メールマガジン『入管法』第46号 第18条 遭難による上陸の許可
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年1月10日第46号
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◆今回の条文
第18条(遭難による上陸の許可)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
本年最初の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。
今年は冬らしい冬というか、福岡も寒いです。
正月から珍しく雪が降りました。
タイヤチェーンを買おうかと本気で考えたほどです。
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(遭難による上陸の許可)
第18条 入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。
3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を附することができる。
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前号(緊急上陸の許可)は、外国人自身に疾病その他の事故がある場合に与えられる許可ですが、この遭難による上陸の許可は、外国人が乗っていた船舶等について遭難事故が発生した場合に与えられる許可です。
緊急上陸の許可と同様、パスポートを持っているかどうか、ビザを受けているかどうかに関わらず、入国審査官は、許可をすることができます。
また、上陸拒否事由に該当する者であっても同様です。
申請は、市区町村長・救護した船舶等の長・遭難船舶等の長・遭難船舶等の運送業者が行います。
また、入国審査官が警察官又は海上保安官より遭難船舶等に乗っていた外国人の引渡しを受けたときは、遭難による上陸を許可する必要があると規定されています。
遭難による上陸の許可の上陸期間は、30日を超えない範囲内で定められ、行動範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、外国人が救護を受ける市町村内です。
また、報酬を受ける活動はできません。
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