外国人の日本入国・在留・ビザQ&A

ここ記載している事例は、ごく簡単な内容にまとめていますが、実際は様々な事情があると思います。詳しく相談をされたい場合は、相談のお申込み方法をご覧ください。


Q.私はコンビニエンスストアを経営しておりまして、近くの大学に在籍している外国人留学生にアルバイトにきてもらっていますが、彼女らは日本語が上手ですし、よく働いてくれますので、大学を卒業したら是非ともうちの店で働いてもらいたいと考えております。その場合、ビザか何かの手続きが必要なのでしょうか?
A.コンビニエンスストアのアルバイトと言うと、お仕事の内容は、レジ打ちや商品補充などでしょうか?そういったお仕事でしたら就労可能な在留資格は許可されないだろうと思います。

Q.私は彼の母国で結婚しました。これから日本で同居しようと考えています。しかし、私は現在、無職です。また、私の両親も年金で生活しています。このような状態で彼の配偶者ビザはもらえるのでしょうか?
A.彼が来日された場合の当面の生活費をどのようにされる予定でしょうか?例えば、ある程度の貯金があって、彼(又はあなた)が就職するまでは、貯金を切り崩して生活するのであれば、在留資格認定証明書の申請の際、銀行等の預金残高証明書等を理由書とともに入管に提出してみて下さい。要は、彼との生活費をどうするのか、しっかり説明出来ること、そして、それを裏付ける資料を提出することがポイントです。

Q.フィリピン人の彼女を日本に呼ぶ為に日本観光ビザを申請したのですが、不発給となってしまいました。何が原因ですか?
A.申請者に一定の犯罪歴等があるなど上陸拒否事由に該当する場合は査証は発給されませんが、そうでなければ来日目的や滞在予定期間、経費支弁方法等に問題がある場合があります。なお、外務省や日本国大使館・総領事館は不発給の理由を開示しません。

Q.アメリカ人の友人が来日しましたが、空港で上陸審査にパスできず、帰国させられました。なぜですか?
A.上陸が許可されなかった何らかの事情があったのでしょう。詳しい事情を伺わないと何とも申し上げられませんが、訪日目的や滞在先が不明確であったり、所持金をほとんど持っていない場合など、色々と考えられます。

Q.うちの会社は建設業を営んでいますが、人手不足で困っています。外国人を雇って建設現場で働いてもらいたいのですが、それは出来ますか?
A.面接のときに、その人の在留資格を確認して下さい。在留カードか外国人登録証明書を持っているはずです。在留資格欄が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」となっていれば、在留資格の面では雇用出来ると思われます。

Q.タイ古式マッサージの店をオープンしようと思います。そこで、タイからマッサージ師を日本に呼ぼうと思いますが大丈夫でしょうか?
A.単なるマッサージ師として就労ビザを取得するのは難しいと思います。

Q.日本語学校に通学している外国人が当社でアルバイトをしていますが、正社員として雇用したいと考えています。可能でしょうか?
A.ご本人の在留資格によりますので、何の在留資格を持っていらっしゃるのか確認してみて下さい。例えば、留学の在留資格である場合は、ご当人が母国等で大学を卒業していれば、大学での専攻と御社での職務内容とに関連性が必要となります。ただし、関連性さえあれば、どのような職務内容でも良いわけではありません。

Q.我が社の工場にインドネシアから30人ほど工員を雇い入れたいのですが?
A.技能実習でなければ、恐らく無理でしょう。仕事の内容によりますが、工場でのいわゆる単純労働の場合は就労ビザを取得することはできません。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。本国に住む家族を日本に呼び寄せたいのですが。
A.ご家族の滞在期間が短期間であれば、本国にある日本国大使館や総領事館で親族訪問を目的とした「短期滞在」査証(ビザ)を申請すればよいでしょう。国籍によってはビザは必要ありません。長期間の滞在を希望する場合は、「家族滞在」ビザの申請が必要でしょう。「家族滞在」は、あなたの妻(夫)と子どもに限ります。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。日本に永住したいのですが。
A.あなたが過去10年間日本に在留していて素行が善良で安定した生計を営んでおられるのでしたら入国管理局で永住許可申請を行います。詳しくは、ここでは書くスペースがありませんので日本永住権を御覧になってください。

