メールマガジン『入管法』第34号 入管法の一部改正について その4 第5章の2 出国命令
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メールマガジン『入 管 法』 2004年7月26日第34号
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◆今回の条文
入管法の一部改正について その4(第5章の2 出国命令)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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(ご挨拶)
2週間振りです。如何お過ごしですか?
今年の夏はホントに暑いですね。常にエアコンを入れてないとたまらないです。
さて、入管法改正で新しい章が加わりましたので、今回はその紹介です。
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第五章の二 出国命令
(出国命令に係る審査)
第55条の2 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第39条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
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出国命令対象者については、本メルマガの前号(33号)をご覧下さい。
出国命令対象者は、収容令書による収容をされることなく、新制度による手続きにより、出国します。
審査の結果、出国命令対象者でなく、退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、従来の退去強制手続きになります。
出国命令制度で出国した場合は、その後に日本に入国を拒否される期間が、従来の退去強制手続きに出国した場合よりも短くなります。
(本メルマガ31号参照)
この制度は12月2日から実施されます。
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就労ビザ・日本永住などの手続 http://homepage3.nifty.com/takehara/
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年7月26日第34号)
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