地方出入国在留管理局に申請する在留資格諸申請

外国の国籍を取得した元日本人が日本で暮らす方法

国籍法には,自己の志望によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと規定されていますので,例えば,アメリカにお住まいの日本人が志望してアメリカの市民権を取得すると,その時点で日本国籍を失いますから,アメリカにいるときは3か月以内にお住まいの州を管轄する日本国総領事館や本籍地の市区町村役場に国籍喪失届を提出しなければなりません。
(3か月を過ぎた場合であっても国籍喪失届は提出しなくてはなりませんが,その場合は提出期限を過ぎた理由を書かなくてはなりません)

アメリカ市民権を取得した時点で,日本人ではなくなってアメリカ人になっているわけですから,日本国旅券の発給申請をしたり,日本国旅券を使って日本やその他の国に渡航することはできません。

しかし,外国の市民権を取得した後に,親の介護や仕事などの事情で日本に移住なさりたいときがあると思います。
その場合は,市民権を取得した国の国籍者として,査証(Visa)を取得すれば日本に移住することができます。
つまり,外国人として日本で暮らすということですが,外国にお住まいの場合は下記の手順によって査証(visa)を取得します。

1.在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))を入手する

日本で長期滞在が可能となる査証(Visa)はお住まいの地域(アメリカにお住まいであればお住まいの州)を管轄する日本国大使館又は総領事館に申請しますが,申請の際に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))が必要となります。
在留資格認定証明書は日本国内にある地方出入国在留管理局の本局・支局・出張所のいずれかに立証資料を添えて申請します。
詳しくは,在留資格認定証明書をご覧ください。

2.査証(Visa)の発給を受ける

在留資格認定証明書が入手できたら,同証明書を提出または提示して査証(Visa)を申請し,発給されたら在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に到着し,入国審査を受けます。

3.日本での暮らし

在留期間が決まっていますので(在留期間は人により異なります),在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行なっていきます。
外国人として日本で暮らすわけですから,色々な手続きの際には在留カードの提示を求められます。
日本での活動内容に制限はありませんから,会社に就職したり商売を始めたり,大学等に通学することなどは自由にできます。
再び日本国籍に戻りたいとお考えでしたら帰化申請をすることができますし,外国の市民権を持ったまま日本で永住したいとお考えでしたら永住許可申請をすることもできます。
どちらも日本に到着後すぐに申請することはできませんので一定期間(この期間は個々人の状況により異なります)日本で暮らし,各種の税金や社会保障費の納付など公的義務を果たしておく必要があります。

元日本人が申請する在留資格は

在留資格認定証明書は,いくつか種類がある在留資格のうち,いずれか一つの在留資格を選択して申請しますが,外国の市民権を取得した元日本人の場合は Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)を申請することが考えられます。
この場合,査証(Visa)も特定査証の一つであるSpouse or Child of Japanese Nationalが発給されます。
Spouse or Child of Japanese Nationalの在留資格は,日本人の特別養子または日本人の子として出生した者が該当します。
日本人の子には,嫡出子,認知された嫡出でない子が該当します。ただし,出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた場合または本人の出生前に父が死亡し,かつ,その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
外国の国籍を取得した元日本人がこれに該当する場合は,Spouse or Child of Japanese Nationalの在留資格認定証明書の交付申請をすると良いでしょう。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

在留資格認定証明書交付申請の立証資料のコンサルティング,申請書類の作成,申請手続き代行を御依頼いただけます。
立証資料は申請者の状況によって適切なものを準備しなくてはなりませんが,詳しくご事情をお聞きしたうえでどのような書類をご準備いただくと在留資格認定証明書交付申請がスムーズになるか具体的に御説明いたします。
地方出入国在留管理局に提出する申請書類はすべて作成いたします。
申請の代行もいたします(ただし,ご本人または申請代理人(御親族)が日本にいらっしゃる場合に限ります)。
日本移住までのスケジュールの考え方や査証(Visa),在留資格に関することも随時御相談いただけます。
以上のことをご依頼いただけますので,安心して日本移住手続きを進めていただけます。
日本への移住手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に日本にお住まいになる日まで(もちろん日本にお住まいになった後も)誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
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【参考条文】

