メールマガジン『入管法』第55号 第40条 収容令書の方式
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年5月30日第55号
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◆今回の条文 第40条(収容令書の方式)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
日曜朝のテレビ番組で、九州に本社を置く通販会社の社長が出演していました。地方に拠点を構えていても
充分に全国展開している会社です。
東京には進出しないのか、との問いに社長曰く「東京に出る理由がない」と。
ええ、我が事務所もそうです。
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(収容令書の方式)
第40条 前条第1項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
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前条第1項とは入管法第39条第1項で、以下がその条文です。
「入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。」
収容令書には、容疑者の氏名・性別・生年月日・職業・居住地・国籍・容疑事実の要旨・収容すべき場所・有効期間(実務上10日)・発付年月日が記載されます。
前後の条文(第39条・第41条)については下記を参照して下さい。
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine25.html
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