日本国査証(ビザ)

日本に入国しようとする外国人は、自国政府が発給した有効な旅券(パスポート)を所持していなければならず,上陸許可を受けるためには,日本国領事館等の査証(ビザ)を受けたものを所持している必要があります(査証を必要としないこととされている外国人の旅券,再入国の許可を受けている者の旅券,難民旅行証明書の交付を受けている場合には,査証は不要です)。

査証(ビザ)は、日本国外にある日本国大使館や総領事館が発給し,外国人の日本への上陸及び滞在が差し支えないことを示すものです。査証(ビザ)を所持していることは,あくまでも日本への上陸許可要件の一つであり、上陸許可が保証されているわけではありません。当然ながら査証(ビザ)は,日本国内では発給されません。

日本国査証(ビザ)サンプル

空港や海港における上陸審査において、入国審査官は日本に上陸しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める上陸の要件を満たしているかを審査します。要件には、旅券や査証(ビザ)の有効性、入国目的、滞在予定期間などが含まれ,要件を満たしていると判断された場合,入国審査官は外国人に対して「上陸許可」を与えます。

「上陸許可」の証印はパスポートのビザページに貼付され,許可年月日や日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」,日本に滞在することのできる期間である「在留期間」,在留期間の満了日である「在留期限」などが表示されます。

査証(ビザ)は「上陸許可」が与えられた時点で使用済みとされ(ただし、数次有効の査証(マルチプル・ビザ)は、有効期間満了まで使用済みとはなりません)、外国人の日本在留の根拠は上陸許可による在留資格になります。
よって,複数回使用可能な査証(マルチプル・ビザ)を持っている人を除き,日本にいる外国人は有効な査証(ビザ)を持っていないことになります。
ビザとは

在留資格

在留資格とは,外国人の日本での活動を類型化したものですが,上陸許可,在留資格変更許可,在留資格取得許可等により,中長期在留者になった場合は,在留カードが交付されます。
在留カードサンプル
在留資格は査証(ビザ)とは違います。在留カードのどこにもビザとは書かれていません。
※在留期間更新許可申請と在留カードの有効期間更新申請を混同されている方が多いのですが,在留期間更新許可申請は文字通り在留期間の更新をする申請で,在留カードの有効期間更新申請は,例えば永住者の在留資格を持っている人が在留カードの有効期間を更新する申請です。

*査証(ビザ)と在留資格の違いに注意してください。*
インターネット上の多くのウェブページに「就労ビザ」や「配偶者ビザ」などの文言が記載されていますが,これらは大抵,在留資格のことを指していますので,言葉の意味としては正しくありません。査証(ビザ)は,日本国外の日本国大使館や総領事館で申請しますので,日本国内で申請することはできません。よって,ビザ申請代行と書かれていても,海外の日本国大使館や総領事館に申請代行をするという意味ではなく,日本国内の地方出入国在留管理局(入管)への申請代行を意味することがほとんどです。このことを理解されていないと,当方に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請などの手続きを依頼なさる際に混乱されるかも知れません。

日本国査証(ビザ)の種類
査証(ビザ) 対応する在留資格 入管法基準省令適用の有無
外交 外交
公用 公用
起業 特定活動(告示44号)
高度専門職 高度専門職1号,高度専門職1号(特別高度人材)
高度専門職 特定活動(高度人材)2015年3月31日以前
就業 教授
就業 芸術
就業 宗教
就業 報道
就業 経営・管理
就業 法律・会計業務
就業 医療
就業 教育
就業 研究
就業 技術・人文知識・国際業務
就業 企業内転勤
就業 介護
就業 興行
就業 技能
就業 特定技能
一般 文化活動
一般 留学
一般 研修
一般 家族滞在
特定 特定活動
特定 日本人の配偶者等
特定 永住者の配偶者等
特定 定住者
短期滞在 短期滞在
通過 短期滞在(15日)

※「永住者」の査証(ビザ)はありません。上陸許可において何らかの在留資格の付与を受け,その後に永住許可申請をすることになります。

査証(ビザ)の申請は、原則として、申請者の居住地を管轄する日本国大使館/総領事館において行います(中国やフィリピン,インドなどは、日本国大使館/総領事館が承認した代理申請機関において申請する場合があります)。

査証(ビザ)の申請に必要な書類は、渡航目的や国籍などによって異なります。

一次査証(ビザ)は、1回の上陸に限り有効です。査証(ビザ)の有効期間は発給の翌日から起算して3ヶ月間です。申請者によっては数次有効の査証(マルチプル・ビザ)が発給されることがあります。この有効期間は1~5年間(国籍によってはさらに長い期間)で、有効期間中であれば何回でも上陸申請に使用できます。通過査証(トランジット・ビザ)には2回有効の査証があります。この有効期間は4ヶ月間です。

