メールマガジン『入管法』第58号 第58条 上陸防止の義務
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年7月11日第58号
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◆今回の条文 第58条(上陸防止の義務)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
毎日蒸し暑いですね。体調はいかがでしょうか?
さて、法務省は例のロンドン・テロ事件で、イギリスからの日本入国者に対する入国審査の徹底や在留審査を強化するようです。
また、今月25日から中国における日本(団体)観光ビザ発給対象地域が全土に拡がりますが、より審査を厳格化するようです。
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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任
(上陸防止の義務)
第58条 本邦に入る船舶等の長は、前条第2項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
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前条第2項に規定する外国人とは「有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人」(7月12日より)です。
このような外国人が乗っていることを知った航空機等の長は、不法入国しないように上陸を防止しなければなりません。
違反した場合は、50万円以下の過料に処することとしています。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年7月11日第58号)
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