国籍法
(国籍の喪失)
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

行政書士 武原広和事務所では,在留カードの有効期間の更新手続きの取次をしておりますので,ご依頼になりますと,お客様が在留カードの更新手続きのために出入国在留管理局(入管)に行かなくて済みます。
行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちら

ご依頼いただける方

  • 在留資格「永住者」
  • 在留資格「高度専門職2号」
  • 現在お持ちの在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方

ご依頼いただける時期

  • 在留資格「永住者」と「高度専門職2号」の方は,在留カードの有効期間の満了日の2か月前からご依頼いただけます。
  • 在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方は,在留カードの有効期間の満了日の6か月前からご依頼いただけます。

※留学や出張などで長期間,日本を出国するなど上記の期間にご依頼いただくことが難しい場合は,日本を出国する前に行政書士 武原広和事務所までお問い合わせください。
※在留カードの有効期間の満了日までに申請しなければなりませんので,余裕をもってご依頼ください。

ご用意いただくもの

  • 証明写真1枚(サイズは縦4センチ,横3センチ。申請日の3か月以内に撮影された写真が必要です。)
    ※「永住者」の在留資格をお持ちの16歳未満の方で,在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっていない場合は,写真は必要ありません。
  • 現在お持ちの在留カード
  • パスポート

※申請時期などによっては上記のほかにご用意いただくものがあります。
※申請書は当方が作成します。

ご依頼の方法と費用

行政書士 武原広和事務所のお問い合わせのページからメール,お電話,LINEその他の方法でご連絡ください。
詳しくご依頼の方法を御説明します。
費用については,ご住所などにより異なりますので,ご連絡をいただきましたら費用のお見積りをいたします。

罰則

法律上,在留カードの有効期間の満了の日の2か月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは6か月前)から有効期間が満了の日までの間に在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。
(やむを得ない理由のため,上記の期間に申請をすることが困難であると予想される方は,上記の期間よりも前に申請することができる場合があります)
これに違反すると,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

入管から通知書(ハガキ)が届いた方へ

新しい在留カードをもらうために入管に行かないといけないのに

・新型コロナウィルスの感染が心配なので,入管(地方出入国在留管理局)に行きたくない。
・入管で長時間,待ちたくない。
・入管に行く暇がない。

このような方は,行政書士 武原広和事務所に在留カードの受領(受け取り)の手続きをご依頼いただきますと入管に行かずに済みます

お申し込み方法

1.以下の写真(はっきり見えるように撮影してください)またはPDFなどの画像をEメールLINEなど(写真が添付できる方法であれば何でも結構です)に添付して,行政書士 武原広和事務所に送信してください。
(当方があらかじめ申請の内容等を把握するためです。実物は後日,当方まで郵送していただきます)

(1)在留カード 表と裏(在留カードを持っている場合)

(2)申請受理票(更新または変更の申請をしたときにパスポートにとじていると思います。申請番号や申請年月日,お名前などが書かれています)

(3)入管から届いた通知書(ハガキ) 表と裏

(4)指定書(在留資格が「高度専門職」・「特定技能」・「特定活動」の方の場合)

(5)パスポートの氏名・生年月日・顔写真があるページ(更新または変更の申請のときに在留カード漢字氏名表記申出書を提出した場合)

※その他にも御用意いただく場合があります。

2.当方が上記(1)~(5)の内容を確認した後,当方に郵送していただくものを御案内しますので,ご郵送ください(このときの郵送料金は御負担ください)。その後,手続きをするうえで必要となる書類に申請者ご本人に署名をいただきます。

3.当方が入管で在留カードの受領(受け取り)の手続きを行います。

4.新しく交付された在留カードを速やかにお送りします(このときの郵送料金は下記の料金に含みます)。

報酬額・費用

※下記の合計です。

  • 申請取次報酬:6,600円(税込)
  • 収入印紙代
  • 交通費
  • 出張日当
  • 送料

※事前に費用のお見積りをします。
※事前に当方の指定口座までお振り込みください(振込手数料は御負担ください)。

出入国在留管理局(入管)への申請取次

申請取次とは

在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請永住許可申請その他の出入国在留管理局に対して行う申請手続きをご本人や代理人に代わって当行政書士が行うことができますので,原則としてご本人や代理人が出入国在留管理局に行く必要がありません。
ただし,原則として,ご本人又は代理人は,申請の日あるいは在留カード受領の日に日本にいる必要があります(新型コロナウィルス感染症の影響により特例が認められる場合があります)。