査証(ビザ)の発給を受けるには手数料が必要です。金額は、一般入国査証約3,000円、数次入国査証は約6,000円、通過査証は約700円です。原則として大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。

渡航目的や国籍によっては手数料が不要であったり、金額が異なる場合があります。査証(ビザ)審査の結果、不発給・終止等、発給されない場合、手数料は必要ありません。

原則として、査証(ビザ)申請者が、以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。

    1. (1)申請者が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
      (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
      (3)申請者の日本において行おうとする活動又は申請者の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
      (4)申請者が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。

外国人留学生の採用と就労許可

在留資格変更(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への変更)の手続きを本人まかせにしていませんか?
留学生本人が在留資格の手続きに慣れていたり,正しく理解していたりする場合は別として、そうでなければ本人まかせにしないほうが良いと思います。
言い過ぎかも知れませんが、本人まかせにした結果、仮に申請が許可されたとしてもそれはたまたま運が良かったのだと思います。

  • 外国人留学生の新卒採用を検討している。
  • 外国人留学生の明年春の採用が決まったが、本人の在留資格(就労ビザ)の手続をどうすれば良いのか分からない。

このようなときは、行政書士 武原広和事務所にお任せいただければと存じます。

在留資格変更許可申請の申請書や雇用理由書等の作成、出入国在留管理局への申請の取次をご依頼いただけます。

「留学」の在留資格を有する外国人留学生が大学等を卒業して御社に入社する場合は、本人の在留資格を就労系の在留資格へ変更しなければなりません。この変更手続きのことを在留資格変更許可申請と言います。

4月1日付けの入社であれば、入社日までに在留資格変更許可を受けなくてはなりません。大学等を卒業する前でも在留資格変更許可申請をすることができます。

申請先は本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局となりますが,オンラインで申請することも可能です。申請人はあくまで外国人留学生本人であって御社ではありません。

しかしながら、実際に申請の準備を進めるには、在留資格変更許可申請書や雇用理由書、雇用契約書など様々な書類を作成し、各種の立証資料を取り揃える必要がありますし,全ての書類には整合性が必要です。また,立証資料は余分なものを提出すると、かえって審査を混乱させることになりかねないので注意が必要です。

したがって、在留資格変更許可申請を外国人留学生本人に全面的に任せておくと不許可処分となることがあり、それまでの採用手続に要した手間や費用が無駄になるかも知れません。

その点,行政書士 武原広和事務所にお任せいただくと、御社は立証資料を御用意いただくだけで,あとは立証資料の精査,申請書類の作成,申請手続きは当方がいたします。

外国人留学生の雇用に関するQ&A

Q.弊社は、大分県別府市内にて鉄板焼店を経営しており、市内の留学生にアルバイトに来てもらっています。非常に優秀であるため、卒業後、弊社で採用して店内での接客等してもらいたいと考えております。少し調べたところ、留学生が卒業後に日本で働くにはビザの切替をしなければならないようですが、弊社の店で働いてもらうことは可能でしょうか?

A.数年前まで,このようなケースでは就労系の在留資格の許可を受けることはできませんでしたが,近年では許可を受ける可能性が拡がってきましたので,いくつかの在留資格を検討してみる余地があります。

Q.弊社では、この度、新卒の外国人女子学生を一般事務員として採用することとなり、本人が地方出入国在留管理局へ就労可能な在留資格へ変更許可申請をしたところ、不許可となってしまいました。なぜなのでしょう?また、彼女を雇用するには、これからどうすれば良いでしょうか?

A.具体的な職務内容や御本人の学歴などが申請した在留資格に該当していなかったのか,許可要件を満たしていなかったのか,そのほかに理由があったのか,詳しいご事情が分かりませんので,当方まで御相談いただければと思います。

Q.当社は、福岡市内で家電品販売業を営んでおります。現在、中国人の男子留学生にアルバイトで配送の手伝いをしてもらっていますが、彼は日本語が達者ですので、卒業後に当社で採用し、店頭販売で接客を担当してもらいたいと考えています。最近は、中国人観光客のお客様も時々来店されるため、彼に通訳をしてもらえたら一石二鳥です。通訳としてなら就労が許可されるでしょうか?

A.近年の法改正で就労許可を得る道が拡がってきましたので,当方まで御相談いただければと思います。

Q.当社は福岡県北九州市で建設業を営んでおり、現場作業員としてLさんという中国人の留学生をアルバイトで雇っています。本人は真面目な性格で、仕事も頑張ってくれているので、Lさんが大学を卒業したら当社の正社員になってもらいたいと考えています。就労許可を得るにはどうやったら良いでしょうか?

