メールマガジン「入管法」第99号 第2条(第三号)

┌──┐
│\/│ メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃ 入┃管┃法┃第99号
└──┘ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛

□───────────────────────────────□
今回の条文 第2条(第三号)
□───────────────────────────────□

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

こんにちは。
連日、新型インフルエンザの報道がされていますね。このメルマガを書いている時点で福岡ではまだ感染者の報告はされていませんが、この後、どうなるでしょうか。
在外公館での査証申請手続き等に影響が無ければ良いのですが。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

本条第三号は乗員の定義です。入管法における「船舶又は航空機」とは、日本国と日本国外の地域との間を航行又は飛行する船舶又は航空機のことであり、乗員とは、これらの船舶又は航空機の運航に必要な業務に実質的に従事することを目的として、これらの船舶又は航空機に乗り組んでいる者とされています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

【制度改正情報】

在青島日本国総領事館の領事業務のお知らせ
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/05/20090505-e1b8.html

中国人への個人観光査証
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/05/20090501-e5e7.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年5月25日発行 第99号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所

【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■