日頃より関東や中部,関西地方を始めとして日本中から御依頼をいただいております。

5.アフターフォローも万全です

日本で暮らす外国人と在留資格の関係は切っても切り離せません。一度、御依頼をいただいたお客様には在留期間更新許可申請に限らず、在留資格に関する様々な御相談を承ります。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

参考:在留期間について
在留期間は、初めて日本の上陸許可を受けるときや在留期間の更新・変更のときなどに決定されます。
日本に住む外国人は、その決定された期間内、日本に在留することができますが、在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新許可を受けなければなりません。(永住者は不要です)
在留期間更新許可申請は、現在の在留期間が満了する日までに申請する必要があります。
注意して頂きたいのは、更新許可の申請をしたとしても必ずしも許可されるわけではないということです。
(例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人が更新手続をするときに日本人配偶者との夫婦仲が破綻していて長く別居状態にあるような場合、在留期間の更新をするのに相当の理由があることを認めるに足りるだけの書類を提出できないような場合、職務内容が通訳であるとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人の更新申請時に雇用会社において実際には通訳の仕事をほとんどしていないような場合、犯罪行為により処罰を受けたような場合など、例をあげればキリがありませんが、このような場合に不許可処分になる恐れがあります)
当然ながら更新許可を受けずに在留期間をオーバーして残留すると不法滞在として処罰の対象になります。また退去強制(強制退去)の対象にもなります。

短期滞在の更新について

例えば、短期滞在(90日)を許可された外国人が、引き続き短期滞在の延長を希望する場合は、在留期限までに入管で在留期間更新許可申請を行ないます。許可を受けるにはそれ相応の理由が必要です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が離婚した場合の更新について

日本人との婚姻同居を目的として「日本人の配偶者等」の在留資格を許可されている外国人が,配偶者である日本人と離婚したり,死別したりした場合,当然ながらそのままでは更新は許可されませんので,離婚や死別をした場合は速やかに日本から出国しなければなりません。しかしながら、引き続き日本で暮らしたいと希望する事情がある場合は在留期限までに他の在留資格への変更許可申請をすることになります。在留期限までに他の日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をすることができます。ただし、いずれにしても許可されるかどうかは別問題です。

在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授 五年、三年、一年又は三月
芸術 五年、三年、一年又は三月
宗教 五年、三年、一年又は三月
報道 五年、三年、一年又は三月
高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理 五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務 五年、三年、一年又は三月
医療 五年、三年、一年又は三月
研究 五年、三年、一年又は三月
教育 五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務 五年、三年、一年又は三月
企業内転勤 五年、三年、一年又は三月
介護 五年、三年、一年又は三月
興行 三年、一年、六月、三月又は十五日
技能 五年、三年、一年又は三月
特定技能 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあっては,一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあっては,三年,一年又は六月
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 三年、一年、六月又は三月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修 一年、六月又は三月
家族滞在 五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動 一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同法に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は文字通り,在留資格を変更するための許可申請です。俗に‟ビザの変更”などと言われることがありますが、正しくはビザではなく在留資格の変更です。

在留資格の変更が必要となる例

  • 企業が留学生を雇い入れた場合,留学生の在留資格を「留学」から就労系の職務内容に応じた在留資格に変更する。
  • 日本人や永住者が,「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格や「留学」「家族滞在」などの在留資格を持って日本で暮らしている外国人と結婚して,お相手の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が,日本人と離婚した後も日本で暮らしたい場合に就労系の在留資格や「定住者」などの在留資格に変更する。
  • 本国から親を短期滞在ビザで呼び寄せた後、そのまま一緒に日本で生活したい場合。
  • 短期滞在ビザで来日した外国人の婚約者と日本で婚姻後、そのまま日本で一緒に暮らす。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が,日本人と離婚した後に日本に暮らしている外国人と再婚した場合。

その他にも様々なケースがあります。

申請は御本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で行いますが,行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼された場合,申請者ご本人は原則として出頭しなくて済みます。行政書士 武原広和事務所はオンライン申請にも対応しております。