下記全ての出入国在留管理局、支局、出張所に申請取次が可能です。
また,窓口での申請,オンライン申請ともに御依頼いただけます。
在留カードの受領の手続きのみを御依頼いただくこともできます。

全国の出入国在留管理局、支局、出張所
名称 管轄 出張所
札幌出入国在留管理局 北海道 小樽港、函館港、釧路港、千歳苫小牧出張所(苫小牧分室)、稚内港
仙台出入国在留管理局 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 郡山、酒田港、秋田、青森、盛岡
東京出入国在留管理局 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 立川、さいたま、千葉、水戸、宇都宮、高崎、長野、新潟、甲府
東京出入国在留管理局 横浜支局 神奈川県 川崎
名古屋出入国在留管理局 富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 豊橋港、四日市港、浜松、静岡、福井、富山、金沢、岐阜
大阪出入国在留管理局 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 京都、舞鶴港、奈良、和歌山、大津
大阪出入国在留管理局 神戸支局 兵庫県 姫路港
広島出入国在留管理局 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 下関、福山、周南、岡山、境港、松江
高松出入国在留管理局 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 松山、小松島、高知港
福岡出入国在留管理局 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 北九州、佐賀、長崎、対馬、大分、熊本、鹿児島、宮崎
福岡出入国在留管理局 那覇支局 沖縄県 嘉手納、宮古島、石垣港
*在留関係(更新、変更、取得、資格外活動許可、永住許可等)の申請について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。
*在留資格認定証明書交付申請について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において申請ができます。ただし、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があります。

申請取次にともなう交通費、日当等はあらかじめお見積もりいたします。

出入国在留管理局に提出する書類の作成と申請取次の御依頼方法

これまで行政書士 武原広和事務所が申請取次をした出入国在留管理局

  • 仙台出入国在留管理局
  • 東京出入国在留管理局
  • 東京出入国在留管理局 宇都宮出張所
  • 東京出入国在留管理局 千葉出張所
  • 東京出入国在留管理局 横浜支局
  • 東京出入国在留管理局 長野出張所
  • 名古屋出入国在留管理局
  • 大阪出入国在留管理局
  • 大阪出入国在留管理局 神戸支局
  • 広島出入国在留管理局
  • 広島出入国在留管理局 岡山出張所
  • 広島出入国在留管理局 下関出張所
  • 高松出入国在留管理局
  • 高松出入国在留管理局 高知出張所
  • 福岡出入国在留管理局
  • 福岡出入国在留管理局 北九州出張所
  • 福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所
  • 福岡出入国在留管理局 那覇支局

不法就労

不法就労とは何を指すのでしょうか?

◎在留資格をもって在留する外国人が、資格外活動許可を得ることなく行う収入を伴う就労活動。
◎不法入国者、不法上陸者、不法残留者等が行う収入を伴う就労活動。

これらを不法就労と言います。

平成18年に入管法違反外国人のうち、不法就労に従事していたものは、45,929人でした。
(平成19年2月法務省入国管理局発表)

【入管法違反の例】

オーバーステイ・・・・・・許可された在留期間を超えて滞在している場合
資格外活動・・・・・・・・許可を受けずに与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行った場合
不法入国・・・・・・・・・・パスポートの持たず、もしくは偽造パスポートで入国した場合
不法上陸・・・・・・・・・・上陸許可を受けずに上陸した場合
刑罰法令違反等・・・・・刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合

就労活動が認められていない在留資格(資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲で就労可能。) 文化活動 日本文化の研究者など無報酬で活動する者
短期滞在 観光客、友人・知人訪問のために来日した者、会議参加者等
留学 大学院生、大学の学部生、短大生、専門学校・日本語学校等の学生、高校生等
研修 研修生
家族滞在 就労外国人などが扶養する配偶者・子ども

就労ビザがない外国人を雇った事業主や不法入国を助けた人には罰則が適用されます。

営利目的で偽造パスポートなどを外国人に提供して不法入国・上陸を援助した人
就労が認められていない外国人を雇ったり雇用をあっせんした人
営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり上陸後の集団密航者を輸送したりかくまったりした人など