A.数年前までは,このようなケースだと就労許可を得ることはできませんでしたが,近年では特定技能などの在留資格が新設されましたので,就労許可を得る可能性が拡がってきました。許可を得るにはご本人と御社に条件がありますので,詳しくは当方に御相談いただければと思います。

Q.弊社のあるセクションに人員の空きが出来たので、社員募集をしていたところ、本年3月に大学を卒業した留学生が応募してきました。そして書類選考と面接の結果、採用することとなりました。ところが本人と話しをしているうちに、現在の在留資格が特定活動ということが分かりました。本人が言うには就職活動をするため、在留を許可されているとのことですが、この特定活動とは何でしょうか?

A.以下は、当該留学生が御社に就職するにあたり、就労系在留資格への変更許可の見通しがあると仮定しています。当該留学生がおっしゃっている特定活動の件は、恐らく大学卒業後も継続して就職活動をするために「留学」から「特定活動」への変更許可を入管から受けているのだと思われます。だとすれば、問題ありません。ただし、御社で就業を始める前に就労系在留資格への変更許可を受けなくてはなりません(許可を受けるには様々な要件がありますが、ここでは詳細は省略します)。

 

外国人留学生の採用を検討されている企業様へ

上記Q&Aにありますように、外国人留学生が「留学」の在留資格から就労系の在留資格へ在留資格変更許可申請をするには、法令、入管行政等によって様々な制約があります。何も知らずに申請した結果,不許可となってしまうと、御社や留学生御本人にとって、申請に費やした労力や費用が無駄となり、時間的、経済的損失が生じるかも知れません。
入管に提出する資料を揃えるにしても、あるいは在留資格変更許可申請書や雇用理由書等の作成をするにしても入管法令・入管行政等に則って用意・作成していく必要があります。例えば雇用契約書ひとつ取ってみても勤務時間・給料額・職務内容などによっては、不許可になってしまう場合もあります。

 

行政書士 武原広和事務所に留学生の在留資格変更許可申請を御依頼になると・・・

1.そもそも、御社が外国人留学生を雇用できるのかどうか御相談いただけます

「そもそも、うちの事業所で外国人留学生が就労できるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かにここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、御依頼いただきますと、詳しく御事情を伺い、就労系在留資格の許可の見通しがあるようでしたら、書類作成や申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに

行政書士 武原広和事務所は、日本の在留資格の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や雇用理由書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。

3.時間の節約になります

在留資格などの入管の申請手続きをするには、個々の案件に応じた立証資料の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いと思います。また、入管では待ち時間が長時間におよぶことがあります。そこで,行政書士 武原広和事務所に御依頼になると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、長年,外国人の在留資格を専門に扱っていますので、スピーディー,かつ、きめ細やかな対応が可能です。

4.全国・海外からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、日本全国・海外からの御依頼が可能です。電話・メール等でやりとりしながら申請準備を進めます。全国の地方出入国在留管理局の窓口での申請手続き,または,オンライン申請が可能です。

5.アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。就労系在留資格には在留期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、今後、本国から家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。日本で長く生活していれば永住許可申請をお考えになられるかもしれません。このような場合も当方に御依頼いただけます。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

 

(参考)出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(参考)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人を中途採用するとき

Q.弊社は、北九州市内にてアプリケーションソフトの設計を行なっています。この度、アプリケーションソフトエンジニアとしてインド人K氏と雇用契約を結ぶことになりました。これまでK氏は同市内の他の会社で同エンジニアとして勤務しておりましたが、諸事情があり弊社への転職を予定しています。K氏の在留資格は技術・人文知識・国際業務で、在留期限はあと2年半程あります。この場合、何か在留資格の手続が必要なのでしょうか?

A.御社での職務内容はエンジニアであるとの事。詳しいお仕事の内容をお聞きしないことには一概に申し上げられませんが、一般的にエンジニアの場合、在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当する場合が多いと思います。
K氏は、既に技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちのようですので、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するものであれば、特に在留資格の手続を行わなくてもよろしいかと思います。しかし、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するのかどうか確認したい場合には、福岡出入国在留管理局(もしくは北九州出張所)にて,またはオンラインで就労資格証明書の交付申請を行なうことができます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます。

K氏が御社に勤務している途中で在留期限を迎え、引き続き御社での勤務を希望するときは、在留期間更新許可申請をし,許可を受けなければなりませんが、申請時に就労資格証明書を提出すると審査がスムーズになります。逆に申し上げると本件のようなケースで在留期間更新許可申請時に就労資格証明書を提出しないと転職の件について審査が行われます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件に適合するときは許可されますが、そうでない場合は不許可となり、場合によっては日本から出国しなければならないこともあります。

就労資格証明書は、日本で就労するうえで必須のものではありません。また、この証明書が交付されたからと言って、入管が直接に就労を許可しているわけでもありません。しかし、転職をした外国人を雇用する場合、念のために取得しておくことをお勧めします。


Q.私は福岡市在住で、現在は英会話スクールで英会話講師をしている英国人です。在留資格は技術・人文知識・国際業務ですが、この度、福岡市内の私立高校に英語講師として採用されました。英会話スクールの契約があと3ヶ月あり、契約終了後、高校に勤務することになりますが、在留資格上の問題があるでしょうか?