ご用意いただく書類(立証資料)は,これから何の在留資格に変更しようとするか等によって異なりますので,ご依頼の際に詳しく説明いたします。

在留資格の変更というのは、状況によっては申請しなくても良い(そのままの在留資格でも良い)場合もありますが、申請する必要がある場合は、そのまま何もせずにしていると罰則の対象となることがありますので充分にご注意ください。

在留資格変更許可申請に関しては、何の在留資格に変更申請をすれば良いのか,いつ申請すれば良いのか,どのような書類を用意すれば良いのか,など個々のケースによってまちまちであり、そもそも許可される見込みがあるのかどうか、判断に苦しむことも多いのではないでしょうか?

行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼すると

1.申請手続きについて事前に御相談いただけます。

そもそも在留資格を変更する必要があるのか、必要があるとすれば何の在留資格へ変更するのが良いのか、申請の時期や必要書類について事前にご相談いただけますのでご安心いただけると思います。

2.許可の可能性が高まります

長年の経験から担当審査官が分かりやすいように書類を作成し,立証資料も工夫して申請しますので許可される見込みは高くなります。

3.申請者御本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

規模の大きな地方出入国在留管理局では長時間順番を待たなくてはならないときがありますし,地方出入国在留管理局への往復の時間も必要となりますが,このような煩雑な手間を省くことができます。また,私が担当審査官に対応することが可能となります。

4.変更許可後も継続して手続きに関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人にとって在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる必要はありません。

お客様からいただいた声はこちら

外国人の日本入国・在留・ビザQ&A

ここ記載している事例は、ごく簡単な内容にまとめていますが、実際は様々な事情があると思います。詳しく相談をされたい場合は、相談のお申込み方法をご覧ください。


Q.私はコンビニエンスストアを経営しておりまして、近くの大学に在籍している外国人留学生にアルバイトにきてもらっていますが、彼女らは日本語が上手ですし、よく働いてくれますので、大学を卒業したら是非ともうちの店で働いてもらいたいと考えております。その場合、ビザか何かの手続きが必要なのでしょうか?
A.コンビニエンスストアのアルバイトと言うと、お仕事の内容は、レジ打ちや商品補充などでしょうか?そういったお仕事でしたら就労可能な在留資格は許可されないだろうと思います。

Q.私は彼の母国で結婚しました。これから日本で同居しようと考えています。しかし、私は現在、無職です。また、私の両親も年金で生活しています。このような状態で彼の配偶者ビザはもらえるのでしょうか?
A.彼が来日された場合の当面の生活費をどのようにされる予定でしょうか?例えば、ある程度の貯金があって、彼(又はあなた)が就職するまでは、貯金を切り崩して生活するのであれば、在留資格認定証明書の申請の際、銀行等の預金残高証明書等を理由書とともに入管に提出してみて下さい。要は、彼との生活費をどうするのか、しっかり説明出来ること、そして、それを裏付ける資料を提出することがポイントです。

Q.フィリピン人の彼女を日本に呼ぶ為に日本観光ビザを申請したのですが、不発給となってしまいました。何が原因ですか?
A.申請者に一定の犯罪歴等があるなど上陸拒否事由に該当する場合は査証は発給されませんが、そうでなければ来日目的や滞在予定期間、経費支弁方法等に問題がある場合があります。なお、外務省や日本国大使館・総領事館は不発給の理由を開示しません。

Q.アメリカ人の友人が来日しましたが、空港で上陸審査にパスできず、帰国させられました。なぜですか?
A.上陸が許可されなかった何らかの事情があったのでしょう。詳しい事情を伺わないと何とも申し上げられませんが、訪日目的や滞在先が不明確であったり、所持金をほとんど持っていない場合など、色々と考えられます。

Q.うちの会社は建設業を営んでいますが、人手不足で困っています。外国人を雇って建設現場で働いてもらいたいのですが、それは出来ますか?
A.面接のときに、その人の在留資格を確認して下さい。在留カードか外国人登録証明書を持っているはずです。在留資格欄が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」となっていれば、在留資格の面では雇用出来ると思われます。

