中国語の証明書を日本語に翻訳いたします

帰化申請や在留資格の申請など中国語の証明書の日本語翻訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な日本語訳をお届けいたします。

日本語への翻訳を御依頼いただける中国語の証明書

  • 公証書
  • 居民戸口簿
  • 卒業証明書
  • 台湾戸籍謄本

上記以外の証明書の日本語翻訳も御依頼いただける場合がありますので,お問い合わせください。
翻訳は原本と同じレイアウトにして作成しております。

日本語翻訳のお申し込み方法

中国語の証明書原本またはコピーを下記に郵便等でお送りください。
または
中国語の証明書のPDFもしくはスマートフォン等で撮影した写真をメールやラインに添付して送信してください。

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com※お名前・ご住所・電話番号が書かれていない場合はお返事をしておりません。
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 証明書をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 証明書がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だと文字の判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。

証明書をお送りいただく場合には・・・・

郵便で証明書をお送りいただく場合は,下記の事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどでPDFや画像を送信していただく場合は,メールやラインに下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.連絡先電話番号
4.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
【例】

  • レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
  • レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
  • 普通郵便で大きい封筒使用(翻訳を折りたたまずにお送りします)
  • 普通郵便で小さい封筒使用(翻訳を三つ折りにしてお送りします)

5.その他,当方に伝えたいこと

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳したものをPDFにしてメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳がPDFのような画像で差し支えないかどうか提出先にご確認ください。

翻訳料金

証明書の種類 翻訳料金
公証書 1ページあたり5,000円+税
居民戸口簿 1ページあたり5,000円+税
卒業証明書 1通あたり5,000円+税
台湾戸籍謄本 1ページあたり11,000円+税

※上記以外の証明書の翻訳料金についてはお問い合わせください。

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、翻訳をお送りする際に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担ください。

※翻訳には,翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、署名・捺印します。

※翻訳の御依頼に関して不明な点などありましたらお尋ねください。
お問い合わせ

中国語の証明書の日本語翻訳に関するQ&A

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

証明書の内容や枚数によりますが,例えば,公証書1ページでしたら1日ほどいただければ結構です。台湾戸籍謄本は,ページ数によって数日お時間をいただく場合があります。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

英語の証明書を日本語に翻訳いたします

帰化申請や在留資格の申請など英語の証明書の日本語翻訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な日本語訳をお届けいたします。

日本語への翻訳を御依頼いただける英語の証明書

  • Birth Certificate
  • Marriage Certificate
  • Affidavit
  • Citizenship Certificate
  • Graduation Certificate

上記以外の証明書の日本語翻訳も御依頼いただける場合がありますので,お問い合わせください。
翻訳は原本と同じレイアウトにして作成しております。

日本語翻訳のお申し込み方法

英語の証明書原本またはコピーを下記に郵便等でお送りください。
または
英語の証明書のPDFもしくはスマートフォン等で撮影した写真をメールやラインに添付して送信してください。

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com※お名前・ご住所・電話番号が書かれていない場合はお返事をしておりません。
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 証明書をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 証明書がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だと文字の判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。

証明書をお送りいただく場合には・・・・

郵便で証明書をお送りいただく場合は,下記の事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどでPDFや画像を送信していただく場合は,メールやラインに下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.連絡先電話番号
4.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
【例】

  • レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
  • レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
  • 普通郵便で大きい封筒使用(翻訳を折りたたまずにお送りします)
  • 普通郵便で小さい封筒使用(翻訳を三つ折りにしてお送りします)

5.その他,当方に伝えたいこと

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳したものをPDFにしてメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳がPDFのような画像で差し支えないかどうか提出先にご確認ください。

翻訳料金

証明書の種類 翻訳料金
Birth Certificate 1通あたり5,000円+税
Marriage Certificate 1通あたり5,000円+税
Affidavit 1通あたり5,000円+税
Citizenship Certificate 1通あたり5,000円+税
Graduation Certificate 1通あたり5,000円+税

※上記以外の証明書の翻訳料金についてはお問い合わせください。

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、翻訳をお送りする際に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担ください。