A.高校の英語講師の場合は、一般的には教育の在留資格に該当しますので、技術・人文知識・国際業務から教育の在留資格へ変更の許可を受けなければなりません。申請手続は、福岡出入国在留管理局にて,またはオンラインで在留資格変更許可申請を行ないます。
転職先の職務内容が教育の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合する場合は、教育の在留資格に変更されます。

外国人を中途採用される企業様へ。
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有していることが必要です。就労が出来ない在留資格を持つ外国人や在留資格がない外国人を雇用しているとき等、場合によっては御社が罰せられることがあります。
就労資格証明書を取得すれば、採用予定の外国人を合法的に雇用出来るのかどうか確認できます。
外国人の在留資格に関しては専門知識を要しますので、これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。

当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます

例えば、専門学校で観光ビジネスコースを卒業した留学生が、プログラム開発の仕事に就こうとしても就労が許可されない場合があります。
また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が、実はオーバーステイなどで在留資格を有していなかったというケースもあります(在留資格のない外国人を雇用した場合、雇用した会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります)。
このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく申請手続を進めることができます。

2.申請が許可される可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、在留資格が専門ですから、法令、入管実務に即した書類を作成します。その結果、御本人が作成・提出した書類に比べ、許可の可能性が高まるものと思います。

3.入管に出頭する必要がありません

在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入管への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

(参考)出入国管理及び難民認定法第19条の2
(就労資格証明書)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

外国人が日本で就労するためのビザ(査証)は、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、ビザ申請の必要書類として日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求されると思います。

在留資格認定証明書を入手するには、外国人本人が就労する予定の企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請しますが,地方出入国在留管理局では在留資格の該当性や適合性、外国人の雇用の必要性、雇用企業の経営安定性、過去の申請歴等が審査され、在留資格認定証明書の交付・不交付が決定されます。

したがって、在留資格認定証明書が交付されるような申請内容でなければならないことは言うまでもありませんが、きちんと申請内容を客観的に立証できている資料、言い換えれば地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアできていることが明確に分かる資料を提出することが重要です。

地方出入国在留管理局では大抵の場合、手取り足取り申請について教えてくれず(追加で資料の提出を要請してくることはあります)、基本的には申請者側が提出した資料に基づいて審査をします。要は、申請者側で地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアしていることを資料でもって立証しなくてはならないわけです。

一般的な必要書類は入管のウェブサイトに掲載されてはいます。また、入管の窓口で相談したときにも、必要書類の一覧表が配布されると思いますが、それらはあくまで一般的なものが掲載されているにすぎず、入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはないとお考えください。

実際には,職務内容,企業の規模,外国人本人の経歴などに応じて,入管のウェブサイトに載っていない資料を用意しなければならないケースが多いです。

行政書士 武原広和事務所では、就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。申請書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせください。

御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。

もちろん、外国人の来日後の在留期間更新や外国人の奥様/御主人、お子様等の呼寄せも、全ておまかせください。

日本の就労ビザ(正確には在留資格)の種類
在留資格 職種例
教授 大学教授・大学の研究員
芸術 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道 新聞記者・報道カメラマン等
高度専門職 高度の専門的な能力を有する人材
経営・管理 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・外国公認会計士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士
医療 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士
研究 (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者
教育 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師
技術・人文知識・国際業務 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等
企業内転勤 外国にある事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 外国料理のコック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等
特定技能 介護,ビルクニーニング,素形材産業,産業機械製造,電気・電子,建設,造船,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造,外食の分野で従事する外国人
技能実習 技能実習生
特定活動 ワーキングホリデー,家政婦,インターンシップ,EPA看護師・介護福祉士,建設業,造船業,一定の会社員,東京オリンピック・パラリンピック関係者,その他

行政書士 武原広和事務所に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は在留資格認定証明書の交付申請の準備に入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。在留資格認定証明書交付の見通しが立たないまま申請をすることは通常ありません。逆に申し上げれば、在留資格認定証明書交付の見通しがある申請は大抵交付されています。

2.在留資格認定証明書取得の可能性が高まります
私は、外国人の在留資格の手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、在留資格認定証明書取得の可能性が数段高まるものと思います。

