メールマガジン『入管法』第56号 第56条 協力の義務
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年6月13日第56号
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◆今回の条文 第56条(協力の義務)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
九州では梅雨入りだそうです。
夏が近づくと虫も活気づきます。この間も寝入りそうになったら耳元で蚊の飛ぶ音が。
しかし、蚊の飛ぶ音ってなぜあんなに気になるんでしょう。
(その後、体のあちこちがかゆくなったのは言うまでもありません)
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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任
(協力の義務)
第56条 本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
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第56条は、日本に入る船舶・航空機の長や運送業者に対し、入国審査官の行う審査等について一般的な協力義務を課しています。
具体的には、下記のとおりです。
船舶の場合は入港する24時間前までに(航空機の場合は入港前に適当な方法で)入港を予定している出入国港の入国審査官に対し、入港時刻・外国人の乗客、乗員数・停泊予定時間等を通報すること。
入国審査官が行う臨船その他の職務遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。
上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意・監督を行うこと。
上記の他、入国審査官の行う審査その他の職務遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があったときは、これに従うこと。
第56条に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、妨げた者は、50万円以下の過料に処されます。
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