メールマガジン『入管法』第64号 第61条の3の2(入国警備官)
—Mail Magazine ———————————
□□
□□ メールマガジン『入 管 法』
□□
************************************************
◆今回の条文 第61条の3の2(入国警備官)
************************************************
「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
=====================
(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
今年も早いもので、もう11月ですね。
すっかり寒くなりましたが、お元気ですか?
**************************************************
第八章 補則
(入国警備官)
第61条の3の2 入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、左の事務を行う。
一 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
二 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
3 前条第3項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和25年法律第180号)に基づく職務の分類が定められるまでは、別に政令で定める。
**************************************************
たまにニュースや特番等で外国人パブの摘発を取材しているシーンがありますが、そこに登場しているのが入国警備官です。
第2項第1号の違反事件については、本メルマガのバックナンバー第19号~第22号を参照して下さい。
ただし、第19号~第22号の発行後に法改正がありましたのでご注意下さい。
**************************************************
————————————————-
■当事務所では、全国どこの入国管理局でも依頼者に代わって申請手続きを行うことができます。
http://homepage3.nifty.com/takehara/
■費用の見積もり・問い合わせ・相談(有料)
http://homepage3.nifty.com/takehara/soudanform.html
■日本ビザ・イミグレ情報
http://immigration-info.air-nifty.com/
(日本国ビザ関連の情報を随時掲載中)
■このメルマガのバックナンバーが見られます。
http://homepage3.nifty.com/takehara/sitemap.html
————————————————-
======================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年11月7日第64号)
発行元:武原行政書士事務所
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。
発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
入国管理局への申請手続専門事務所
武原行政書士事務所ウェブサイト
======================