メールマガジン「入管法」第98号 第2条(第一号・第二号)

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│\/│ メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃ 入┃管┃法┃第98号
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今回の条文 第2条(第一号・第二号)
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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こんにちは。
早いもので、もう4月。入社式や入学式のシーズンでもありますね。

しかし、この経済不況の最中、新卒の学生さんの就職もなかなか難しいようです。留学生さんもそれは同様で、どうしても就職先が見つからず、母国に帰国せざるを得なかったり、せっかく就職した会社から解雇されたりというケースをよく見ます。
先行きの見えない不況ですが、いつまで続くのでしょうか。

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第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 削除

二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。

(次号に続く)

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第二条は入管法及び同法に基づく政令・省令で使われる用語の定義が規定されています。
本条の第一号には以前、本邦を「本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島で法務省令で定めるものをいう。」と定義されていましたが、現在では削除されています。
第二号には「外国人」を「日本の国籍を有しない者」と定義されています。したがって、いずれの国籍も有しない者(無国籍者)は外国人となりますが、日本国籍と他国の国籍を持つ者(重国籍者)は外国人ではなく日本人となります。

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【制度改正情報】

家事使用人の雇用主に係る要件の運用について
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/03/2009330-aa52.html

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン改正
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/03/2009330-dbdb.html

大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/04/200943-20ca.html

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年4月6日発行 第98号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所

【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
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