外国人を雇用する場合には、必ず本人の旅券や在留カード、外国人登録証明書などを見せてもらい、上陸許可・在留資格変更許可・在留期間更新許可、資格外活動許可(*1)などで就労が可能なのかどうか確認をして下さい。
就労資格証明書(*2)を提出してもらうのも一つの方法です。

  • (*1)資格外活動許可とは、文字通り、許可されている本来の活動(留学生であれば学校での勉学など)以外の活動の許可をいいます。大学等では留学生に対して、アルバイトをするときには必ず資格外活動許可を取るように指導しています。
  • (*2)就労資格証明書とは、文字通り、就労ができる資格を有していることを証明する文書です。
  • 上記はいずれも法務省地方入国管理局が許可・交付するものです。

以上が、外国人を雇用するときの注意点ですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。そのようなときは、当事務所へ御相談から書類作成・申請手続きまで御依頼いただけます。

 

※御相談には相談費用(相談料金及び御社までの交通費、日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。

このサイトは、在留資格手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

詳しい御相談の内容は、採用予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。

全国どちらでも出張可能です。

医療滞在ビザ

外国人の患者を受け入れる病院・診療所様、医療コーディネーター様、旅行会社様

入管の申請を専門とする行政書士 武原広和事務所(福岡/北九州/全国・海外対応)が外国人患者や付き添い者の在留資格認定証明書取得手続きを承ります。

医療滞在ビザとは?

日本で治療等(*)を受けることを目的として訪日しようとする外国人と同伴者に対し発給されるものです。
(*)日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)

医療滞在ビザの発給を受ける条件

  • 日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社の身元保証を受けること。
  • 一定の経済力を有すること。(海外の日本総領事館等で医療滞在ビザを申請する際に銀行残高証明書等を提出)

なお、治療等を受ける機関は、日本国内にある全ての病院、診療所(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)が対象です。

日本での滞在可能期間

最大で6ヶ月です。(治療を受けようとする外国人本人の病態等を踏まえて決定されます。)

在留資格

日本での滞在予定が90日以内であれば短期滞在ですが、受入れ医療機関が必要と判断した場合は、数次査証(マルチプル・ビザ)を取得できることがあります。数次査証(マルチプル・ビザ)の有効期間は3年間となっており、有効期間の範囲内であれば複数回に及んで日本での治療等が可能になります。(ただし、一回の滞在期間は90日以内です。)
数次査証を申請するには、医師が作成した治療予定表が必要です。

90日を超える場合は特定活動(ただし、入院することが前提)です。特定活動の場合は、医療滞在ビザの申請に先駆けて日本国内の法務省地方入国管理局に特定活動の在留資格認定証明書交付申請をして同証明書の交付を受けておく必要があります。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の書類作成および申請取次を承ります。御依頼方法をご覧下さい。

同伴者について

本人の日常生活上の世話をするため、必要に応じて同伴者にも医療滞在ビザが発給されます。親族関係かどうかは不問です。ただし、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動はできません。

医療滞在ビザを日本総領事館等に申請する際の提出書類

1.パスポート
2.写真(縦横45ミリ)
3.査証(ビザ)申請書
4.医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
6.本人確認のための書類(国籍により異なる)
7.在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合のみ)
8.医師が作成した治療予定表(数次査証(マルチプル・ビザ)を申請する場合)

同伴者のビザ申請に必要な書類は、上記の1.2.3.6です。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

病院等の職員または日本在住の親族が代理人となることにより在留資格認定証明書交付申請をすることができますが、代理人様より、行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけますと、当方が法務省地方入国管理局に申請を取り次ぎます(原則として代理人様が入国管理局に出頭する必要はありません)。

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦40ミリ・横30ミリ)
3.返信用封筒(宛名記入・簡易書留料金分の切手貼付)
4.身分証明書
5.病院等が作成した外国人患者に係る受入れ証明書
6.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
 (1)入院予定の病院等に関する資料(パンフレット、案内書等)
 (2)治療予定表(書式自由)
 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を明記。)
7.次のいずれかで滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書など
 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写しなど
 (3)預金残高証明書
 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書
8.付添人がいる場合は、滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程・滞在場所・連絡先・患者との関係を明記。)、滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

