メールマガジン「入管法」第97号 第1条

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│\/│ メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃ 入┃管┃法┃第97号
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今回の条文 第1条
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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こんにちは。福岡では桜が咲き始めました。

さて、2003年4月から始めた本メールマガジンですが、まもなく7年目を迎えようとしています。これまで何とか配信を続けてこられたのも、購読してくださっている多くの方々がいらっしゃるからこそです。

本当に感謝申し上げます。

前号では、最終条まで掲載しましたので、今号からは最初に戻って第1条から掲載してゆきたいと思います。もちろん、法改正があった際にはお知らせします。
今後も読者の方々に少しでもより良い情報を掲載して参りたいと思いますので、引き続きお付き合いを宜しくお願いいたします。

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第一章 総則

(目的)

第1条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

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このように入管法の目的は、外国人・日本人問わず全ての人の出入国の公正な管理を図ること及び難民認定手続を整備することであり、各条文には入国、上陸、各種の在留申請、退去強制、難民認定、罰則等に関することが規定されています。
ニュース等では“入管法”“入国管理法”“入管難民法”などと報道されることがありますが、正式な法律名は「出入国管理及び難民認定法」です。
全条文は法務省入国管理局のウェブサイトにあります。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho01.html

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今国会で入管法の改正案が提出されています。
・在留期間の上限を5年に伸長
・在留カードの交付
・技能実習の在留資格新設
などが盛り込まれており、大幅な改正となる見込みです。
法案は法務省のウェブサイトにあります。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan41.html

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年3月23日発行 第97号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所

【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

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