※翻訳には,翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、署名・捺印します。

※翻訳の御依頼に関して不明な点などありましたらお尋ねください。
お問い合わせ

英語の証明書の日本語翻訳に関するQ&A

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

証明書の内容や枚数によりますが,例えば,出生証明書1通でしたら1日ほどいただければ結構です。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

2025年10月現在の在留資格一覧

在留資格は,外国人の日本での活動を類型化したものであって,査証(ビザ)ではありません。査証(ビザ)は上陸許可申請をする上で必要となり,上陸が許可されると,数次査証(ビザ)を除き,使用済みとなります。
就労資格とは,日本で就労することを目的とした在留資格です。
非就労資格であっても入管から資格外活動許可を得るとアルバイト程度の就労が可能となる場合があります。
在留期間については希望することはできますが,入管が決定するため,希望する在留期間にならない場合があります。

在留資格 該当例 在留期間
1
就労資格
外交
Diplomat
外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
2 公用
Official
外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
3 教授
Professor
大学や高等専門学校などの教員など 5年,3年,1年又は3月
4 芸術
Artist
音楽家,画家,彫刻家,作家など 5年,3年,1年又は3月
5 宗教
Religious Activities
外国の宗教団体から派遣される僧侶,宣教師など 5年,3年,1年又は3月
6 報道
Journalist
外国の報道機関の記者,カメラマンなど 5年,3年,1年又は3月
7 高度専門職
Highly Skilled Professional
ポイント制による高度人材の研究者,教員,経営者,管理者,技術者,事務系職員など 1号は5年,2号は無期限
8 経営・管理
Business Manager
企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,6月,4月又は3月
9 法律・会計業務
Legal / Accounting Services
弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士,行政書士 5年,3年,1年又は3月
10 医療
Medical Services
医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士,義肢装具士 5年,3年,1年又は3月
11 研究
Researcher
政府関係機関や民間企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
12 教育
Instructor
小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校,各種学校などの教員 5年,3年,1年又は3月
13 技術・人文知識・国際業務
Engineer / Specialist in Humanities / International Services
機械工学等の技術者,設計技師,事務系の職員,通訳,デザイナー,語学スクールの講師など 5年,3年,1年又は3月
14 企業内転勤
Intra-Company Transferee
外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
15 介護
Nursing Care
介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
16 興行
Entertainer
俳優,歌手,ダンサー,タレント,プロスポーツ選手など 3年,1年,6月,3月又は15日
17 技能
Skilled Labor
外国料理の調理師,外国様式の建築士・土木技師,外国製品の職人,宝石・貴金属・毛皮加工職人,動物の調教師,石油探査・地熱開発・海底鉱物探査技師,航空機の操縦士,スポーツ指導者,ソムリエなど 5年,3年,1年又は3月
18 特定技能
Specified Skilled Worker
1号は特定の産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する者,2号は特定の産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者 1号は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲),2号は3年,1年又は6月
19 技能実習
Technical Intern Training
技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1号は1年を超えない範囲,2号と3号は2年を超えない範囲)
20
非就労資格
文化活動
Cultural Activities
無報酬の研究者・芸術家,日本文化・技芸の研究者など 3年,1年,6月又は3月
21 短期滞在
Temporary Visitor
観光客,会議参加者,友人・知人訪問者など 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
22 留学
Student
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
23 研修
Trainee
研修生 1年,6月又は3月
24 家族滞在
Dependent
在留外国人が扶養する配偶者又は子ども 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
25
就労又は非就労資格
特定活動
Designated Activities
一定の外国人の家事使用人,ワーキング・ホリデー,アマチュアスポーツ選手,インターンシップ,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者,日系4世,スキー指導者,デジタルノマドなど 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
26
居住資格(就労制限なし)
永住者
Permanent Resident
法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く) 無期限
27 日本人の配偶者等
Spouse or Child of Japanese National
日本人の配偶者,子ども,特別養子 5年,3年,1年又は6月
28 永住者の配偶者等
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者・特別永住者の配偶者,本邦で出生し引き続き在留している子ども 5年,3年,1年又は6月
29 定住者
Long-Term Resident
第三国定住難民,日系3世,日本人の配偶者・永住者・定住者の配偶者,連れ子,中国残留邦人など 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