Q.私が許可された在留期間がもうすぐ終わりますが、もっと日本に滞在することができますか?
A.在留目的が延長できる正当な理由があれば、在留期間更新許可申請ができます。

Q.外国人留学生をアルバイトで雇用しようと考えていますが、何か注意する点はありますか?
A.在留資格関係の手続きに関して申し上げますと外国人留学生がアルバイトをするには、法務省地方入国管理局から「資格外活動許可」を受けている必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると不法就労と見なされる可能性があり、またその留学生を雇用した方も罰せられることがあります。またアルバイトをする時間にも制限があります。

Q.私は、日本に住んでいる中国人ですが、もうすぐ子どもが生れる予定です。出産も日本でするつもりですが、生れたらどのような手続きが必要ですか?
A.14日以内に地区町村役場で出生届をします。次に駐日中国大使館・総領事館でお子さんの中国旅券をつくります。そして在留資格を取得しなければなりません。出生から60日以内に日本から出国するのであれば特にこの手続きは必要ありません。60日以上日本に滞在するのでしたら、出生の日から30日以内に管轄の地方入国管理局で在留資格取得の申請をしなければなりません。

Q.日本に住む外国人は国外追放されることがありますか?
A.あります。法律では退去強制と呼ばれます。そしてその法律(出入国管理及び難民認定法)に具体的に退去強制に当てはまる事柄を列挙しています。それに当てはまる外国人を退去強制処分するのです。例えば、不法に入国・上陸・残留した者、売春その他刑法に定められた一定の法規により懲役・禁錮に処せられた者、などが該当します。

Q.不法残留で退去強制処分になった場合は、刑事罰は受けなくて済むのでしょうか?
A.不法残留は入管法の退去強制処分事由に該当します。また罰則(懲役または禁錮または罰金)が課せられます。退去強制処分とは行政(入管)が行なう処分であり、罰則は刑事手続きです。したがって、どちらか一方だけを逃れることは出来ないのです。

Q.弊社は建築資材の製造を請け負っておりますが、工場のライン製造の作業員が人手不足でありますし、人件費を抑えるため、賃金が安くて済むよう外国人を雇用したいと思います。彼らを雇用するには就労ビザが必要になろうかと思い、最寄の入国管理局に行って手続の方法を聞いたところ、工場のライン製造の作業員では就労目的の在留資格は許可されないだろうと言われ、困っております。そこで、外国に弊社の支店をつくって、現地の人間を採用し、弊社の工場に転勤するという形にすれば良いのでは?と考えていますが、それなら大丈夫でしょうか?
A.ライン製造の作業というのが、どのような職務内容なのか分かりませんが基本的に誰でもできるような職務内容であれば、就労目的の在留資格は許可(認定)されないでしょう。確かに在留資格の一つに企業内転勤というものがありますが、職務内容としては技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する職務内容でなければなりません。また、外国人を雇用する場合であっても日本の労働法令が適用されますから日本人より安い賃金で雇用することはできません。