Q.タイ古式マッサージの店をオープンしようと思います。そこで、タイからマッサージ師を日本に呼ぼうと思いますが大丈夫でしょうか?
A.単なるマッサージ師として就労ビザを取得するのは難しいと思います。

Q.日本語学校に通学している外国人が当社でアルバイトをしていますが、正社員として雇用したいと考えています。可能でしょうか?
A.ご本人の在留資格によりますので、何の在留資格を持っていらっしゃるのか確認してみて下さい。例えば、留学の在留資格である場合は、ご当人が母国等で大学を卒業していれば、大学での専攻と御社での職務内容とに関連性が必要となります。ただし、関連性さえあれば、どのような職務内容でも良いわけではありません。

Q.我が社の工場にインドネシアから30人ほど工員を雇い入れたいのですが?
A.技能実習でなければ、恐らく無理でしょう。仕事の内容によりますが、工場でのいわゆる単純労働の場合は就労ビザを取得することはできません。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。本国に住む家族を日本に呼び寄せたいのですが。
A.ご家族の滞在期間が短期間であれば、本国にある日本国大使館や総領事館で親族訪問を目的とした「短期滞在」査証(ビザ)を申請すればよいでしょう。国籍によってはビザは必要ありません。長期間の滞在を希望する場合は、「家族滞在」ビザの申請が必要でしょう。「家族滞在」は、あなたの妻(夫)と子どもに限ります。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。日本に永住したいのですが。
A.あなたが過去10年間日本に在留していて素行が善良で安定した生計を営んでおられるのでしたら入国管理局で永住許可申請を行います。詳しくは、ここでは書くスペースがありませんので日本永住権を御覧になってください。

Q.私が許可された在留期間がもうすぐ終わりますが、もっと日本に滞在することができますか?
A.在留目的が延長できる正当な理由があれば、在留期間更新許可申請ができます。

Q.外国人留学生をアルバイトで雇用しようと考えていますが、何か注意する点はありますか?
A.在留資格関係の手続きに関して申し上げますと外国人留学生がアルバイトをするには、法務省地方入国管理局から「資格外活動許可」を受けている必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると不法就労と見なされる可能性があり、またその留学生を雇用した方も罰せられることがあります。またアルバイトをする時間にも制限があります。

Q.私は、日本に住んでいる中国人ですが、もうすぐ子どもが生れる予定です。出産も日本でするつもりですが、生れたらどのような手続きが必要ですか?
A.14日以内に地区町村役場で出生届をします。次に駐日中国大使館・総領事館でお子さんの中国旅券をつくります。そして在留資格を取得しなければなりません。出生から60日以内に日本から出国するのであれば特にこの手続きは必要ありません。60日以上日本に滞在するのでしたら、出生の日から30日以内に管轄の地方入国管理局で在留資格取得の申請をしなければなりません。

Q.日本に住む外国人は国外追放されることがありますか?
A.あります。法律では退去強制と呼ばれます。そしてその法律(出入国管理及び難民認定法)に具体的に退去強制に当てはまる事柄を列挙しています。それに当てはまる外国人を退去強制処分するのです。例えば、不法に入国・上陸・残留した者、売春その他刑法に定められた一定の法規により懲役・禁錮に処せられた者、などが該当します。

Q.不法残留で退去強制処分になった場合は、刑事罰は受けなくて済むのでしょうか?
A.不法残留は入管法の退去強制処分事由に該当します。また罰則(懲役または禁錮または罰金)が課せられます。退去強制処分とは行政(入管)が行なう処分であり、罰則は刑事手続きです。したがって、どちらか一方だけを逃れることは出来ないのです。