3.お客様が地方出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
在留資格認定証明書の交付申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものですが,当方に依頼なさると地方出入国在留管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後も継続して在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。就労目的の在留資格には在留期限がありますので更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

外国人雇用のための日本入国・在留手続チャート

雇用予定の外国人がいる
その外国人は既に日本国内で生活している
はい
いいえ
その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか,在留カードなどで確認する。
就労可能な在留資格

教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定技能/特定活動/技能実習(これらは定められた範囲内でのみ就労可能)

予定職務内容が、本人が現に有している在留資格によって定められた範囲外であるときは,在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要。

永住者(または特別永住者)/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能)

就労が出来ない在留資格

留学/文化活動/研修/家族滞在/短期滞在

(ただし地方出入国在留管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)

留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。

勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理局(通称「入管」)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。
(外国人本人が日本に居なければ、雇用予定の企業の職員や地方入国管理局届出済みの行政書士が入管に出頭して申請する。本人が短期滞在の在留資格で日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)数日~数ヶ月で地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付される(不交付の場合は不交付通知書が交付される)。

在留資格認定証明書を外国人本人のもとへ送付(電子在留資格認定証明書の場合は電子メール等で送信)する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能)

在留資格認定証明書と必要書類を日本国大使館又は総領事館に提出(国によっては査証代理申請機関に提出)して就業ビザの申請を行う。

ビザが発給されたら来日する。
(在留資格認定証明書交付日付から3ヶ月以内に来日しなければならない。)

企業等にて就労する。その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。

地方出入国在留管理局で資格外活動許可書の交付を受けると留学生・家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。(ただし風俗営業等を除きます)

 

留学生・家族滞在のアルバイト可能時間
在留資格 1週間のアルバイト時間 大学等の長期休業中のアルバイト時間
留学 大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く) 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
専ら聴講による研究生又は聴講生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

 

以上が、外国人を雇用するまでの流れですが、入管法等の知識がないと判断が難しいかも知れません。また、個々の状況によっては上記チャート通りになるとは限りません。御社で手続きをされるのが難しい場合は当方へ御依頼いただければ、御相談から書類作成・申請手続きまで全て行ないます。

日本定住者

※御相談には相談費用(お客様宅までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。相談料金はこちらを御覧ください。

このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

全国どちらでも出張可能です。

 

定住者(正確には在留資格「定住者」)とは、日本国法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格のひとつです。
あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、定住者ビザの発給を受けて日本に入国するには、次の法務省告示に該当する場合でなければなりません。

 

  • 日系人(日系二世、三世)(※素行が善良であるもの)
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を有するもので、日本人の子として出生したものの配偶者
  • 「定住者」の配偶者(※日系人の配偶者の場合は素行が善良であること)
  • 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の未成年で未婚の実子
  • 定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(※日系人の実子の場合は素行が善良であること)
  • 日本人・永住者・特別永住者・定住者(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  • 日本人・永住者・定住者(1年以上)・特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の6歳未満の養子
  • 中国残留邦人(又はその実子)等の養子又は配偶者の連れ子など
  • その他、一定のミャンマー難民等

上記の告示に適合しない場合は、在留資格認定証明書交付申請は出来ませんが、特別な理由を考慮して在留資格変更許可や在留特別許可の際に定住者の在留資格が付与されることがあります。

例えば、日本人(又は永住者、特別永住者)と離婚(又は死別)後に引き続き日本で暮らす場合。独立した生計能力があることと日本人(又は永住者、特別永住者)との間の子どもを日本国内で養育している等といった特別な事情があるときに定住者ビザが許可されることがあります。

また、日本人の実子を扶養する外国人親についても、独立した生計能力を有すること、実子の親権者であること、現に日本国内において相当期間、実子を監護養育していること、を条件に定住者ビザが許可されることがあります。

(日本人の実子というのは、嫡出・非嫡出を問いません。子どもの出生時点において、その父又は母が日本人であれば「日本人の実子」となります。日本国籍の有無は問いません。ただし、日本国籍を有していない非嫡出子の場合は、父から認知をされていることが必要です。)

この他、日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が離婚(又は死別)をした場合、離婚(又は死別)するまでの一定期間、夫婦として同居していた場合も定住者の在留資格が付与されることがあります。

※上記「素行が善良であること」というのは、日本や外国の法令に違反して懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたこと(ただし、一定期間を経過した場合を除く)がないこと、少年法の保護処分が継続中でないこと、日常的に違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行なっていないことを言います。

外国(国籍国や来日する前に居住していた国)において犯罪歴がないことを立証する資料として、権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書が必要となります。

