メールマガジン『入管法』第75号 第66条(報償金)
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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第75号
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◆今回の条文 第66条(報償金)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
お元気ですか?
九州では梅雨が間もなく終ろうとしています。
蒸し暑い日々が続いていますが、体調は如何ですか。
先日、ある地方入管へ申請手続きのために行きました。
入管と言えば、普段は福岡へ行くことが多いのですが、受付の仕方等が福岡と違う点があり、興味深かったですね。
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第八章 補則
(報償金)
第66条 第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
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入管法第62条には、「何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。」とあります。
つまり、誰であっても退去強制事由に該当する外国人を知ったときは、入管に通報することができるということです。
この規定により通報した結果、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は通報者に対して報償金を交付することができる、というのが本条です。
報償金額は、規則によると一件につき千円以上5万円以内となっています。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年7月17日第75号)
発行元:行政書士 武原広和事務所
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