日本の戸籍謄本,住民票,受理証明書,届出書記載事項証明書を英語に翻訳いたします

日本に帰化した後に本国に国籍喪失届をするとき,外国の大学の入学試験を受けるとき,その他英語訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な英語訳をお届けいたします。

英語への翻訳を御依頼いただける日本の証明書

    • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
    • 住民票
    • 出生・婚姻・離婚・死亡等各種の受理証明書
    • 出生・婚姻・離婚・死亡等各種の戸籍届書記載事項証明書

英語への翻訳は原本と同じレイアウトにして作成しております。

英語翻訳のお申し込み方法

証明書原本またはコピーを下記に郵便等でお送りください。
または
証明書のPDFもしくはスマートフォン等で撮影した写真をメールやラインに添付して送信してください。

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com※お名前・ご住所・電話番号が書かれていない場合はお返事をしておりません。
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 証明書をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 証明書がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だと文字の判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。

証明書をお送りいただく場合には・・・・

郵便で証明書をお送りいただく場合は,下記の事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどでPDFや画像を送信していただく場合は,メールやラインに下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.証明書に記載されている人名の読み方
4.連絡先電話番号
5.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
【例】

  • レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
  • レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
  • 普通郵便で大きい封筒使用(翻訳を折りたたまずにお送りします)
  • 普通郵便で小さい封筒使用(翻訳を三つ折りにしてお送りします)

6.その他,当方に伝えたいこと

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をPDFにしてメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳がPDFのような画像で差し支えないかどうか提出先にご確認ください。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
出生・死亡・婚姻・離婚の受理証明書 1通あたり3,000円+税
戸籍全部事項証明(いわゆる戸籍謄本) 1ページあたり5,000円+税
住民票
世帯主のみの場合3,000円+税
世帯員1名毎に加算1,000円+税
出生・死亡・婚姻・離婚の届書記載事項証明書 1通あたり10,000円+税

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、翻訳をお送りする際に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担ください。

※翻訳途中で,証明書に記載されている日本の地名や人名の読み方についてお客様にお尋ねすることがございます。

※翻訳には,翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、署名・捺印します。

※翻訳の御依頼に関して不明な点などありましたらお尋ねください。
お問い合わせ

日本の証明書の英語翻訳に関するQ&A

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

証明書の内容や枚数によりますが,例えば,受理証明書1通でしたら1日ほどいただければ結構です。届書記載事項証明書の場合は数日お時間をいただく場合がございます。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

外国の国籍を取得した元日本人が日本で暮らす方法

国籍法には,自己の志望によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと規定されていますので,例えば,アメリカにお住まいの日本人が志望してアメリカの市民権を取得すると,その時点で日本国籍を失いますから,アメリカにいるときは3か月以内にお住まいの州を管轄する日本国総領事館や本籍地の市区町村役場に国籍喪失届を提出しなければなりません。
(3か月を過ぎた場合であっても国籍喪失届は提出しなくてはなりませんが,その場合は提出期限を過ぎた理由を書かなくてはなりません)

アメリカ市民権を取得した時点で,日本人ではなくなってアメリカ人になっているわけですから,日本国旅券の発給申請をしたり,日本国旅券を使って日本やその他の国に渡航することはできません。
アメリカ市民権を取得しても,国籍喪失届さえ出さなければアメリカ国籍と日本国籍の重国籍でいられる,あるいは,日本国籍を失うのを避けるために国籍喪失届は出さない,とお考えの方がいらっしゃるかも知れませんが,国籍喪失届を出そうが出すまいが,アメリカ市民権を取得した時点で日本国籍は喪失していますので,日米の重国籍にはなりませんし,国籍喪失届は文字通り日本国籍を喪失した事実を届け出る行為であって,国籍喪失届それ自体に日本国籍喪失の効果があるわけではありません。