フィリピンの場合

  • The Philippine National Police(フィリピン国家警察)発行のPNP DI Clearance
  • National Bureau of Investigation(フィリピン国家捜査局)発行のNBI Clearance

ペルーの場合

  • Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales(ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課)発行の無犯罪証明書

ブラジルの場合

  • Policia Federal(ブラジル連邦警察)発行の無犯罪証明書
  • Policia Civil(民事警察)発行の無犯罪証明書

犯罪歴に関する証明書は、新規来日の時(在留資格認定証明書交付申請)以外に更新許可申請時、在留資格変更許可申請時においても提出を求められます。

再入国許可取得後、3ヶ月以上本国に一時帰国した場合も、その期間について犯罪歴に関する証明書の提出を要求されます。

定住者ビザについて
このビザを取得するには、入管法や国籍法などの法令・先例、実務上の取扱い等の専門知識を要する場合があります。ご自分で手続されるのが不安な方は当事務所に書類作成、申請手続きを御依頼下さい。
当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも定住ビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮した上で付与されるビザ(在留資格)です。そのため、ビザ取得の可能性について判断が難しいケースが多いのですが、当行政書士にご依頼いただければ、これまでの経験からアドバイスを差し上げることができます。詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら、実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.万全な書類の準備

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)の申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。お客様個々のケースに応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で許可が得られるよう、理由書、陳述書等の申請書類を作成します。また、各提出書類の整合性についても十分に確認・注意して書類を準備します。その結果、許可の可能性が高まるものと存じます。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

定住者ビザの申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりませんが、当方に御依頼されると、これら煩雑な手続は不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意していただくだけで結構です。

4.定住者ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。定住者ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

出入国管理及び難民認定法 別表第二
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

Q:帰化申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?

A:まずご自分の住所地を管轄する法務局(帰化許可申請を扱う法務局)で事前相談をします(行く前に電話で日時を予約してください)。そこでご自身が帰化申請の条件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。

Q:帰化申請の代行をしてもらうことはできますか?

A:法務局での帰化申請や面接は必ず申請者ご本人が法務局に行かなくてはなりません。ただし15歳未満の申請者の場合は御両親などの代理人が行います。行政書士 武原広和事務所には帰化許可申請書などの書類の作成,外国語の証明書の日本語翻訳,帰化申請に必要な証明書類の取り寄せ等の代行(つまり帰化申請の準備)を依頼することができます。

Q:帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

A:大体8か月から10か月で審査結果が出ることが多いです。ただし,申請者の状況などにより前後します。

Q:帰化申請の必要書類は何でしょうか?

A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。
【作成する書類の例】

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 帰化の動機書(特別永住者等は不要)
  • 履歴書(15歳未満は不要)
  • 生計の概要
  • 自宅付近の略図
  • 勤務先付近の略図(法務局によっては不要の場合があります)
  • 事業の概要(申請者本人や扶養者、生計が一緒の人が会社の役員や個人事業者の場合)

【集める証明書の例】

  • 本国の戸籍謄本、国籍証明書(韓国国籍の場合は韓国の除籍謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書(本人のものだけではく、父母それぞれのものなど個々人の状況に応じて必要)
  • 親族関係公証書(中国国籍の場合など)
  • 国籍喪失等の証明書(中国国籍の場合など)
  • 出生届や婚姻届、離婚届、死亡届、認知届などの各種記載事項証明書(日本で各種身分(戸籍)に関する届出をしている場合。申請者本人のものだけではなく、両親、兄弟姉妹、子供の分など個々人の状況に応じて必要)
  • 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(申請者の家族構成に応じて必要)
  • 住民票の写し
  • 登録原票の写し(必須ではありませんが,昔の住所歴や韓国の本籍地などを確認したいときに取り寄せたほうが良い場合があります)
  • 給与明細書(申請月の前月分)
  • 在勤及び給与証明書(法務局によっては必要)
  • 預金通帳の写し(法務局によっては必要)
  • 源泉徴収票
  • 技能・資格証明書(申請者が所持している資格や免許など)
  • 法人登記事項証明書(事業の概要を提出する場合)
  • 個人・法人の確定申告書控・決算書
  • 所得税納税証明書その1・その2
  • 法人税納税証明書その1・その2
  • 個人・法人の事業税納税証明書
  • 個人・法人の消費税納税証明書
  • 個人・法人の住民税所得課税証明書
  • 個人・法人の住民税納税証明書
  • 営業許可証や免許等(営業許可や免許などを必要する事業を営んでいる場合)
  • 源泉徴収簿の写し
  • 源泉徴収税の納付書・領収書
  • 厚生年金保険料の領収書
  • 旅券
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 在学証明書又は学生証
  • 年金通知書・領収書等
  • 自宅(外観・内部)の写真(法務局によっては必要)

など。

Q:膨大な書類が必要なのですね。せっかく帰化申請しても不許可になることがあるのでしょうか?