在留資格認定証明書とは

日本国外にある日本国大使館や総領事館で配偶者ビザや就業ビザなど日本で長期間の滞在を目的としたビザを申請しようとした際に,ビザ申請の必要書類の一つとして在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の提出を求められたことがあるのではないでしょうか。
在留資格認定証明書
ビザ(VISA)は日本国大使館や総領事館が審査のうえ発給・不発給を決定するのですが,いきなり日本国大使館や総領事館に行って長期滞在を目的としたビザを申請しても,当然ながらそう簡単にビザを発給してくれません。申請者に対してビザを発給して良いかどうか様々な資料をもとに審査しなければならないからです。
しかし,それではビザ申請一件毎の審査業務が煩雑になりますし,審査日数も長くなります。
そこで,事前に日本国内の出入国在留管理局(略してよく「入管」と呼ばれます)で審査しておく制度ができました。
つまり,あらかじめ地方出入国在留管理局において審査し,申請者が日本に長期滞在しても問題ないであろうと認定した場合は在留資格認定証明書が発行され,在留資格認定証明書をビザ申請時に提出すれば,数日程度でビザが発給されるようになりました(ただし,不正なケースが散見される在留資格の場合は,たとえ在留資格認定証明書を提出したとしても日本国大使館・総領事館のほうでも慎重に審査をし,場合によってはビザを発給しないこともあります)。
簡単な言い方をすれば,在留資格認定証明書とは,「地方出入国在留管理局が審査したところ,申請者である外国人が日本で長期間の滞在をすることになっても問題ないと思われる」という意味あいを持つものです。
在留資格認定証明書は紙媒体(A5版)で発行されてきましたが,2023年3月17日以降は,希望すれば電子メールで受け取ることが可能となりました(電子メールで発行される在留資格認定証明書は顔写真が掲載されません)。
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただくと,当方が在留資格認定証明書を電子メールで受け取り,申請者御本人に転送しますので,その転送された在留資格認定証明書をスマートフォン等で提示していただければビザ申請をすることができます。これまで在留資格認定証明書の送料を御負担いただいていましたが,送料は不要となります。もちろん従来通り紙媒体で在留資格認定証明書を受け取ることもできます。

在留資格認定証明書を発行してもらうには

では,どうすれば在留資格認定証明書を入手することができるのでしょうか。

誰が在留資格認定証明書を申請できるのか

申請者である外国人本人が日本にいれば,本人や法定代理人などが申請できますが,多くの場合,本人は日本にいないと思います。
そこで,在留資格認定証明書の申請は日本にいる代理人によってすることができます。
本人が取得しようとする在留資格毎に代理人になれる人が規則で決まっていますが,たとえば「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系の在留資格を取得しようとする場合は親族が代理人になることができます。就労系の在留資格を取得しようとする場合は本人と契約を交わしている企業の職員などが代理人になることができます。
もちろん,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら当方が申請いたしますので,代理人に地方出入国在留管理局に行っていただくことはありません。

どこに在留資格認定証明書を申請するのか

在留資格認定証明書の申請は,日本国内の地方出入国在留管理局にしますが,本局が札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,高松市,広島市,福岡市にあり,支局が横浜市,神戸市,那覇市にあります。また,それぞれの出張所が日本各地にあります。
どこに申請しても良いわけではなく,一部の例外を除き,代理人が申請する場合は代理人の住所(就労系の在留資格の場合は本人の就業予定先の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局です。
条件によってはオンラインで申請することもできます。もちろん行政書士 武原広和事務所はオンライン申請に対応しております(オンライン申請を御依頼なさる場合は代理人になっていただく方に条件がございます)。

在留資格認定証明書を申請するにはどのような書類が必要なのか

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、何の種類の在留資格を希望するかにより必要とする書類が異なります。
一応,出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格認定証明書交付申請の必要書類が掲載されているページがありますが,これはあくまで一例であって,しかも最低限のものが掲載されています。
よって,御自分のケースに応じて提出する書類を工夫することになります。また,申請書や理由書等を作成する際には当局の審査担当者に事情を明確に伝えなくてはなりません。
しかしながら,そもそも何の種類の在留資格を申請すれば良いのか,ケースに応じて提出する書類を工夫するといっても具体的にどうすれば良いのか,一般の方にとっては難しいことではないかと思います。
地方出入国在留管理局に質問してもおそらく手取り足取り親切に教えてくれないでしょう。
そこで,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,申請者の状況に応じてどのような書類を御用意いただければ審査がスムーズに行くか具体的にアドバイスをいたします。

申請後はどのくらいの日数で在留資格認定証明書を入手できるのか

ケース・バイ・ケースですが,おおむね1~3か月です。
申請先の地方出入国在留管理局の規模,申請の時期,申請の内容,その他様々な要因で異なりますので,ビザを申請する予定があれば余裕をもって在留資格認定証明書を申請しておいたほうが良いでしょう。
目安としては,本人の日本入国予定日の4か月ほど前から在留資格認定証明書の申請準備を始めると良いでしょう。

