メールマガジン『入管法』第47号 第18条の2 一時庇護のための上陸の許可
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年1月24日第47号
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◆今回の条文
第18条の2(一時庇護のための上陸の許可)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
冬は乾燥しますね。
唇がカサカサになって、何かの拍子に切れたりして痛いです。
うちの事務所には、簡易加湿器を置いているのですが、
果たして効果があるのかどうか・・・。
何しろ2時間位で水が無くなるんですよ。
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(一時庇護のための上陸の許可)
第18条の2 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人から申請があった場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
一 その者が難民条約第1条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者であること。
二 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならな
い。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせることができる。
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入国審査官は、人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること・政治的意見そのほか性別・年齢・出生・戦争・内乱などを理由に身体の自由を害されるおそれのあった地域から逃れて日本に入った者について、人道的配慮から一時的に日本に上陸させるのが相当であると思われるときは、一時庇護のための上陸を許可することができます。
この申請は、外国人本人が行います。
上陸期間は6ヶ月を超えない範囲内で定められ、住居は入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定します。
行動範囲は、特別の理由がある場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内となります。
上陸期間中は報酬を得る活動は禁止されます
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