Q.弊社は建築資材の製造を請け負っておりますが、工場のライン製造の作業員が人手不足でありますし、人件費を抑えるため、賃金が安くて済むよう外国人を雇用したいと思います。彼らを雇用するには就労ビザが必要になろうかと思い、最寄の入国管理局に行って手続の方法を聞いたところ、工場のライン製造の作業員では就労目的の在留資格は許可されないだろうと言われ、困っております。そこで、外国に弊社の支店をつくって、現地の人間を採用し、弊社の工場に転勤するという形にすれば良いのでは?と考えていますが、それなら大丈夫でしょうか?
A.ライン製造の作業というのが、どのような職務内容なのか分かりませんが基本的に誰でもできるような職務内容であれば、就労目的の在留資格は許可(認定)されないでしょう。確かに在留資格の一つに企業内転勤というものがありますが、職務内容としては技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する職務内容でなければなりません。また、外国人を雇用する場合であっても日本の労働法令が適用されますから日本人より安い賃金で雇用することはできません。

在留資格認定証明書とは

日本国外にある日本国大使館や総領事館で配偶者ビザや就業系ビザなど日本での長期間の滞在を目的としたビザを申請しようとした際に必要書類の一つとして在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の提出を求められたことがあるのではないでしょうか。

ビザ(VISA)は日本国外にある日本国大使館や総領事館が審査のうえ発給・不発給を決定するのですが,ビザ申請書のみを日本国大使館や総領事館に提出して長期滞在を目的としたビザを申請しても,当然ながらそう簡単にビザを発給してくれません。申請者に対してビザを発給して良いかどうか様々な資料をもとに審査しなければならないからです。
しかし,それではビザ申請1件毎の審査業務が煩雑になりますし,審査日数も長くなります。
そこで,事前に日本国内の地方出入国在留管理局(略して「入管」と呼ばれます)で審査しておく制度ができました。
つまり,あらかじめ地方出入国在留管理局において審査し,申請者が日本に長期滞在しても問題ないであろうと認定した場合は在留資格認定証明書が発行され,在留資格認定証明書をビザ申請時に提出すれば,数日程度でビザが発給されるようになりました(ただし,たとえ在留資格認定証明書を提出したとしても日本国大使館・総領事館のほうでも慎重に審査をし,場合によってはビザを発給しないこともあります)。
簡単な言い方をすれば,在留資格認定証明書とは,「地方出入国在留管理局が審査したところ,申請者である外国人が日本で長期間の滞在をすることになっても問題ないと思われる」という意味あいを持つものです。
在留資格認定証明書は紙媒体(A5版)で発行されてきましたが,2023年3月17日以降は,希望すれば電子メールで受け取ることが可能となりました(電子メールで発行される在留資格認定証明書は顔写真が掲載されません)。
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただくと,当方が在留資格認定証明書を電子メールで受け取り,申請者御本人に転送しますので,その転送された在留資格認定証明書をスマートフォン等で提示(または印刷したものを提出)していただければビザ申請をすることができます。これまでは紙媒体の在留資格認定証明書の送料を御負担いただいていましたが,当然ながら電子在留資格認定証明書の送料は不要となります。
もちろんご希望でしたら従来通り紙媒体で在留資格認定証明書を発行してもらうことも可能ですので,その場合はスキャンして電子メールで送信(または実物を日本国外に輸送)いたします。
【紙の在留資格認定証明書(COE)サンプル】
ここをクリック(タップ)すると電子在留資格認定証明書(COE)サンプルを見ることができます電子在留資格認定証明書(COE)サンプル(出入国在留管理庁のウェブサイトへリンク。新しいタブでPDFで開きます)

在留資格認定証明書を発行してもらうには

では,どうすれば在留資格認定証明書を入手することができるのでしょうか。

誰が在留資格認定証明書を申請できるのか

申請者である外国人本人が日本にいれば,本人や法定代理人などが申請できますが,多くの場合,本人は日本にいないと思います。
そこで,在留資格認定証明書の申請は日本にいる代理人によってすることができます。
本人が取得しようとする在留資格毎に代理人になれる人が規則で決まっていますが,たとえば「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系の在留資格を取得しようとする場合は親族が代理人になることができます。就労系の在留資格を取得しようとする場合は本人と契約を交わしている企業の職員などが代理人になることができます。
もちろん,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら当方が申請いたしますので,代理人に地方出入国在留管理局に行っていただくことはありません。