在留資格認定証明書の申請ができないときは

申請者本人が日本にいないときは日本にいる代理人がいれば在留資格認定証明書の申請ができますが,代理人がいない場合は申請ができません。
よって,日本国大使館または総領事館に事情を説明して在留資格認定証明書を提出せずに査証(ビザ)を申請するより方法がありません。
その場合は在留資格認定証明書に代わる様々な書類を提出することになります。
また,日本国大使館・総領事館で審査を一からしなければなりませんので長期間を要すると思います。

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が必要となる場面は2回あります。査証(ビザ)申請の時と日本の入国審査の時です。
(1)査証(ビザ)申請
査証(ビザ)を申請する日本国大使館・総領事館に査証申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)などと一緒に在留資格認定証明書を提出します。
在留資格認定証明書は次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
その他に必要となる書類は申請するビザの種類によって異なりますが,在留資格認定証明書を提出すれば,多くの場合は査証申請書とそれに貼付する証明写真,旅券,身分証明書程度です(査証(ビザ)申請先の日本国大使館・総領事館によっても多少異なりますのであらかじめて確認しておいたほうが良いです)。
査証(ビザ)が発給されたら在留資格認定証明書原本は本人に返却されます。
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですからその間に査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日しなければなりません。
(2)日本の入国審査
在留資格認定証明書は来日時の日本の空港等での入国審査の際に提出しますが,次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
入国審査にパスすればその場で係員に回収されます(本人の手元からなくなります)。

なお、短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、必要書類(招へい理由書等)を用意して直接、日本国大使館・総領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請を行ないます。

在留資格認定証明書の申請に関しましては、行政書士 武原広和事務所では外国籍の配偶者がいらっしゃる方や外国人を雇用された企業様から数多く御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧下さい。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼は日本全国・海外どちらからでも承ります。
行政書士 武原広和事務所ではオンライン申請が可能(条件があります)ですし,日本全国すべての出入国在留管理局に申請することも可能です。

ご依頼のお申し込み、費用のお見積もりやご依頼に関するお尋ねなどお問い合わせください。

永住許可申請とは

文字通り,永住者の在留資格を有することを許可してもらうための申請です。
在留資格「永住者」は,俗に日本永住権,永住ビザなどと言われることがありますがそれらは正しい言い方ではありません。
永住者になると,在留期間は無期限になるため,在留期間の更新手続(在留期間更新許可申請)をしなくて済みますし,就労系の在留資格と違い,就労に制限がなくなりますので職業の選択に幅が出てきます。
また,「日本人の配偶者等」など婚姻・同居が条件の在留資格と違って,永住許可後に離婚したとしても永住者の在留資格が取り消されることはありません(ただし,不正なケースではこの限りではありません)。
さらに,金融機関などの住宅ローンなどが利用できる可能性が出てきます。
もっとも永住者であっても外国人であることに変わりはないわけですから在留カードの有効期間の更新、再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。

永住が許可される要件

永住許可申請は,何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が入管法第22条に基づいて地方出入国在留管理局で行います。
したがって,外国にある日本国大使館や総領事館で永住ビザが発給されることはありません。また,日本に住んでいるうちに自動的に与えられるものでもありません。

(根拠条文)
入管法第22条第1項
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
入管法第22条第2項
前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
1 素行が善良であること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(以下,省略)

永住許可に関するガイドライン(2023年4月21日改定)

1.法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担になっておらず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)申請者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は実子もしくは特別養子,普通養子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。
※難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

※当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

2.原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
   日本人,永住者及び特別永住者の実子又は特別養子の場合,引き続き1年以上本邦に在留していること。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者)として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者)として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。


永住許可申請をするうえで注意すべきこと

これまでしてきた在留諸申請の内容と矛盾しないこと

これまで,在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,以前にも永住許可申請をして不許可になった場合はそのときの永住許可申請,その他の申請の際に入管に提出した書類の内容と矛盾していないように注意してください。

