メールマガジン『入管法』第45号 第17条 緊急上陸の許可
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年12月27日第45号
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◆今回の条文
第17条(緊急上陸の許可)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
こんにちは。武原です。
ホークス球団名が、ついに決定しましたね。
“福岡ソフトバンクホークス” ですって。
そのまんまのような気もしますが、まあ、これが一番無難でしょうね。
今はまだ慣れませんが、すぐに違和感がなくなるでしょう。
さて、本年最後の配信です。
今年も多くの方にご購読をいただきまして、ありがとうございます。
来年も頑張って配信していきますので、よろしくお願いします。
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(緊急上陸の許可)
第17条 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
3 第1項の許可があったときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
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外国人乗員や乗客が病気、ケガによって緊急に治療する必要があるときに入国審査官は、パスポート・ビザ・乗員手帳の有無に関わらず、その外国人の上陸を許可することができます。
費用については、第3項にあるように船舶等の長や運送業者が、生活費・治療費・葬儀費その他を支払わなければなりません。
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