このページに記載している「医療滞在ビザ」というのは、医療を受けることを目的としたビザという意味であり、俗称であることをあらかじめ御了承下さい。

再入国許可申請

外国籍の配偶者や家族がいらっしゃる方、外国人を雇用なさっている企業の担当者様へ

日本で暮らしている外国人が再び日本に戻ってくることを意図して1年を越えて海外へ渡航する場合は、事前に再入国許可を得ておくと良いです。

行政書士 武原広和事務所では、再入国許可申請書の作成および申請取次を承ります。

再入国許可申請の申請書作成と申請取次の御依頼方法

ご用意いただくものは、御本人の旅券と在留カードまたは特別永住者証明書(特別永住者の場合)です(まだ在留カードや特別永住者証明書を取得されていない場合は、外国人登録証明書でも結構です)。
また、再入国許可を受ける際に下記手数料を入国管理局に納付しなければなりませんので、御依頼の際に収入印紙代をお預かりします。

  • 一回限りの許可(シングル) 3,000円
  • 数次許可(マルチプル) 6,000円

なお、申請手続きそのものは、特に問題がなければ即日で終了します。
再入国許可申請書の作成料金・相談料金については、費用の目安のページ(再入国許可申請の欄)を参考にされて下さい。
交通費、日当などの諸経費については、お問い合わせ先から御連絡いただければ費用の御見積りを差し上げます。

再入国許可とは

日本人と結婚して日本で暮らしている外国人、日本国内の企業で働いている外国人やその家族など日本で暮らしている外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可を受けて日本に在留している外国人を除きます。)が、母国への里帰りや海外出張、海外留学などのために1年を越えて日本から出国する場合は、事前に居住地を管轄する地方入国管理局で再入国許可を取っておけば、再び日本に入国する際にあらためてビザを取る必要がなく出国前と同じ在留資格での日本在留が可能となります。ただし、再入国許可を受けなくても再入国許可を受けたとみなす制度があります。それを、みなし再入国許可といいます。⇒みなし再入国許可

将来、日本の永住許可申請や日本国への帰化をお考えであれば、許可要件として一定の日本在留歴が必要になってきますから、その意味でも、1年を超えて海外へ渡航する場合は再入国許可を得ておくことが必要です。また、再入国許可を得ずに日本から出国した場合(みなし再入国許可によって出国した場合は除く)は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので、再度日本に入国する場合は、あらためてビザを取得しなければなりません。そうなると面倒な手続きをもう一度行なわなければなりません。

再入国許可には、一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)の二種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると、再入国許可の有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、5年(特別永住者は6年)を超えない範囲内で定められますが、申請者本人の在留期限を越えて許可されることはありません。なお、30日以下の在留期間が決定されている外国人を除き、在留資格の変更や在留期間の更新許可申請をした場合、在留期限までに申請の処分がされないときは在留期限が経過しても処分がされる日または在留期限から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は適法に在留が可能ですが、再入国許可を受けていた場合は適法に在留が可能な期日まで再入国許可の有効期間が延長されることがあります。

在留期限まで残り数十日というように、あまり日数に余裕がない場合は、緊急の場合を除き、先に在留期間更新許可申請の手続きを済ませてから再入国許可申請をしたほうが良いでしょう。

再入国許可を受けて日本から出国した場合は、再入国許可の有効期限までには日本に戻るようにしなければなりません。もし、再入国許可の期限までに日本に戻らない場合、再入国許可は失効します。

再入国許可の有効期間延長

再入国許可を取得して海外へ渡航したとき、滞在先での病気やケガ、戦争やクーデター、事故、災害等によって、止むを得ず再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には、現地の日本大使館・総領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けられることがあります。

有効期間の延長許可は、一回の許可につき最長で1年間延長されますが、当初の再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者7年)を超えない範囲で与えられます。ただし、海外の日本国大使館・総領事館では在留期間の更新手続きをすることができません(在留期間更新許可申請は日本に戻ってからでないとできません)から、原則として在留期限を越えて有効期間の延長許可を受けることができません。