しかし,外国の市民権を取得した後に,親の介護や仕事などの事情で日本に移住なさりたいときがあると思います。
その場合は,市民権を取得した国の国籍者として,査証(Visa)を取得すれば日本に移住することができます。
つまり,外国人として日本で暮らすということですが,外国にお住まいの場合は下記の手順によって査証(visa)を取得します。

1.在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))を入手する

日本で長期滞在が可能となる査証(Visa)はお住まいの地域(アメリカにお住まいであればお住まいの州)を管轄する日本国大使館又は総領事館に申請しますが,申請の際に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))が必要となります。
在留資格認定証明書は日本国内にある地方出入国在留管理局の本局・支局・出張所のいずれかに立証資料を添えて申請します。
詳しくは,在留資格認定証明書をご覧ください。

2.査証(Visa)の発給を受ける

在留資格認定証明書が入手できたら,同証明書を提出または提示して査証(Visa)を申請し,発給されたら在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に到着し,入国審査を受けます。

3.日本での暮らし

在留期間が決まっていますので(在留期間は人により異なります),在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行なっていきます。
外国人として日本で暮らすわけですから,色々な手続きの際には在留カードの提示を求められます。
Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)の在留資格をお持ちであれば,日本での活動内容に制限はありませんから,会社に就職したり商売を始めたり,大学等に通学することなどは自由にできます。
再び日本国籍に戻りたいとお考えでしたら帰化申請をすることができますし,外国の市民権を持ったまま日本で永住したいとお考えでしたら永住許可申請をすることもできます。
どちらも日本に到着後すぐに申請することはできませんので一定期間(この期間は個々人の状況により異なります)日本で暮らし,各種の税金や社会保障費の納付など公的義務を果たしておく必要があります。

元日本人が申請する在留資格は

在留資格認定証明書は,いくつか種類がある在留資格のうち,いずれか一つの在留資格を選択して申請しますが,外国の市民権を取得した元日本人の場合は Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)を申請することが考えられます。
この場合,査証(Visa)も特定査証の一つであるSpouse or Child of Japanese Nationalが発給されます。
Spouse or Child of Japanese Nationalの在留資格は,日本人の特別養子または日本人の子として出生した者が該当します。
日本人の子には,嫡出子,認知された嫡出でない子が該当します。ただし,出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた場合または本人の出生前に父が死亡し,かつ,その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
外国の国籍を取得した元日本人がこれに該当する場合は,Spouse or Child of Japanese Nationalの在留資格認定証明書の交付申請をすると良いでしょう。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

在留資格認定証明書交付申請の立証資料のコンサルティング,申請書類の作成,申請手続き代行を御依頼いただけます。
立証資料は申請者の状況によって適切なものを準備しなくてはなりませんが,詳しくご事情をお聞きしたうえでどのような書類をご準備いただくと在留資格認定証明書交付申請がスムーズになるか具体的に御説明いたします。
地方出入国在留管理局に提出する申請書類はすべて作成いたします。
申請の代行もいたします(ただし,ご本人または申請代理人(御親族)が日本にいらっしゃる場合に限ります)。
日本移住までのスケジュールの考え方や査証(Visa),在留資格に関することも随時御相談いただけます。
以上のことをご依頼いただけますので,安心して日本移住手続きを進めていただけます。
日本への移住手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に日本にお住まいになる日まで(もちろん日本にお住まいになった後も)誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
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【参考条文】

国籍法
(国籍の喪失)
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

【参考条文】

戸籍法
第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍喪失の原因及び年月日
二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

日本の戸籍謄本,住民票,受理証明書,届出書記載事項証明書を韓国語に翻訳いたします

韓国大使館や総領事館その他の機関に下記のような届出をする際に御利用ください。迅速に正確・丁寧な韓国語訳をお届けいたします。

  • 帰化許可後の韓国の国籍喪失届
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 出生届
  • 死亡届
  • 韓国の大学の入学試験
  • その他

韓国語への翻訳を御依頼いただける日本の書類

    • 戸籍全部事項証明(いわゆる戸籍謄本)
    • 住民票
    • 出生・婚姻・離婚・死亡等各種の受理証明書
    • 出生・婚姻・離婚・死亡等各種の戸籍届書記載事項証明書

