メールマガジン「入管法」第95号 第77条の2
**==========================================================**
メールマガジン『 入 管 法 』 第95号
**==========================================================**
┏
┏┏ 今回の条文 第77条の2
┏┏┏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
───────────────────────────────
ご┃挨┃拶┃
━┛━┛━┛
こんにちは。
寒い日が続きますが、風邪などひかれていませんか?
さて、私のところでは、中国の青島や烟台に居住なさっている方の在留資格認定証明書の申請依頼を承ることがよくありますが、このたび、在青島日本国総領事館が開設されたことにより、便利になりますね。
もっとも査証申請についての利便性については、現在でも山東地区に申請代理機関がありますから、これまでとあまり変わらないと思いますが、例えば、中国で婚姻登記をしようとなさる日本人の方がご自身の婚姻要件具備証明書を申請するときなどは便利になると思います。
ただし、戸籍関係の事務やビザ申請手続については、もう少し先になるようですから、御注意下さい。
───────────────────────────────
第九章 罰則
(過料)
第77条の2 特別永住者が第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━
日本に在留する外国人は、常にパスポート(旅券)または仮上陸許可書、乗員上陸許可書などを携帯しておかなければなりません。
(外国人登録証明書を携帯している場合は、その必要はありません。また、16歳未満の場合は適用されません)
━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━
■サイトのご紹介■
発行者サイトhttp://homepage3.nifty.com/takehara/
就労ビザ取得支援http://visa.world.coocan.jp/
日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/
就労ビザブログhttp://blog.livedoor.jp/sundersum/
在留資格http://immi.web.fc2.com/
**==========================================================**
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2009年2月5日発行 第95号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
**==========================================================**