メールマガジン「入管法」第91号 第75条
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メールマガジン『 入 管 法 』 第91号
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┏┏ 今回の条文 第75条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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ご┃挨┃拶┃
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こんにちは。
3月から4月にかけて、入管では在留資格の変更や期間更新の手続きをする人(ほとんどが留学生)であふれかえっていて、福岡でも1~2時間の待ち時間はざらでしたが、私が依頼された申請は全て許可され、ほっとしています。
留学生関連の申請シーズン後は、国際結婚関連の申請が多数控えていますが、入管も今ではすっかり落ち着き、ほとんど待ち時間もなく申請できますから楽ですね。
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第九章 罰則
第75条 第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
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第10条第5項には、上陸審査における口頭審理(※)の際、特別審理官は職権または外国人の請求に基き、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる、と規定されています。
(※)口頭審理というのは、外国人の上陸審査の際、(免除者でないのにも関わらず)個人識別情報(指紋・顔写真)を提供しない場合や上陸許可の証印をしない場合に行われます。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年5月19日発行 第91号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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