韓国語への翻訳は原本と同じレイアウトにして作成しております。

韓国語翻訳のお申し込み方法

翻訳を御希望の書類原本またはコピーを下記に郵便等でお送りください。
または
翻訳を御希望の書類のPDFもしくはスマホ等で撮影した写真をメールやラインに添付して送信してください。

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com※お名前・ご住所・電話番号が書かれていない場合はお返事をしておりません。
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 原稿をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 原稿がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だと文字の判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。

原稿をお送りいただく場合には・・・・

郵便で原稿をお送りいただく場合は,下記事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどで送信していただく場合は下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.原稿に記載されている人名の読み方
4.連絡先電話番号
5.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
・レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
・レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
・普通郵便を希望される場合は,大きい封筒(翻訳を折りたたまずにお送りします),小さい封筒(翻訳を三つ折りにしてお送りします)の別をお書きください。
・その他,当方にお伝えしたいこと

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳を韓国大使館や総領事館などに提出なさる場合は翻訳者の捺印をしますので原則として郵便でお送りいたします。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
出生・死亡・婚姻・離婚の受理証明書 1通あたり3,000円+税
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 1ページあたり5,000円+税
住民票
世帯主のみの場合3,000円+税
世帯員1名毎に加算1,000円+税
出生・死亡・婚姻・離婚の届書記載事項証明書 1通あたり10,000円+税

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、納品時に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担下さい。

※翻訳途中で,原稿に記載されている日本の地名や人名の読み方についてお客様にお尋ねすることがございます。

※翻訳には,翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、捺印します。

※お申し込みに関して不明な点などありましたら、下記までお気軽にお尋ね下さい。

  • TEL(093)602-9901(平日の午前9時から午後6時まで)
  • FAX(093)602-9903
  • メールやラインなどでのお問い合わせ

韓国語への翻訳に関するQ&A

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

証明書の内容や枚数によりますが,例えば,受理証明書1通でしたら1日ほどいただければ結構です。届書記載事項証明書の場合は数日お時間をいただく場合がございます。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

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韓国籍の方の婚姻届

韓国籍の方の相続

日本で暮らしている外国人が日本人と結婚した場合の在留資格

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから外国人との結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これからお相手の在留資格を「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更したいと思われている方

日本人又は永住者若しくは特別永住者と結婚した外国人は,在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要があるのか

日本に住んでいらっしゃる外国人と結婚することになった場合,お相手が持っている在留資格について何か手続きが必要でしょうか?
まず,お相手がお持ちの在留カードを見て,在留資格の種類を確認してみてください。

1.在留資格の欄が「技術・人文知識・国際業務」や「教授」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「高度専門職」,「教育」,「介護」,「技能」などとなっている場合
これらの在留資格をお持ちの方は,日本で働くことを目的として在留が許可されていますので,結婚後も現在のお仕事を続けるおつもりであれば必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
しかし,結婚を機に(または結婚後しばらくたってから)仕事をやめるような場合は変更しましょう。

2.在留資格が「留学」になっている場合
留学の在留資格は,大学院や大学,短大,専門学校,日本語学校などで勉学することを目的として在留が許可されていますので,結婚後も通学を続ける場合は必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
奨学金を受給していると,留学から他の在留資格に変更した場合,奨学金の受給条件から外れることもあります。
卒業を機に在留資格を変更しても良いかも知れません。

3.在留資格が「家族滞在」になっている場合
家族滞在の在留資格は,例えば親や元配偶者が上記1のいずれかの在留資格を持っていて,その親や元配偶者から扶養を受けることを目的として在留が許可されていますので,結婚後は日本人の配偶者から扶養を受けることになるのであれば「日本人の配偶者等」に,永住者又は特別永住者から扶養を受けることになるのであれば「永住者の配偶者等」に変更しましょう。

4.在留資格が「永住者」になっている場合
永住者の在留資格になっているのであれば,結婚しても在留資格の手続きは必要ありません。

5.在留資格が「日本人の配偶者等」になっている場合
日本人の配偶者等の在留資格は,離婚または死別した前の配偶者が日本人であった場合または親が日本人である(であった)場合とがあります。すでに「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていますから,在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをすることになります(手続きとしては更新ではありますが,用意する書類などは実質的に変更申請と同等になります)。

