メールマガジン「入管法」第81号 第73条

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第81号
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◆今回の条文 第73条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。こちら福岡では、暑い日が続いておりますが、黄砂もよく降ります。黄砂が観測された日の翌日などは車も真っ白です。たくさん車を展示している中古車屋さんなんかは洗車も大変でしょうね。
最近では、北九州地方に時々、光化学スモッグ注意報が出ます。
北九州市内の小中学校で予定されていた運動会も全て延期されたようです。
お隣の国、中国の存在を実感させられる今日この頃です。

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第九章 罰則

第73条 第70条第1項第四号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

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資格外活動違反に対する罰則です。例えば、留学や家族滞在の在留資格を有する外国人が資格外活動許可を得ずにアルバイトをしたり事業活動を行うことが一例です。
ただし、違反行為を専ら行っていると明らかに認められる者については、3年以下の懲役若しくは禁錮、罰金については300万円までに引き上げられ、より重たい刑罰対象となります。また、その場合は強制送還の対象にもなります。

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□サイトのご紹介

就労ビザ取得支援http://visa.world.coocan.jp/

日本ビザ・イミグレ情報http://immigration-info.air-nifty.com/

ブログhttp://blog.livedoor.jp/sundersum/

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年6月4日第81号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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