長期間,日本から出国しているかどうか

申請者のケースに応じて日本での在留年数が問われますが,数年単位,数か月単位で日本を出国したことがあるかどうか確認してください。

刑罰の処分を受けたことがあるかどうか

当然ながら刑罰を受けた場合(刑の執行猶予も含みます)は永住許可申請をしても許可されません。交通違反による罰金命令も同様です。もっとも一定の年数が経過していれば,この点については問題ないとみなされる可能性はあると思います。

在留資格に該当する活動をしているか

当然ながら在留資格に該当する活動をしていなければなりませんが,これは永住許可申請以前の問題です。

これまで入管法上の届出義務を履行していること

入管法には様々な届出義務がありますが,たとえば,就労系の在留資格であれば退職したり再就職したとき,婚姻・同居を目的とする在留資格であれば離婚した場合などには入管に届出義務がありますので,期限内に届けているかどうか確認してください。

日本の法令上の義務を履行していること

入管は日本の法令上の義務を果たしているかどうかを審査します。たとえば,必ず何らかの種類の年金に加入しなければならないのもその一つです。

各種の税金,年金保険料,健康保険料を納付期限までに納付していること

所得税や住民税その他の税金,各種の保険料を納付期限までに納付しているかどうか,申請前に確認してください。特に普通徴収(給与から控除されていない)や口座振替にしていない場合はよく確認してください。
申請者本人だけでなく生計を一にしている家族も審査されます。

上記だけではなく,ほかにも様々あります。
個人の在留状況,家族状況,日本国への貢献度等を総合的に判断して許可・不許可の決定がなされます。
したがって、ガイドラインに当てはまるからといって当然に永住が許可されるわけではありません。

永住許可申請の御依頼

行政書士 武原広和事務所では,永住許可申請の御依頼をうけたまわっております。
費用は下記の3回に分けてお支払いいただいております。永住許可申請の費用は下記の合計になります。
※事前に見積書を作成いたします。

1.立証資料及び書類作成の相談費用 11,000円~33,000円(税込) ※着手前(御用意いただく書類の御案内をする前)にお支払いください。
※この段階で,許可の見通しが立たないような場合はその旨お知らせいたします。
※各種証明書類の代理取得を御依頼になる場合は,別途,取得に必要となる費用(役所等に納付する発行手数料,切手代等)及び代理申請手数料を事前にお支払いいただきます。
【代理申請手数料】1通/1回あたり
郵送申請の場合:3,300円(税込)
窓口申請の場合:6,600円(税込)
(窓口申請の場合は交通費,出張日当が別途必要)です。
2.書類作成及び申請取次費用 見積書を作成いたします。 ※申請前にご署名等をいただきますので,その際にお支払いください。
※書類作成を御依頼にならない場合は,この費用は不要です。
※書類作成後に申請取次を御依頼にならない場合は,書類作成費用のみの御請求となります。
※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。
3.許可された場合の御請求額 見積書を作成いたします。 ※永住許可申請が許可されて新しい在留カードをお渡しする際にお支払いください。
※不許可となった場合は,この費用は不要です。
※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。

※審査の結果,不許可となった場合でも上記1及び2の費用の返戻をすることができません。また,不許可となったことによりお客様に損害が生じた場合でも当方は責任を負いません。ご承諾のうえ,ご依頼いただきますようお願い申し上げます。
※追加費用が必要となる場合は,別途御見積書をお渡しするか,その旨御連絡を差し上げます。

>>永住許可申請の御依頼のお問い合わせ先<<


<よくある質問>

Q.私は11年前に日本に来ました。最初の在留資格は「留学」で、日本語学校に1年半通学しました。その後、日本の大学の入学試験に合格しましたので、4年間、大学に通学しました。そして、大学卒業後に会社に就職が決まり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更しました。現在もその会社で働いていて在留期間は3年を貰っています。日本での生活は11年になりますが、私は日本の永住ビザが貰えるでしょうか?

A.永住ビザの要件の一つとして「10年以上継続して日本に在留していること」がありますから、一応、在留期間の面ではクリアしているようですけれども、これは永住許可の要件のほんの一部ですから、それ以外に日頃の素行関係、各種税金や保険料等の納付状況、収入、仕事内容、出入国日数、これまでの入管での申請歴とその内容、その他様々なことが審査されますので,一概に申し上げることはできません。