メールマガジン「入管法」第136号 第五条第一項第十三号
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┃ メールマガジン「入管法」vol.136 2014年11月25日配信 ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十四号)
・簡単な解説
・お知らせ
■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
早いもので、もう11月も終わりですね。いかがお過ごしですか?
またインフルエンザが流行する季節がきますね。
ところで、テレビの情報番組で見たのですが、「あいうべ体操」というのがあるそうです。
「あー」で思い切り口を開き、「いー」で横に広げ、「うー」でしっかりとすぼめて、「べー」で舌を思い切り出すという体操です。
口周辺の筋肉を動かして鍛えることが目的だそうですが、福岡県内のある小学校の児童が、この体操を続けたところ、インフルエンザの感染数が激減したとか(詳しいやり方や効果は検索するとたくさん出てきます)。
やってみると良いかも知れませんね。
■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【入管法 条文】
第二章 入国及び上陸
第二節 外国人の上陸
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(以下、次号に続きます。)
■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
これまで外国人の上陸拒否事由について規定した条文を紹介してきましたが、これら以外にも日本国の利益や公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある外国人については上陸が拒否されます。
■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
インド国民に対する短期滞在数次ビザの発給
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001026.html
インドネシア,フィリピン,ベトナム国民に対するビザの大幅緩和
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001283.html
インドネシア国民に対するIC旅券事前登録制によるビザ免除
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001424.html
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