みなし再入国許可

以下の要件を満たす外国人が、再び日本に入国する意図を表明して出国する場合は再入国許可を受けたものとみなされます。これを、みなし再入国許可といいます。再入国許可を受ける際には許可手数料として3,000円(シングル)、6,000円(マルチ)が必要ですが、みなし再入国許可については手数料は不要です。

  • 日本に在留資格をもって在留している外国人(3ヶ月以下の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格が決定された者を除く。)であること。
  • 有効な旅券(難民旅行証明書を除く。)を所持していること。
  • 中長期在留者(注)は在留カードを所持していること。特別永住者の場合は特別永住者証明書を所持していること。ただし、在留カード、特別永住者証明書を取得していない場合は外国人登録証明書を所持していること。

ただし、次に該当する外国人は、みなし再入国許可の対象にはならず、再入国許可が必要となります。

  • 1.(在留資格取消しにかかる)意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(ただし、その後、在留資格を取り消さない通知を受けた場合を除く)
  • 2.死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者、禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)、逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
  • 3.収容令書の発付を受けている者
  • 4.特定活動の在留資格をもって在留している者であって、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として難民認定申請、難民の認定をしない処分または難民認定の取消し処分に対する異議申し立てを行なっている者に係る活動を指定されているもの
  • 5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可の有効期間は、日本出国の日から1年(在留期限が先に到来する場合は在留期限まで)です(特別永住者の有効期間は2年です)。ただし、再入国許可を受けた場合と違い、外国の日本大使館や総領事館で延長することはできません。

(注)中長期在留者とは、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち、次のいずれにも該当しないものを指します

  • 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
  • 短期滞在の在留資格が決定された者
  • 外交又は公用の在留資格が決定された者
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって亜東関係協会の日本の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

在留資格の取得

在留資格取得許可申請の書類作成と申請取次

このサイトは、外国人の在留資格手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。全国どちらでも出張可能です。

ご依頼の方法等については,こちらのページからお問い合わせください。

ご相談は,書類作成相談(有料)のページをご覧ください。

行政書士とは?
有料で申請書類等の作成や申請手続きを行う専門職です。詳しい説明はこちら

 

日本に住む外国人は、来日したとき(上陸許可時)に在留資格が付与されていますが、次のようなケースでは在留資格を取得しなければならない場合があります。

  • 日本人が日本国籍を離脱したとき
  • 日本で両親が外国人の子が生まれたとき
  • 駐日アメリカ合衆国軍隊の構成員・軍属またはそれらの家族が日米地位協定上の地位を失ったとき

それぞれの事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格がなくても日本に居住することが可能です。
しかし、60日を越えて日本に居住しようとする場合は、それぞれの事由が生じた日から30日以内に地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請をする必要があります。

なお,米国軍の軍籍離脱を理由とする場合(ただし,被扶養者でない場合)は,原則として軍籍を離脱する前に,立証資料と米軍発給の仮離脱許可書などを地方出入国在留管理局に提出して在留資格取得許可申請をします。

在留資格取得許可申請をせずに,事由が生じた日から60日を超えた場合は,退去強制(俗にいう強制送還)と刑事罰の対象となります。

申請に必要となる書類と費用は、在留資格を取得する事由・希望する在留資格などにより異なります。
申請書類の作成や申請手続きの取次を依頼されたお客様にはご用意いただく書類をご説明いたします。

ご依頼の方法等については,こちらのページからお問い合わせください。

ご相談は,書類作成相談(有料)のページをご覧ください。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請は、文字通り、在留期間を更新するための許可申請です。俗に‟ビザ更新”や‟ビザ延長”などと言われることがありますが、それらは間違った言い方で,ビザではなく在留期間の更新です。入管に行ってもビザなどとはどこにも書いていませんし,在留カードにもビザとは書かれていません。

外国人が日本で生活するうえで在留期間の更新という許可申請はとても大切です。

例えば、就労系の在留資格を持って日本で働いている外国人が在留期間更新許可申請をした結果、何らかの理由で不許可になった場合は日本から出国しなければならないときがありますから、申請者本人はもちろん、その人を必要とする企業側にとっても人的・経済的損失となるかも知れません。

また、就労系の在留資格を持つ外国人を中途採用した場合(又はしようとする場合)も注意が必要です。本人が現に有している在留資格を変更させずに雇用出来たとしても、その後の在留期間更新許可申請の際には雇用会社の概要や職務内容に関する様々な資料が必要となります。

