メールマガジン『入管法』第37号 入管法の一部改正について その7 罰則
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メールマガジン『入 管 法』 2004年9月6日第37号
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◆今回の条文
入管法の一部改正について その7(罰則)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
また台風です。この間の16号もひどかったのですが、今回の台風も直撃すれば、それ以上とのこと。
前回の台風で事務所玄関に貼ってあったポスターがどこかに飛んで行ってしまったので、せっかく貼りなおしたのにまた剥がれ飛んでいくかも知れません。
さて、今回も罰則規定です。
新たに加えられた条文のみ掲載します。
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第9章 罰則
第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三の二 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
三の三 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
四 第61条の2の7第3項又は第61条の2の13の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかった者
五 第61条の2の12第8項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかったもの
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第72条に新たに加わった条文です。
以下の場合、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金又は併科になります。
(三の二) 第55条の3による出国命令(本メルマガ35号参照)を受け、住居・行動範囲の制限その他の条件を付された場合にその条件に違反して逃亡したとき。
(三の三) 難民認定申請において仮滞在許可を受けた者が、住居・行動範囲制限、活動制限、呼出しに対する出頭義務、その他の条件を付された場合、その条件に違反・逃亡し、或いは正当な理由なく呼び出しに応じないとき。
(四) 難民認定の取消し通知を受けた場合に難民認定証明書や難民旅行証明書を返納しなかったとき。
(五) 難民旅行証明書の交付を受けていて法務大臣より一定期限、同証明書の返納を命じられた場合に返納しなかったとき。
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年9月6日第37号)
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