6.在留資格が「永住者の配偶者等」になっている場合
元配偶者が特別永住者または永住者であった方が,特別永住者または永住者と再婚した場合は,上記5と同様に在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをしますが,日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」に変更しましょう。

7.在留資格が「定住者」になっている場合
定住者の在留資格は,様々なケースによって許可されていますので,判断に迷われたら行政書士 武原広和事務所に御相談ください。


上記のとおり,日本で暮らす外国人は日本で暮らす根拠として必ず何か一つの在留資格を持っていて「日本人の配偶者等」の場合は日本人の配偶者との,「永住者の配偶者等」の場合は特別永住者又は永住者との婚姻同居,つまり夫婦として一緒に生活することが日本で暮らす根拠となります。
したがいまして,例えば日本人や特別永住者,永住者の配偶者と離婚したり死別したりした場合は,その根拠がなくなりますから,そのままでは日本で暮らすことができなくなります。
日本で暮らしている外国人と結婚した場合,お相手の在留資格の変更が必要なのか,必要ではないにしても変更したほうがご夫婦にとっては都合が良いのか,など迷われるようでしたら,行政書士 武原広和事務所に御相談ください。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更なさろうとお考えの方は,これから手続に関してご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるときまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちら

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

日本人又は特別永住者若しくは永住者である配偶者と日本で一緒に住むためのビザ(査証)であり,申請先は御本人がお住まいの地域を管轄する日本国大使館又は総領事館になります。
ビザ(査証)と在留資格は全く違うものです。ビザ(査証)は日本に入国する際に必要となるものであり,在留資格は日本の入国時に許可されるものです。
在留資格のことをビザと書いているウェブサイトがとても多いので御注意ください。
行政書士 武原広和事務所では、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格変更許可申請に関するご相談~書類作成および申請取次(代行)を承っております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国(香港含む)及び台湾・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ・スリランカ・モンゴル・ベトナム・シンガポールなど
中東 イラン・イスラエルなど
欧州 ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリアなど
大洋州 パラオ・オーストラリア・ニュージーランドなど
南北アメリカ アメリカ・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドルなど
アフリカ エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニアなど

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

これまでご利用いただいたお客様の声

旧樺太の大泊郡知床村・富内村・遠淵村,敷香郡内路村・散江村,元泊郡元泊村において使われていた戸籍簿及び除籍簿(除籍簿は知床村のみ)の写しについて,行政書士 武原広和事務所では取り寄せを代行しております。

※これらの戸籍簿や除籍簿は,現行の戸籍法に基づいて交付されるものではなく,あくまで行政文書として開示を受けるものです。

旧樺太の上記の村で使用されていた戸籍簿・除籍簿の内容を確認なさりたい場合はお問い合わせください。

人がお亡くなりになったら,銀行などの金融機関において預金などの払い戻しの手続き,土地・建物の相続手続き,生命保険などの死亡保険金の手続き,未支給年金の手続きなどそれぞれのケースにおいて様々な手続きが発生する場合があります。
そしてそれらの手続きをする場合,配偶者であったり親子であったり兄弟姉妹であったりすることを立証する資料が必要になり,日本人の場合だと戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍謄本などが立証資料になりますが,お亡くなりになった方や相続人が韓国籍の場合は,日本の戸籍はないわけですからどうすれば良いのでしょうか。

手続きによって要求される資料は異なると思いますが,相続を原因とする手続きをする場合は,一般的にはお亡くなりになった方の出生から死亡申告をなされたときまでの(または2008年12月31日で抹消されるまでの)韓国の除籍謄本,2008年1月1日以降にお亡くなりになった場合は,加えて基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書,相続人の基本証明書,家族関係証明書で立証することになるでしょう。
関係さえ証明できれば良い手続きであれば,除籍謄本や家族関係証明書などのみで済む場合があります。
手続き先に確認すると良いでしょう。