身分系の在留資格(日本人の配偶者等など)の更新許可申請の場合も不許可になると、そのままでは日本で暮らすことが出来なくなります。

在留期間更新許可申請書・理由書等の作成及び地方出入国在留管理局への申請を御依頼いただけます。

行政書士 武原広和事務所は他の行政書士と違い,外国人が日本で暮らすための在留資格に関する手続きを専門に扱っている点が特徴です。在留期間更新許可申請の手続きをご依頼いただきますと申請者個々のケースに応じて,提出すれば審査がスムーズになると思われる立証資料をアドバイスいたしますのでご安心いただけます。

日本全国どちらにお住まいでも御依頼いただけます。日本全国の地方出入国在留管理局まで出張して申請しています。また,オンライン申請に対応しています。オンライン申請を御依頼いただきますと交通費や出張日当が不要となります。

行政書士 武原広和事務所に在留期間更新許可申請を依頼なさると・・・

1.在留期間更新許可申請の適切な申請時期や立証資料について御相談いただけます

在留期間更新許可申請は,いつ申請すれば良いのか,どのような書類が必要なのか,と思われる方も多いでしょう。御依頼頂きますと、申請者個々のケースに応じて,適切な申請時期についてアドバイスいたします。また,審査がスムーズになるにはどのような立証資料を御用意いただくと良いかアドバイスいたしますので、安心して手続きを進めることができます。

2.在留期間更新許可の可能性をアップするとともに申請手続きがスムーズになります

行政書士 武原広和事務所は、長年,外国人の在留資格の手続を専門にあつかっている行政書士ですから,これまで入管にたくさんの申請をしてまいりました。入管の審査担当者がどのような書類を提出して欲しいと考えているのか分かりますので,適切な立証資料を提出することができます。また,申請書や理由書等に関しては,お客様から詳しいご事情をお聞きした上で,入管の審査担当者が知りたがっていることを分かりやすく伝わりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズになりますから結果的に許可の可能性も高まります。また,どのような立証資料を提出したとしても許可の見込みがない場合は,はっきりと申しますので今後のことについてご相談いただけます。

3.申請者本人は,申請や在留カード受け取りのために地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

在留期間更新許可申請は本来、申請者本人が入管の窓口まで出頭して申請及び在留カードの受け取りをしなければなりませんから,少なくとも二回は入管に出頭する必要がありますが(ただし,オンライン申請をした場合は出頭する必要はありません)、時期によっては入管で長時間,順番を待たなければならないときがあります。その点,行政書士 武原広和事務所に御依頼になりますと,申請者は入管に出頭しなくて済みます。お客様は書類をご用意いただき,署名をしていただくだけで結構です(オンライン申請の場合は御本人の署名は不要です)。

4.全国どちらからでも御依頼いただけます

行政書士 武原広和事務所は福岡県の行政書士ですが、全国どちらからでも御依頼いただけます。日頃より関東や中部,関西地方を始めとして日本中から御依頼をいただいております。

5.アフターフォローも万全です

日本で暮らす外国人と在留資格の関係は切っても切り離せません。一度、御依頼をいただいたお客様には在留期間更新許可申請に限らず、在留資格に関する様々な御相談を承ります。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

参考:在留期間について
在留期間は、初めて日本の上陸許可を受けるときや在留期間の更新・変更のときなどに決定されます。
日本に住む外国人は、その決定された期間内、日本に在留することができますが、在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新許可を受けなければなりません。(永住者は不要です)
在留期間更新許可申請は、現在の在留期間が満了する日までに申請する必要があります。
注意して頂きたいのは、更新許可の申請をしたとしても必ずしも許可されるわけではないということです。
(例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人が更新手続をするときに日本人配偶者との夫婦仲が破綻していて長く別居状態にあるような場合、在留期間の更新をするのに相当の理由があることを認めるに足りるだけの書類を提出できないような場合、職務内容が通訳であるとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人の更新申請時に雇用会社において実際には通訳の仕事をほとんどしていないような場合、犯罪行為により処罰を受けたような場合など、例をあげればキリがありませんが、このような場合に不許可処分になる恐れがあります)
当然ながら更新許可を受けずに在留期間をオーバーして残留すると不法滞在として処罰の対象になります。また退去強制(強制退去)の対象にもなります。

