メールマガジン「入管法」第82号 第74条
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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第82号
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◆今回の条文 第74条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。残暑が厳しいですが、皆さんお元気ですか?
最近、就労系の在留資格に比較して身分系、つまり国際結婚をした配偶者と日本で一緒に暮らすための手続依頼が多いです。例えば、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請においては、当事者個々の事情によって様々な書類を用意することになりますが、各書類に一貫性、整合性を持たせること、審査官にとって分かりやすい書類を作ることが、審査期間を短くすることに繋がります。
一日でも早く同居を始めたいのに、いつまで経っても入管から通知が来ないという事態にならないよう、申請にあたっては十分に書類の精査をされて望んでください。
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第九章 罰則
第74条 自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
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外国人の集団を密入国させた者を罰する規定です。密航船やコンテナに外国人を乗せてきて、日本の海岸や岸壁等から上陸させる行為、航空機等の一般乗客を装わせて、偽造パスポートや在留資格認定証明書、再入国許可証印等を使用して入国審査を受けさせ、上陸させる行為への罰則です。
営利目的で、この罪を犯した場合は懲役と罰金が併科されます。
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□サイトのご紹介
就労ビザ取得支援http://visa.world.coocan.jp/
日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/
ブログhttp://blog.livedoor.jp/sundersum/
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年8月20日第82号)
発行元:行政書士 武原広和事務所
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