メールマガジン「入管法」第88号 第74条の6の2 第74条の6の3
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メールマガジン『 入 管 法 』 第88号
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┏┏ 今回の条文 第74条の6の2
┏┏┏ 第74条の6の3
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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ご┃挨┃拶┃
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お元気ですか?
毎日寒いですね。
ところで、現在、日本の入国審査では、指紋と顔写真の提供が義務付けられていますが、法務省は、海外の修学旅行から帰国した日本在住の外国籍の高校生については、この適用を除外とする方向で検討に入ったとのことです(公明党国会議員が今月14日に鳩山法務大臣に対し、この件を申し入れたことによる)。
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第九章 罰則
第74条の6の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
二 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
イ 旅券(旅券法第2条第一号及び第二号に規定する旅券並びに同法第19条の3第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
三 第70条第1項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
四 第70条第1項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
イ 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
2 営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第74条の6の3 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
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本条は、不法入国等に使用される一定の渡航文書を不正取得・所持・提供した者に対する罰則です。
条文中、旅券法上の旅券が除外されているのは、別途、旅券法で罰則が設けられているためです。
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発行者サイトhttp://homepage3.nifty.com/takehara/
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日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2008年2月18日発行 第88号)
発行者:行政書士 武原広和事務所
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