不法就労
不法就労
不法就労とは何を指すのでしょうか?
◎在留資格をもって在留する外国人が、資格外活動許可を得ることなく行う収入を伴う就労活動。
◎不法入国者、不法上陸者、不法残留者等が行う収入を伴う就労活動。
これらを不法就労と言います。
平成18年に入管法違反外国人のうち、不法就労に従事していたものは、45,929人でした。
(平成19年2月法務省入国管理局発表)
【入管法違反の例】
オーバーステイ・・・・・・許可された在留期間を超えて滞在している場合
資格外活動・・・・・・・・許可を受けずに与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行った場合
不法入国・・・・・・・・・・パスポートの持たず、もしくは偽造パスポートで入国した場合
不法上陸・・・・・・・・・・上陸許可を受けずに上陸した場合
刑罰法令違反等・・・・・刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合
就労活動が認められていない在留資格(資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲で就労可能。) | 文化活動 | 日本文化の研究者など無報酬で活動する者 |
短期滞在 | 観光客、友人・知人訪問のために来日した者、会議参加者等 | |
留学 | 大学院生、大学の学部生、短大生、専門学校・日本語学校等の学生、高校生等 | |
研修 | 研修生 | |
家族滞在 | 就労外国人などが扶養する配偶者・子ども |
就労ビザがない外国人を雇った事業主や不法入国を助けた人には罰則が適用されます。
営利目的で偽造パスポートなどを外国人に提供して不法入国・上陸を援助した人 |
就労が認められていない外国人を雇ったり雇用をあっせんした人 |
営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり上陸後の集団密航者を輸送したりかくまったりした人など |
外国人を雇用する場合には、必ず本人の旅券や在留カード、外国人登録証明書などを見せてもらい、上陸許可・在留資格変更許可・在留期間更新許可、資格外活動許可(*1)などで就労が可能なのかどうか確認をして下さい。
就労資格証明書(*2)を提出してもらうのも一つの方法です。
- (*1)資格外活動許可とは、文字通り、許可されている本来の活動(留学生であれば学校での勉学など)以外の活動の許可をいいます。大学等では留学生に対して、アルバイトをするときには必ず資格外活動許可を取るように指導しています。
- (*2)就労資格証明書とは、文字通り、就労ができる資格を有していることを証明する文書です。
- 上記はいずれも法務省地方入国管理局が許可・交付するものです。
以上が、外国人を雇用するときの注意点ですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。そのようなときは、当事務所へ御相談から書類作成・申請手続きまで御依頼いただけます。
※御相談には相談費用(相談料金及び御社までの交通費、日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。
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