日本のビザについての説明
日本国査証(ビザ)
日本に入国しようとする外国人は、自国政府が発給した有効な旅券(パスポート)を所持していなければならず,上陸許可を受けるためには,日本国領事館等の査証(ビザ)を受けたものを所持している必要があります(査証を必要としないこととされている外国人の旅券,再入国の許可を受けている者の旅券,難民旅行証明書の交付を受けている場合には,査証は不要です)。
査証(ビザ)は、日本国外にある日本国大使館や総領事館が発給し,外国人の日本への上陸及び滞在が差し支えないことを示すものです。査証(ビザ)を所持していることは,あくまでも日本への上陸許可要件の一つであり、上陸許可が保証されているわけではありません。当然ながら査証(ビザ)は,日本国内では発給されません。
空港や海港における上陸審査において、入国審査官は日本に上陸しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める上陸の要件を満たしているかを審査します。要件には、旅券や査証(ビザ)の有効性、入国目的、滞在予定期間などが含まれ,要件を満たしていると判断された場合,入国審査官は外国人に対して「上陸許可」を与えます。
「上陸許可」の証印には、許可年月日や日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」,日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。
査証(ビザ)は「上陸許可」が与えられた時点で使用済み(void)とされ(ただし、数次有効の査証(マルチプル・ビザ)は、有効期間満了まで使用済みとはなりません)、外国人の日本在留の根拠は上陸許可による在留資格になります。
査証(ビザ) | 対応する在留資格 | 入管法基準省令適用の有無 |
外交 | 外交 | 無 |
公用 | 公用 | 無 |
起業 | 特定活動(告示44号) | 無 |
高度専門職 | 高度専門職1号,高度専門職1号(特別高度人材) | 有 |
高度専門職 | 特定活動(高度人材)2015年3月31日以前 | 無 |
就業 | 教授 | 無 |
就業 | 芸術 | 無 |
就業 | 宗教 | 無 |
就業 | 報道 | 無 |
就業 | 経営・管理 | 有 |
就業 | 法律・会計業務 | 有 |
就業 | 医療 | 有 |
就業 | 教育 | 有 |
就業 | 研究 | 有 |
就業 | 技術・人文知識・国際業務 | 有 |
就業 | 企業内転勤 | 有 |
就業 | 介護 | 有 |
就業 | 興行 | 有 |
就業 | 技能 | 有 |
就業 | 特定技能 | 有 |
一般 | 文化活動 | 無 |
一般 | 留学 | 有 |
一般 | 研修 | 有 |
一般 | 家族滞在 | 有 |
特定 | 特定活動 | 無 |
特定 | 日本人の配偶者等 | 無 |
特定 | 永住者の配偶者等 | 無 |
特定 | 定住者 | 無 |
短期滞在 | 短期滞在 | 無 |
通過 | 短期滞在(15日) | 無 |
※「永住者」の査証(ビザ)はありません。上陸許可において何らかの在留資格の付与を受け,その後に永住許可申請をすることになります。
査証(ビザ)の申請は、原則として、申請者の居住地を管轄する日本国大使館/総領事館において行います(中国やフィリピン,インドなどは、日本国大使館/総領事館が承認した代理申請機関において申請する場合があります)。
査証(ビザ)の申請に必要な書類は、渡航目的や国籍などによって異なります。
一次査証(ビザ)は、1回の上陸に限り有効です。査証(ビザ)の有効期間は発給の翌日から起算して3ヶ月間です。申請者によっては数次有効の査証(マルチプル・ビザ)が発給されることがあります。この有効期間は1~5年間(国籍によってはさらに長い期間)で、有効期間中であれば何回でも上陸申請に使用できます。通過査証(トランジット・ビザ)には2回有効の査証があります。この有効期間は4ヶ月間です。
査証(ビザ)の発給を受けるには手数料が必要です。金額は、一般入国査証約3,000円、数次入国査証は約6,000円、通過査証は約700円です。原則として大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。
渡航目的や国籍によっては手数料が不要であったり、金額が異なる場合があります。査証(ビザ)審査の結果、不発給・終止等、発給されない場合、手数料は必要ありません。
原則として、査証(ビザ)申請者が、以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
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- (1)申請者が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
- (3)申請者の日本において行おうとする活動又は申請者の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- (4)申請者が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。