メールマガジン「入管法」第134号 第五条第一項第十二号
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┃ メールマガジン「入管法」vol.134 2014年07月28日配信 ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十二号)
・簡単な解説
・お知らせ
■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
連日暑い日が続きますね。夏バテなどしていませんか?
こう暑いと就寝時にエアコンをかけたくなりますよね。
ところで、寝るときにエアコンのオフタイマーをかけて寝る人が多いと思いますが、目覚めるまでエアコンをつけたままのほうが身体への負担が少ないのだとか(何かのTV番組で見ました)。温度差が少ないほうが良いということでしょうね。
■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【入管法 条文】
第二章 入国及び上陸
第二節 外国人の上陸
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
(以下、次号に続きます。)
■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
イロハに規定されている政党その他の団体を結成した外国人や加入している外国人、又はこういった団体と密接な関係がある外国人は、日本への上陸を禁止されます。
■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
2014年7月1日から再入国出国用EDカードの様式が変更になっています。
新様式では、再入国許可による出国、みなし再入国許可による出国のどちらを希望するのかチェックする欄が設けられています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/index.html
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