A:帰化の許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですからこれらの書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。もっとも不許可になりそうな場合は法務局での事前相談時や申請までの過程でその旨言われるかも知れません。
帰化申請をした後も交通違反などしないよう気を付けなくてはなりません。転職や引越し,身分関係の変更などがあればすぐに法務局に連絡が必要です。帰化申請後の行いによっては不許可になることもあります。
不許可になった場合、法務局では具体的な原因は教えて貰えないかも知れませんので,例えば交通事故,交通違反,逮捕,調停,裁判,税金や保険料などの滞納,同居家族の法令違反などがあるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。

Q:帰化申請をした後は結果が出るまで何かすることがありますか?

A:帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります(法務局によっては便宜を図って申請日当日に面接をしてくれる場合があります)。質問には嘘をつかず、ありのまま答えてください。

Q:帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?

A:まず官報に本国氏名(漢字でない場合はカタカナ)と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告など様々な情報が掲載されている冊子です。官報に掲載されると法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。

Q:帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?

A:14日以内に特別永住者証明書または在留カードの返納、1ヵ月以内に市区町村役場で帰化届を提出します(帰化届をすることによって日本の戸籍が編製されます)。その他、不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。国籍によっては本国への国籍喪失届も必要です。

Q:帰化申請をするには、たくさんの書類を集めたりして時間をかなり取られるようですし申請書類の書き方もよく分かりません。

A:書類作成を依頼された場合は、帰化申請に必要な書類は全て当方にて作成します。また、御依頼されましたら各種証明書の代理取得もいたします。韓国の除籍謄本や基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などの日本語翻訳も行ないます。
書類作成の御依頼をいただくと報酬を伴います。しかし、ご自身もお仕事や日々の忙しい生活の中、帰化申請に必要な膨大な書類を作成したり集めたりするのは、何かと大変でしょう。せっかく用意した書類に不備があったら、書類を作り直したり、取り直したりして平日の昼間に役所や総領事館、法務局などに出向かなくてはなりません。
帰化をお考えであれば、まずは当事務所へ御連絡なさっては如何でしょうか。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

住所というのは、「生活の本拠」(民法22条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。

ただし、以下の場合にこの条件が免除になることがあります。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
  • 日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。

  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。

  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

その他、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。

永住許可申請とは

文字通り,永住者の在留資格を有することを許可してもらうための申請です。
在留資格「永住者」は,俗に日本永住権,永住ビザなどと言われることがありますがそれらは正しい言い方ではありません。
永住者になると,在留期間は無期限になるため,在留期間の更新手続(在留期間更新許可申請)をしなくて済みますし,就労系の在留資格と違い,就労に制限がなくなりますので職業の選択に幅が出てきます。
また,「日本人の配偶者等」など婚姻・同居が条件の在留資格と違って,永住許可後に離婚したとしても永住者の在留資格が取り消されることはありません(ただし,不正なケースではこの限りではありません)。
さらに,金融機関などの住宅ローンなどが利用できる可能性が出てきます。
もっとも永住者であっても外国人であることに変わりはないわけですから在留カードの有効期間の更新、再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。

永住が許可される要件

永住許可申請は,何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が入管法第22条に基づいて地方出入国在留管理局で行います。
したがって,外国にある日本国大使館や総領事館で永住ビザが発給されることはありません。また,日本に住んでいるうちに自動的に与えられるものでもありません。

(根拠条文)
入管法第22条第1項
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
入管法第22条第2項
前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
1 素行が善良であること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(以下,省略)

永住許可に関するガイドライン(2023年4月21日改定)

1.法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担になっておらず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)申請者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は実子もしくは特別養子,普通養子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。
※難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

※当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

2.原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
   日本人,永住者及び特別永住者の実子又は特別養子の場合,引き続き1年以上本邦に在留していること。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者)として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者)として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。


永住許可申請をするうえで注意すべきこと

これまでしてきた在留諸申請の内容と矛盾しないこと

これまで,在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,以前にも永住許可申請をして不許可になった場合はそのときの永住許可申請,その他の申請の際に入管に提出した書類の内容と矛盾していないように注意してください。

長期間,日本から出国しているかどうか

申請者のケースに応じて日本での在留年数が問われますが,数年単位,数か月単位で日本を出国したことがあるかどうか確認してください。

刑罰の処分を受けたことがあるかどうか

当然ながら刑罰を受けた場合(刑の執行猶予も含みます)は永住許可申請をしても許可されません。交通違反による罰金命令も同様です。もっとも一定の年数が経過していれば,この点については問題ないとみなされる可能性はあると思います。