短期滞在の更新について

例えば、短期滞在(90日)を許可された外国人が、引き続き短期滞在の延長を希望する場合は、在留期限までに入管で在留期間更新許可申請を行ないます。許可を受けるにはそれ相応の理由が必要です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が離婚した場合の更新について

日本人との婚姻同居を目的として「日本人の配偶者等」の在留資格を許可されている外国人が,配偶者である日本人と離婚したり,死別したりした場合,当然ながらそのままでは更新は許可されませんので,離婚や死別をした場合は速やかに日本から出国しなければなりません。しかしながら、引き続き日本で暮らしたいと希望する事情がある場合は在留期限までに他の在留資格への変更許可申請をすることになります。在留期限までに他の日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をすることができます。ただし、いずれにしても許可されるかどうかは別問題です。

在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授 五年、三年、一年又は三月
芸術 五年、三年、一年又は三月
宗教 五年、三年、一年又は三月
報道 五年、三年、一年又は三月
高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理 五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務 五年、三年、一年又は三月
医療 五年、三年、一年又は三月
研究 五年、三年、一年又は三月
教育 五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務 五年、三年、一年又は三月
企業内転勤 五年、三年、一年又は三月
介護 五年、三年、一年又は三月
興行 三年、一年、六月、三月又は十五日
技能 五年、三年、一年又は三月
特定技能 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあっては,一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあっては,三年,一年又は六月
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 三年、一年、六月又は三月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修 一年、六月又は三月
家族滞在 五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動 一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同法に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は文字通り,在留資格を変更するための許可申請です。俗に‟ビザの変更”などと言われることがありますが、正しくはビザではなく在留資格の変更です。

在留資格の変更が必要となる例

  • 企業が留学生を雇い入れた場合,留学生の在留資格を「留学」から就労系の職務内容に応じた在留資格に変更する。
  • 日本人や永住者が,「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格や「留学」「家族滞在」などの在留資格を持って日本で暮らしている外国人と結婚して,お相手の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が,日本人と離婚した後も日本で暮らしたい場合に就労系の在留資格や「定住者」などの在留資格に変更する。
  • 母国から親を短期滞在ビザで呼び寄せた後、そのまま一緒に日本で生活したい場合。
  • 短期滞在ビザで呼び寄せた外国人の婚約者と日本で婚姻後、そのまま日本で一緒に暮らす。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が,日本人と離婚した後に日本に暮らしている外国人と再婚した場合。

その他にも様々なケースがあります。

申請は御本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で行いますが,行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼された場合,申請者ご本人は原則として出頭しなくて済みます。行政書士 武原広和事務所はオンライン申請にも対応しております。

ご用意いただく書類(立証資料)は,これから何の在留資格に変更しようとするか等によって異なりますので,ご依頼の際に詳しく説明いたします。

在留資格の変更というのは、状況により、申請しなくても良い(そのままの在留資格でも良い)場合もありますが、申請する必要がある場合は、そのまま何もせずにしていると罰則の対象となることがありますので、充分にご注意下さい。

在留資格変更許可申請に関しては、何の在留資格に変更申請をすれば良いのか,いつ申請すれば良いのか,どのような書類を用意すれば良いのか,など個々のケースによってまちまちであり、そもそも許可される見込みがあるのかどうか、判断に苦しむことも多いのではないでしょうか?

行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼すると

1.申請手続きについて事前に御相談いただけます。

そもそも在留資格を変更する必要があるのか、必要があるとすれば何の在留資格へ変更するのが良いのか、申請の時期や必要書類について事前にご相談いただけますのでご安心いただけると思います。

2.許可の可能性が高まります

長年の経験から担当審査官が分かりやすいように書類を作成し,立証資料も工夫して申請しますので許可される見込みは高くなります。

3.申請者御本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

規模の大きな地方出入国在留管理局では長時間順番を待たなくてはならないときがありますし,地方出入国在留管理局への往復の時間も必要となりますが,このような煩雑な手間を省くことができます。また,私が担当審査官に対応することが可能となります。

4.変更許可後も継続して手続きに関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人にとって在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる必要はありません。

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