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書などを入手するには

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,韓国国内で発給してもらうか,日本国内の韓国大使館,総領事館で発給してもらいます。
日本国内には,韓国大使館が東京にありますし,総領事館が札幌,仙台,新潟,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡にありますので,訪問または郵送で申請します。
(ところで,死亡申告も大使館や総領事館にすることができます。お亡くなりになった日から3か月以内に亡くなった方の住所を管轄する大使館や総領事館にしてください)
外務省の駐日外国公館リストに駐日大韓民国大使館・総領事館の所在地が掲載されていますが,それぞれのウェブサイトもあります。ご自分が申請しようと思う総領事館,例えば,”駐名古屋大韓民国総領事館”や”駐大阪大韓民国総領事館”などと検索すれば良いです。
訪問する場合は,休館日や営業時間をウェブサイトや電話などで確認してから行ったほうが良いです。コロナの影響により営業曜日や営業時間が短縮されている場合があります。
日本語は通じますので韓国語や英語ができなくても大丈夫です。
なお,東京の韓国大使館,大阪,福岡の韓国総領事館を訪問して申請すると,システム障害などなければ,即日発給となりますので持って帰ることができます。
大使館や総領事館を訪問するときは必ず特別永住者証明書や在留カードを持参してください。また,お亡くなりになった方と申請する方の関係を証明する資料が必要になります。
発給手数料は1通百数十円です(金額は変動します)。
郵送で請求する場合は,大使館や総領事館のウェブサイトの証明書交付申請のページをよく読んでから請求してください。

基本証明書や婚姻関係証明書などの日本翻訳文

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書などを入手し,それらを相続など日本の何らかの手続きに使うには日本語翻訳文を作成します。
ご自分や御家族,ご友人など誰でも翻訳することができますが,当然ながら正確に翻訳しなくてはなりません。また,余白に翻訳年月日,翻訳者の氏名,捺印などが必要です。

行政書士 武原広和事務所では,韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書などの日本語翻訳文を作成しております。

ご自分などで基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成することが難しい場合は,どうぞ行政書士 武原広和事務所にご依頼ください。正確・丁寧な翻訳をご提供します。
韓国の基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳のご依頼はこちら

よくあるご質問

Q:翻訳料金はいくらですか?
基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化(手書きでないタイプ)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:電算化された除籍謄本(手書きでないタイプ)5ページ,基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
15,000円+税 / 除籍謄本5ページ
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
2,000円+税 / 入養関係証明書1通
2,000円+税 / 親養子入養関係証明書1通
——————————–
25,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いはどのようにすれば良いですか?
日本語翻訳文を郵送する場合は,請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?
翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼ですと,1日もかかりませんので,お急ぎでしたらメールやラインなどでお申し込みいただきますとその日のうちに翻訳を発送することも可能です。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしておりますので,あらかじめお問い合わせください。

Q:翻訳をお願いするには,どうすれば良いですか?
韓国の戸籍の日本語翻訳をご覧ください。詳しいお申し込み方法などを掲載しております。
ご依頼に関して不明な点がありましたらお問い合わせください。

Q:そちらに行く必要がありますか?
いいえ,おいでいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。
ただし,ご希望でしたらおいでいただいても結構ですし,こちらから訪問または指定場所での面会も可能です。

先に外国で婚姻届を出した場合を除き,日本の役所に婚姻届を出す際,カップルの一方または両方が韓国籍である場合は,基本証明書,婚姻関係証明書各1通とそれぞれの日本語翻訳文の提出を求められると思います。
市区町村によっては家族関係証明書とその日本語翻訳文も求められます。

