外国人を中途採用するとき
外国人を中途採用するとき
Q.弊社は、北九州市内にてアプリケーションソフトの設計を行なっています。この度、アプリケーションソフトエンジニアとしてインド人K氏と雇用契約を結ぶことになりました。これまでK氏は同市内の他の会社で同エンジニアとして勤務しておりましたが、諸事情があり弊社への転職を予定しています。K氏の在留資格は技術・人文知識・国際業務で、在留期限はあと2年半程あります。この場合、何か在留資格の手続が必要なのでしょうか?
A.御社での職務内容はエンジニアであるとの事。詳しいお仕事の内容をお聞きしないことには一概に申し上げられませんが、一般的にエンジニアの場合、在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当する場合が多いと思います。
K氏は、既に技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちのようですので、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するものであれば、特に在留資格の手続を行わなくてもよろしいかと思います。しかし、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するのかどうか確認したい場合には、福岡出入国在留管理局(もしくは北九州出張所)にて,またはオンラインで就労資格証明書の交付申請を行なうことができます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます。
K氏が御社に勤務している途中で在留期限を迎え、引き続き御社での勤務を希望するときは、在留期間更新許可申請をし,許可を受けなければなりませんが、申請時に就労資格証明書を提出すると審査がスムーズになります。逆に申し上げると本件のようなケースで在留期間更新許可申請時に就労資格証明書を提出しないと転職の件について審査が行われます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件に適合するときは許可されますが、そうでない場合は不許可となり、場合によっては日本から出国しなければならないこともあります。
就労資格証明書は、日本で就労するうえで必須のものではありません。また、この証明書が交付されたからと言って、入管が直接に就労を許可しているわけでもありません。しかし、転職をした外国人を雇用する場合、念のために取得しておくことをお勧めします。
Q.私は福岡市在住で、現在は英会話スクールで英会話講師をしている英国人です。在留資格は技術・人文知識・国際業務ですが、この度、福岡市内の私立高校に英語講師として採用されました。英会話スクールの契約があと3ヶ月あり、契約終了後、高校に勤務することになりますが、在留資格上の問題があるでしょうか?
A.高校の英語講師の場合は、一般的には教育の在留資格に該当しますので、技術・人文知識・国際業務から教育の在留資格へ変更の許可を受けなければなりません。申請手続は、福岡出入国在留管理局にて,またはオンラインで在留資格変更許可申請を行ないます。
転職先の職務内容が教育の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合する場合は、教育の在留資格に変更されます。
外国人を中途採用される企業様へ。 外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有していることが必要です。就労が出来ない在留資格を持つ外国人や在留資格がない外国人を雇用しているとき等、場合によっては御社が罰せられることがあります。 就労資格証明書を取得すれば、採用予定の外国人を合法的に雇用出来るのかどうか確認できます。 外国人の在留資格に関しては専門知識を要しますので、これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。 |
当行政書士に依頼するメリットとは? |
1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます |
例えば、専門学校で観光ビジネスコースを卒業した留学生が、プログラム開発の仕事に就こうとしても就労が許可されない場合があります。 また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が、実はオーバーステイなどで在留資格を有していなかったというケースもあります(在留資格のない外国人を雇用した場合、雇用した会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります)。 このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく申請手続を進めることができます。 |
2.申請が許可される可能性が高まります |
行政書士 武原広和事務所は、在留資格が専門ですから、法令、入管実務に即した書類を作成します。その結果、御本人が作成・提出した書類に比べ、許可の可能性が高まるものと思います。 |
3.入管に出頭する必要がありません |
在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入管への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。 |
4.来日後も在留資格に関する問題をご相談いただけます |
日本に滞在する外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。 |
御依頼方法 |
(参考)出入国管理及び難民認定法第19条の2 (就労資格証明書) 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 |