在留資格に該当する活動をしているか

当然ながら在留資格に該当する活動をしていなければなりませんが,これは永住許可申請以前の問題です。

これまで入管法上の届出義務を履行していること

入管法には様々な届出義務がありますが,たとえば,就労系の在留資格であれば退職したり再就職したとき,婚姻・同居を目的とする在留資格であれば離婚した場合などには入管に届出義務がありますので,期限内に届けているかどうか確認してください。

日本の法令上の義務を履行していること

入管は日本の法令上の義務を果たしているかどうかを審査します。たとえば,必ず何らかの種類の年金に加入しなければならないのもその一つです。

各種の税金,年金保険料,健康保険料を納付期限までに納付していること

所得税や住民税その他の税金,各種の保険料を納付期限までに納付しているかどうか,申請前に確認してください。特に普通徴収(給与から控除されていない)や口座振替にしていない場合はよく確認してください。
申請者本人だけでなく生計を一にしている家族も審査されます。

上記だけではなく,ほかにも様々あります。
個人の在留状況,家族状況,日本国への貢献度等を総合的に判断して許可・不許可の決定がなされます。
したがって、ガイドラインに当てはまるからといって当然に永住が許可されるわけではありません。

永住許可申請の御依頼

行政書士 武原広和事務所では,永住許可申請の御依頼をうけたまわっております。
費用は下記の3回に分けてお支払いいただいております。永住許可申請の費用は下記の合計になります。
※事前に見積書を作成いたします。

1.立証資料及び書類作成の相談費用 11,000円~33,000円(税込) ※着手前(御用意いただく書類の御案内をする前)にお支払いください。
※この段階で,許可の見通しが立たないような場合はその旨お知らせいたします。
※各種証明書類の代理取得を御依頼になる場合は,別途,取得に必要となる費用(役所等に納付する発行手数料,切手代等)及び代理申請手数料を事前にお支払いいただきます。
【代理申請手数料】1通/1回あたり
郵送申請の場合:3,300円(税込)
窓口申請の場合:6,600円(税込)
(窓口申請の場合は交通費,出張日当が別途必要)です。
2.書類作成及び申請取次費用 見積書を作成いたします。 ※申請前にご署名等をいただきますので,その際にお支払いください。
※書類作成を御依頼にならない場合は,この費用は不要です。
※書類作成後に申請取次を御依頼にならない場合は,書類作成費用のみの御請求となります。
※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。
3.許可された場合の御請求額 見積書を作成いたします。 ※永住許可申請が許可されて新しい在留カードをお渡しする際にお支払いください。
※不許可となった場合は,この費用は不要です。
※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。

※審査の結果,不許可となった場合でも上記1及び2の費用の返戻をすることができません。また,不許可となったことによりお客様に損害が生じた場合でも当方は責任を負いません。ご承諾のうえ,ご依頼いただきますようお願い申し上げます。
※追加費用が必要となる場合は,別途御見積書をお渡しするか,その旨御連絡を差し上げます。

>>永住許可申請の御依頼のお問い合わせ先<<


<よくある質問>

Q.私は11年前に日本に来ました。最初の在留資格は「留学」で、日本語学校に1年半通学しました。その後、日本の大学の入学試験に合格しましたので、4年間、大学に通学しました。そして、大学卒業後に会社に就職が決まり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更しました。現在もその会社で働いていて在留期間は3年を貰っています。日本での生活は11年になりますが、私は日本の永住ビザが貰えるでしょうか?

A.永住ビザの要件の一つとして「10年以上継続して日本に在留していること」がありますから、一応、在留期間の面ではクリアしているようですけれども、これは永住許可の要件のほんの一部ですから、それ以外に日頃の素行関係、各種税金や保険料等の納付状況、収入、仕事内容、出入国日数、これまでの入管での申請歴とその内容、その他様々なことが審査されますので,一概に申し上げることはできません。

How to legally process your marriage in Japan

Documents Needed for Marriage

  • 1.Written Marriage Notification
  • 2.Copy of Family Register
  • 3.Passport
  • 4.Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage and its translation
    (Statement, Affidavit or Certificate of Bachelorhood/Spinsterhood)

Presentation of Marriage Notification
family Register Division, Municipal Office

  • ①Accepted
    • Certificate of Acceptance
    • Entering into Family Register
    • Notification of Family Name Change
  • ②Inspection for Acceptance
    • Certificate of Inspection
      Certificate of Administration
    • Hearing at Regional Legal Affairs Bureau
    • Entering into Family Register
    • Notification of Family Name Change
  • ③Not Accepted
    • Certificate of Non-acceptance
    • Trial at Court