メールマガジン『入管法』第52号 第32条 必要な処分 第33条 証票の携帯 第34条 捜索又は押収の立会
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年4月18日第52号
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◆今回の条文
第32条(必要な処分)
第33条(証票の携帯)
第34条(捜索又は押収の立会)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
先週の発行ができず、大変ご迷惑をお掛けしました。
こちら福岡では、早くも桜のシーズンが終わりました。
シーズンというより、満開だったのはほんの1~2日。
満開になったと思ったら、雨と強風であっという間に散ってしまいました。
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(必要な処分)
第32条 入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
(証票の携帯)
第33条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(捜索又は押収の立会)
第34条 入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち合わせなければならない。これらの者を立ち合わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち合わせなければならない。
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入国警備官は、身分を示す証票である入国管理手帳を携帯し、関係人から請求があった場合には、これを呈示しなければなりません。
住居などで捜索・押収を行なうときは、建物の所有者や借主、管理者等が立会い、それらの人が不在のときや立会うのを拒否したときなどは隣人や地方公共団体の職員が立会います。
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