日本在住外国人の子どもの在留資格,日本国籍喪失後の在留資格,駐日米軍退役後の在留資格

在留資格の取得

在留資格取得許可申請の書類作成と申請取次

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日本に住む外国人は、来日したとき(上陸許可時)に在留資格が付与されていますが、次のようなケースでは在留資格を取得しなければならない場合があります。

  • 日本人が日本国籍を離脱したとき
  • 日本で両親が外国人の子が生まれたとき
  • 駐日アメリカ合衆国軍隊の構成員・軍属またはそれらの家族が日米地位協定上の地位を失ったとき

それぞれの事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格がなくても日本に居住することが可能です。
しかし、60日を越えて日本に居住しようとする場合は、それぞれの事由が生じた日から30日以内に地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請をする必要があります。

なお,米国軍の軍籍離脱を理由とする場合(ただし,被扶養者でない場合)は,原則として軍籍を離脱する前に,立証資料と米軍発給の仮離脱許可書などを地方出入国在留管理局に提出して在留資格取得許可申請をします。

在留資格取得許可申請をせずに,事由が生じた日から60日を超えた場合は,退去強制(俗にいう強制送還)と刑事罰の対象となります。

申請に必要となる書類と費用は、在留資格を取得する事由・希望する在留資格などにより異なります。
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