メールマガジン『入管法』第68号 第61条の8(関係行政機関の協力)
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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第61条の8(関係行政機関の協力)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
皆さん、お元気ですか?
本年もメールマガジン『入管法』をよろしくお願いします。
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第八章 補則
(関係行政機関の協力)
第61条の8 法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
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入国管理局・入国者収容所長または地方入国管理局長は、警察庁や各都道府県警、海上保安庁、税関、公共職業安定所などの行政機関に職務遂行上、外国人に関する情報提供を求めることができるとされています。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年1月16日第68号)
発行元:行政書士 武原広和事務所
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