メールマガジン「入管法」第92号 第76条

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    メールマガジン『 入 管 法 』 第92号
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┏┏ 今回の条文 第76条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。

夏真っ盛りですね。夏バテなどされていませんか?

さて、最近では外国人配偶者の認定申請のご依頼をいただいた方々から「無事に妻・夫が来日できました!」という御報告が相次いでおり、私も嬉しい限りです。
特に審査が難航した方の場合は、来日の感激もひとしおでしょう。
末永くお幸せに、と心より祝福します。

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第九章 罰則

第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

一 第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかった者(特別永住者を除く。)

ニ 第23条第2項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者

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日本に在留する外国人は、外国人登録証明書を携帯している場合を除き、旅券(パスポート)または仮上陸許可書、乗員上陸許可書などを常に携帯しておかなければなりません(16歳未満は除く)。
また、入管や警察などから旅券や許可書の提示を求められたときは、提示しなければなりません。
これらは入管法の第23条に規定されており、これに違反した者に対する罰則が本条です。

なお、参考までに16歳以上の外国人が外国人登録証明書を携帯しなかった場合は、20万円以下の罰金に処するとされており(特別永住者は10万円以下の過料)、入管や警察などから登録証明書の提示を求められたにもかかわらず、提示を拒んだ場合は1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処するとされています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年8月4日発行 第92号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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