どこに在留資格認定証明書を申請するのか

在留資格認定証明書の申請は,日本国内の地方出入国在留管理局にしますが,本局が札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,高松市,広島市,福岡市にあり,支局が横浜市,神戸市,那覇市にあります。また,それぞれの出張所が日本各地にあります。
どこでも自由に申請して良いわけではなく,一部の例外を除き,代理人が申請する場合は代理人の住所(就労系の在留資格の場合は本人の就業予定先の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局です。
条件によってはオンラインで申請することもできます。もちろん行政書士 武原広和事務所はオンライン申請に対応しております(オンライン申請を御依頼なさる場合は代理人になっていただく方に条件がございます)。

在留資格認定証明書を申請するにはどのような書類が必要なのか

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、何の種類の在留資格を希望するかにより必要とする書類が異なります。
一応,出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格認定証明書交付申請の必要書類が掲載されているページがありますが,これはあくまで一例であって,しかも最低限のものが掲載されています。
よって,御自分のケースに応じて提出する書類を工夫することになります。また,申請書や理由書等を作成する際には当局の審査担当者に事情を明確に伝えなくてはなりません。
しかしながら,そもそも何の種類の在留資格を申請すれば良いのか,ケースに応じて提出する書類を工夫するといっても具体的にどうすれば良いのか,一般の方にとっては難しいことではないかと思います。
地方出入国在留管理局に質問してもおそらく手取り足取り親切に教えてくれないでしょう。
そこで,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,申請者の状況に応じてどのような書類を御用意いただければ審査がスムーズに行くか具体的にアドバイスをいたします。

申請後はどのくらいの日数で在留資格認定証明書を入手できるのか

申請してからおおむね1~3か月です。ただし,申請先の地方出入国在留管理局によって異なります。東京出入国在留管理局では扱う申請件数が多いので2~3か月ほどかかります。在留資格の種類によっては6か月以上かかることもあります。
大阪,名古屋出入国在留管理局ではおおむね2か月ほど,その他の地方出入国在留管理局ではおおむね1か月ほどかかりますが,申請の時期,申請の内容,その他様々な要因でも異なります。
※地方出入国在留管理局では,審査の進捗状況,審査完了の見込み時期など一切教えてくれませんので,在留資格認定証明書が交付されないうちから日本行の航空券等を購入しないほうが良いと思います。
いずれにしてもビザを申請する予定があれば日数的に余裕をもって在留資格認定証明書を申請しておいたほうが良いでしょう。
目安としては,本人の日本入国予定日の4か月ほど前(申請代理人が関東地方にお住まいの場合は5か月ほど前)から在留資格認定証明書交付申請の準備を始めると良いでしょう。

在留資格認定証明書の申請ができないときは

申請者本人が日本にいなくても,代理人が日本にいれば在留資格認定証明書の申請ができますが,代理人がいない場合は申請ができません。本人も代理人も日本にいない場合は,行政書士に依頼しても申請できないということです。
よって,日本国大使館または総領事館に事情を説明して在留資格認定証明書を提出せずに査証(ビザ)を申請するより方法がありません。
その場合は在留資格認定証明書に代わる様々な書類を提出することになります。
また,日本国大使館・総領事館で審査を一からしなければなりませんので長期間を要すると思います。

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が必要となる場面は2回あります。査証(ビザ)申請の時と日本の入国審査の時です。