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手するには

役所でも説明されると思いますが,基本証明書や婚姻関係証明書は,韓国国内で発給してもらうか,日本国内の韓国大使館,総領事館で発給してもらいます。
日本国内には,韓国大使館が東京にありますし,総領事館が札幌,仙台,新潟,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡にありますので,訪問または郵送で申請します。
外務省の駐日外国公館リストに駐日大韓民国大使館・総領事館の所在地が掲載されていますが,それぞれのウェブサイトもあります。ご自分が申請しようと思う総領事館,例えば,”駐名古屋大韓民国総領事館”や”駐大阪大韓民国総領事館”などと検索してみてください。
訪問する場合は,休館日や営業時間,休憩時間をウェブサイトや電話などで確認してから行ったほうが良いです。
日本語は通じますので韓国語や英語ができなくても大丈夫です。
なお,東京の韓国大使館,大阪,福岡の韓国総領事館を訪問して申請すると,システム障害などなければ,即日発給となりますので持って帰ることができます。
大使館や総領事館を訪問するときは必ず特別永住者証明書や在留カードを持参してください。
発給手数料は1通130円です(金額は変更になる場合があります)。
郵送で請求する場合は,大使館や総領事館のウェブサイトの証明書交付申請のページをよく読んでから請求してください。

登録基準地や本籍地について

基本証明書や婚姻関係証明書などを発行してもらうためには,発給申請書に対象者の登録基準地を書かなくてはなりませんが,登録基準地をご存じでしょうか。
日本で生まれ育った特別永住者ですと本籍地がそのまま登録基準地になっている場合が多いと思いますが,本籍地はご存じでしょうか。
登録基準地を把握なさっていれば問題ありませんが,登録基準地が分からないまま韓国大使館や総領事館に行っても発給してくれませんので,お分かりでない場合は基本証明書や婚姻関係証明書などを申請する前に調べなくてはなりません。

ご自分の登録基準地を知る手がかりとして考えられる手段

  • ご両親や御親戚などが本籍地をご存じかどうかお尋ねになってみてください。
  • 以前お持ちであった外国人登録証明書(カード)の国籍のところを確認してみてください。この欄には番地までの詳しい記載がないと思いますが,道や広域市,市,郡,邑,面,里などある程度は把握できるかも知れません。
  • ご自分や御両親,御親戚などが,過去に韓国パスポートの発給など何らかの手続きのために入手した韓国の基本証明書などや戸籍謄本のコピー,韓国へ何らかの申告をした場合はその申告書のコピー,在外国民登録証などをお持ちでないかどうか探してみてください。
  • ご両親の婚姻届を日本国内の市区町村に提出なさっている場合は,提出先の市区町村に御両親の婚姻届記載事項証明書を請求してみてください。
  • 出入国在留管理庁に外国人登録原票の写しを請求してみてください。

そのほかにも考えられますが,まずは上記の手段を試してみてください。
※ご自分の出生申告を韓国側になされていない場合は,当然ながら基本証明書や婚姻関係証明書などは発給されません。ただし,証明書がない場合でも申述書を提出することで婚姻届を出すことはできます。

基本証明書や婚姻関係証明書などの日本翻訳文

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手したら,役所に婚姻届を提出するまでにそれらの日本語翻訳文を作成しておきます。
ご自分や御家族,ご友人など誰でも翻訳することができますが,当然ながら正確に翻訳しなくてはなりません。また,余白に翻訳年月日,翻訳者の氏名,捺印などが必要です。

行政書士 武原広和事務所では,基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成しております。

ご自分などで基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成することが難しい場合は,どうぞ行政書士 武原広和事務所にご依頼ください。正確・丁寧な翻訳をご提供します。
また,基本証明書や婚姻関係証明書などを代理して申請すること,登録基準地や本籍地に関する御相談のご依頼も承ります。
韓国の基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳のご依頼はこちら

よくあるご質問

Q:翻訳料金はいくらですか?
基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化(手書きでないタイプ)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
4,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いはどのようにすれば良いですか?
日本語翻訳文を郵送する場合は,請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?
翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼ですと,1日もかかりません。
お急ぎであれば,午前中にメールやラインなどでお申し込みいただきますとその日のうちに翻訳を発送できる場合があります。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしておりますので,あらかじめお問い合わせください。

Q:翻訳をお願いするには,どうすれば良いですか?
韓国の戸籍の日本語翻訳をご覧ください。詳しいお申し込み方法などを掲載しております。
ご依頼に関して不明な点がありましたらお問い合わせください。

Q:そちらに行く必要がありますか?
いいえ,おいでいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。
ただし,ご希望でしたらおいでいただいても結構ですし,こちらから訪問または指定場所での面会も可能です。