メールマガジン『入管法』第42号 第14条 寄港地上陸の許可
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年11月15日第42号
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◆今回の条文
第14条(寄港地上陸の許可)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
武原です。お元気ですか?
ダイエーが球団経営から撤退したとのこと。
来シーズンから球団名、応援歌、その他諸々、どうなるのでしょうか。
ついに井口も抜けたし・・・
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第四節 上陸の特例
(寄港地上陸の許可)
第14条 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号の一に該当する者に対しては、この限りでない。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印を
しなければならない。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
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外国人が日本に入国するには、ビザが必要であるなど、条件があります。
しかし、この条文では、その特例が規定されています。
すなわち、外国人乗客が日本を経由して外国に行く場合、買い物や休息、知人との面会等のため72時間の範囲内で日本に上陸を希望するときは、ビザを必要とせず、在留資格を有することなく一時的に上陸を許可することができる制度です。
もちろん、上陸拒否事由(本メルガマ第9・10号)に該当せず、有効なパスポート・目的地までの飛行機等のチケットもしくは保証書を所持していることが必要です。
この申請は、航空会社などが行ないます。
また、行動範囲は、原則として出入国港がある市町村内となります。
出国は、その船舶等の寄港した出入国港からになります。
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年11月15日第42号)
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