(1)査証(ビザ)申請の時

査証(ビザ)を申請する日本国大使館・総領事館に査証申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)などと一緒に在留資格認定証明書を提出します。
在留資格認定証明書は次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
その他に必要となる書類は申請するビザの種類によって異なりますが,在留資格認定証明書を提出すれば,多くの場合は査証申請書とそれに貼付する証明写真,旅券,身分証明書程度です(査証(ビザ)申請先の日本国大使館・総領事館によっても多少異なりますのであらかじめて確認しておいたほうが良いです)。
紙の在留資格認定証明書原本を提出した場合,査証(ビザ)が発給されたら在留資格認定証明書原本は本人に返却されます。
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですからその間に査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日しなければなりません。

(2)日本の入国審査の時

在留資格認定証明書は来日時の日本の空港等での入国審査の際に提出しますが,次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出(紙の在留資格認定証明書を提出した場合,その場で係員に回収され,本人の手元からなくなります)。

なお、短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、必要書類(招へい理由書等)を用意して直接、日本国大使館・総領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請を行ないます。

在留資格認定証明書の申請に関しましては、行政書士 武原広和事務所では外国籍の配偶者がいらっしゃる方や外国人を雇用された企業様から数多く御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧下さい。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼は日本全国・海外どちらからでも承ります。
行政書士 武原広和事務所ではオンライン申請が可能(条件があります)ですし,窓口で申請する場合であっても日本全国すべての地方出入国在留管理局に申請することが可能です。

ご依頼のお申し込み、費用のお見積もりやご依頼に関するお尋ねなどお問い合わせください。

行政書士 武原広和事務所に依頼してから日本に入国するまでの流れ

日本入国手続の流れ

Ⅰ.外国人本人が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回されない場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 審査の結果、日本国査証(ビザ)の発給を受ける。(ビザはパスポートに貼付される。)
  3. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカードを提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  4. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになる。(ただし、数次(マルチプル)ビザは有効期限までは有効)
  5. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

Ⅱ.外国人本人が日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回される場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 日本大使館・総領事館から外務省本省へ査証(ビザ)発給についての伺い、あるいは調査依頼等をする。
  3. 連絡を受けた外務省は、場合により法務省と協議する。法務省から地方入国管理局に対して調査・審査の指示を与える場合もある(日本在住の関係者等に事情聴取等をするなど)。この場合、地方入国管理局から法務省へ調査結果を報告し、法務省から外務省へ回答、外務省から日本大使館・総領事館へ指示を与える。
  4. 日本大使館・総領事館から申請人に対し査証(ビザ)の発給許否の通知。
  5. 査証(ビザ)が発給される場合は上記Ⅰの2、3、4、5と同じ。

※常にこのような順序で審査されるというわけではなく、申請内容によってケース・バイ・ケースです。
査証(ビザ)免除対象国の国籍者は、短期滞在目的の訪日の場合、ビザを取得する必要はありません。
また、短期滞在でない査証(ビザ)を申請する場合は、下記のとおり、あらかじめ地方入国管理局から交付された在留資格認定証明書を求められることが多いです。
なお、日本国査証(ビザ)の有効期限(日本の上陸審査を受けるまでの期間)は一次査証の場合3ヶ月です。

Ⅲ.在留資格認定証明書を添付して査証申請をする場合

  1. 日本在住の関係者もしくは外国人本人が、地方入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する。
  2. 審査を経て在留資格認定証明書の交付を受ける。(審査にかかる日数は、申請先の地方入国管理局や申請の内容により様々)
  3. 在留資格認定証明書を添付して、日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の申請をする。
  4. 審査の結果、査証(ビザ)が発給される場合は、パスポートにビザが貼付され、在留資格認定証明書は本人に返却される。
  5. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカード、在留資格認定証明書を提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  6. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになり、在留資格認定証明書は回収される。
  7. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですから、それまでに来日して上陸審査を受けなければなりません。

在留資格認定証明書は、短期滞在(90日以内の日本滞在)以外の滞在目的(就業、婚姻同居、勉学など)で訪日する場合に求められます。

在留資格認定証明書のページにも詳しく説明しています。

行政書士 武原広和事務所は、外国人を日本に呼ぶための招へい理由書等の作成、在留資格認定証明書の申請書類の作成に精通しております。