御依頼FAQ

御依頼に関するFAQ

Q.大体の費用を知りたいのですが?
報酬額・費用のページを御覧ください。御依頼を検討なさる場合は,お問い合わせのページをご参照のうえ,お見積りを御依頼ください。詳しいお話をお伺いしてお見積りを無料で提示させていただきます。

Q.相談は料金がかかりますか?
ご相談は基本的に有料とさせていただいております。

Q.お電話やLINE通話などで相談はできますか?
もちろん御相談ができます。その他のSNS等でも可能です。

Q.相談したいのですが予約が必要ですか?
予約が必要です。お問い合わせのページからご予約ください。

LINE通話での相談を予約したのですが,当日の都合が悪くなったのでキャンセルをしたいのですが?
遅くとも相談日前日までにキャンセルの御連絡をください。

Q.私は現在,海外に住んでいますが,相談又は依頼はできますか?
もちろん歓迎しております。日本移住を希望なさっている外国籍の配偶者がいらっしゃる方から多数の御依頼をいただいています。

Q.東京に住んでいますが,東京まで来ていただけるのですか?
当方は福岡の行政書士ですが,面談が必要な手続きのご依頼でしたら伺います。これまでも全国各地に出張しております。

Q.私は北海道に住んでいます。依頼すると交通費などの費用が高額になるのではないかと思いますので,書類の作成だけ依頼することはできますか?
もちろん御依頼いただけます。もっとも交通機関によっては現在はリーズナブルな費用で移動できる場合がありますから結果的に関東や九州に移動するのとあまり変わらない費用で済む場合もありますので,よろしければ出張費も含めたお見積りをいたします。

Q.依頼するときは、そちらの事務所に行く必要はありますか?
必ずしも来ていただく必要はありませんが、出入国在留管理局への申請の取次を御依頼なさった場合は、申請者ご本人(日本に在留中の場合)又は申請代理人にお会いし、面前で署名をいただきます(場所は当事務所でなくて結構です)。また、就労系在留資格の申請の場合は外国人本人の就労予定場所を拝見させていただきますので、ご了承ください。日本全国出張可能です。

Q.帰化申請を依頼したいのですが、平日の昼間は仕事をしているので、そちらに連絡する時間がなかなか取れません。夜や土・日、祝日でも対応してもらえますか?
出来るだけお客様のご都合に合わせていきたいと考えております。事前にお電話、メール、スカイプ、LINE、FAXなどにて、その旨御連絡下さい。
お問い合わせ先

Q.申請書類の作成のほかに、出生証明書や婚姻証明書など海外の書類の翻訳も依頼できますか?
英語、韓国語、中国語に関しては、原稿を拝見してお引き受けができるかどうかお返事を差し上げます。なお、韓国籍の方の帰化申請時に必要となる韓国の除籍謄本や家族関係証明書等の日本語翻訳は得意としていますのでお任せください。

Q.書類作成の方法が分からないのですが、電話やメールでも相談できますか?
もちろん承ります。相談料金は報酬額・費用のページをご覧ください。

Q.ビザ申請の代行はしてもらえますか?
ビザ(査証)は、日本国内で申請するのではなく、海外の日本国大使館又は総領事館で申請しますので当方は代行をしておりません。なお、中国など、その国の大使館・総領事館によっては、あらかじめ査証申請代理機関が決まっている場合があります。なお、ビザの申請でなく在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請などの手続きについてはもちろん代行しております。

Q.依頼・相談したことで私の情報が漏れないか心配です。
行政書士法には守秘義務規定があります。不正行為でない限り、特定の個人・法人の情報を漏らすことはありませんのでご安心下さい。

Q.メール送信フォームからメールを送ったのに返事がこないのですが?
連絡先メールアドレスの誤記入やインターネット上の何らかの問題が考えられますので、お手数ですが再度、もう一度お送り下さい。それでも当方からの返信がない場合は、フォームでなく直接メールをお送りいただくか、お電話,LINEなどをいただければと存じます。
なお,お名前,ご住所,電話番号が明記されていない場合は返信をしておりませんので御了承ください。

Q.申請を依頼した場合、どのくらいの日数で許可が出ますか?
当方のこれまでの経験の範囲でおよその目安はお知らせしているところですが、在留資格に関する手続きは、在留資格の種類、申請の内容、申請先の入管の事情などによって、ケース・バイ・ケースであり一概に申し上げることは困難です。帰化申請についても基本的に同様ですが、大体の期間はお知らせできます。

Q.以前、弊社の従業員が準備をして採用予定の外国人の在留資格認定証明書交付申請をしたのですが、不交付通知書が届きました。やはり専門の行政書士事務所に依頼したほうが良かったのでしょうか?
申請書その他、提出した資料を拝見しなければ一概には申し上げられませんが、そもそも日本での職務内容が、いずれの在留資格にも該当していなかったり、該当していたとしても基準に適合していなければ、在留資格認定証明書は交付されません。もしご不安でしたら外国人の手続きに精通した行政書士に依頼なさるほうが良いでしょう。

この他、ご依頼に関して不明な点がありましたら、お問い合わせ先から御連絡下さい。